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未遂の成立時期と既遂の成立時期

areresoukaの回答

回答No.1

(1)未遂の成立時期 保護法益と無関係に議論できるような刑法の議論はないでしょうから、保護法益との関係はもちろんあるというべきでしょう。構成要件実現の現実的危険性を含む行為を開始したときですからね。そりゃ、法益と無関係なはずがない。 (2)危険犯の未遂の成立時期 危険発生の「現実的」危険性があれば、着手ですね。危険発生の「現実的」危険性がなければ未遂ではないでしょう。まあ、危険にも色々ありますからね。結構評価性の概念ですよね。刑法の概念っていつも評価性が高いけど。 (3)既遂犯の成立時期 法益侵害が「危険性から現実になったとき」が既遂でしょうね。「各犯罪構成要件について、予め犯罪類型(侵害犯とか危険犯)と保護法益を決めていて」といわれても、それを決めてしまっているのが刑法でしょ。既遂・未遂の判断のときにはじめて保護法益を決めるわけじゃないですものね。 何をお悩みなのかが、よく理解できないので、頓珍漢な話になっていると思いますが、失礼しました。

bougain22
質問者

お礼

>(1)未遂の成立時期 >そりゃ、法益と無関係なはずがない。 無関係かどうかをお尋ねしているのではなく、それだけで決定するかをお尋ねしているのですが、どうなのでしょうか? >危険犯の未遂の成立時期 >危険発生の「現実的」危険性がなければ未遂ではないでしょう。 例えば、抽象的危険犯というのは、法益侵害の抽象的危険性が発生した時点で既遂に達すると書いてあるのですが、未遂の成立時期を法益侵害の具体的危険性と考えると、未遂の成立余地がないように思えるのですが、危険犯の場合は、未遂は成立しないのでしょうか? >(3)既遂犯の成立時期 >法益侵害が「危険性から現実になったとき」が既遂でしょうね。 これも同じなのですが、危険犯の場合は、現実にならなくとも、既遂に達するらしいのですが、そうだとすると、既遂の成立時期の判断においては、保護法益と犯罪類型(侵害犯か危険犯か)が重要な要素となります。 そこで、保護法益と犯罪類型があった上で、既遂時期の判断をしているのか、それとも、保護法益と何らかの基準によって決定された既遂判断基準から、犯罪類型が決定されるのかをお尋ねしました。 前者であれば、保護法益と犯罪類型を暗記していれば、既遂時期の判断ができそうなので。 よろしくお願い致します。

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