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交通事故の健康保険使用について教えてください。

交通事故で、人身事故で怪我をして病院にいったら、健康保険を使ったほうがいいと聞きました。 これは、病院に健康保険を使いますと申し出て、自分でお金を払ってから、保険会社に請求すればいいのでしょうか? 以前、事故したときは、健康保険使わなかったので、私は、病院にお金を払っていません。

noname#103998
noname#103998
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  • ベストアンサー
  • sj_tomo
  • ベストアンサー率58% (85/145)
回答No.2

交通事故上の健康保険取り扱いについて、様々な間違い情報がインターネット上で氾濫しているようですので、十分注意してください。 健康保険や労災保険を交通事故に適用することは、怪我をした本人の自由意志で決定できることで、これを拒否することは基本的には許されません。 医療機関等が「交通事故は保険は使えません」という説明を行うのは、健康保険や労災保険を適用せず、自由診療で対応したいというわがままにすぎません。 おそらくは、健康保険診療や労災保険診療よりも、より高額な医療費を取れるからであると予想します。 健康保険契約者が健康保険を使用したいと申し出て、使わせないという主張をした場合は、健康保険組合に通報して行政指導を依頼することもできます。 ただし、健康保険を使用した場合は、病院の治療費のうち7割分を健康保険組合が支払います。 健康保険組合は、治療費支払いをしたことで、損害賠償請求権の一部分を買い取る形になり、組合が支払った金額を上限として、交通事故の加害者に請求する(代位請求)ことになります。 「第三者の行為による傷病届け」は、健康保険組合に、求償相手を通知する意味があり、代位請求を行う際に、被害者の方の過失割合分を控除して加害者に請求するという事務手続きが行われます。 国民健康保険なら市区町村役場、政府管掌等の一般社会保険は社会保険事務所等、管轄するところが違いますが、健康保険証の下部に連絡先が明記してあります。 健康保険を使用して損をすると言うことはありません。 ただし、手続きなどが面倒ですので、健康保険を利用する方が有利になるのかどうか、その点を保険担当者と相談されると良いと思います。 治療費が高額になる場合や過失割合がある場合は、適用するメリットもあると思います。 窓口で「健康保険を使う。第三者行為はこれからです。」と言う意思表示が必要です。 健康保険使用時の窓口支払い分は、通常30%になりますが、窓口支払いを義務づける医療機関と、保険会社に直接請求してくれる医療機関があります。 その病院次第ですので、任意保険担当者と相談されると良いと思います。 全ての事故に健康保険などを適用するべき必要性はないと思います。 健康保険組合は、加害者でもなければ被害者でもありませんので、訴訟等に発展した場合に訴訟に参加することはなく、その資格もありません。 被害者に代わって賠償交渉を行う権限もなく、代行・援助もありません。 健康保険組合が立て替えた治療費に関して、代位求償行為が許されるだけです。

noname#103998
質問者

お礼

お礼が遅れて申し訳ありません。 非常に丁寧に教えていただきありがとうございました。

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  • mappy0213
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回答No.1

基本的にですが交通事故の怪我に対しては保険は使えません 第三者行為による怪我なので第三者に払ってもらえという考えですね そのため基本的に自由診療扱いになります。 ただ被害者救済(自由診療なので全額実費支払うため)ってことで 健康保険を使うことが可能です これが第三者行為災害報告書ってやつです。 本来は当事者同士の話し合いになるんですがこれを出すと保険者(あなたの加入している健康保険の保険者)が加害者(保険会社)との裁判等を代行してくれます。 あなたの加入している健康保険が政府管掌(今は名前がちがうのかな?)なのか組合管掌なのか国保なのかで相談するところが変わりますが国保なら各市町村 組合管掌なら会社に 政府管掌なら健康保険協会 に相談してください。 そこに用紙があります。 病院で支払った領収書はすべて保管して置いてください。

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