• 締切済み

交通事故における、健康保険の使用について

今年、交通事故にあいました。当方の過失はゼロです。 事故の治療は当初、自賠責の金額で自分が払っておりましたが、限度額を超えそうになったため、健康保険適応に切り替えの手続きをしました。 病院から、健康保険組合に連絡をしておいてくださいと言われたので、電話をし、事情を話しました。 健康保険を使う事には問題ないので、郵送する書類に記入して提出してくださいとの事でした。 自賠責保険限度額の120万円を超えた分の治療費は、健康保険組合が当然加害者に請求する事になります。 ただ、加害者はチンピラなので、健康保険組合から請求がいけば逆恨みされるのではないかと心配しています。 当然こちらの住所も知っているので、夜に車のガラスを割られでもしたら、それこそたまったものではありません。 当然、犯人も捕まらない事でしょう。 ここで質問なのですが、書類を提出しなければ健康保険組合から加害者に請求が行く事もないと思いますが、このまま出さなくても済むものでしょうか? もちろん、常識的にはだめでしょうが、毎月高い保険料を支払っているので、通常の病気や怪我のように保険組合が負担してくれるなら、それが一番だと思っています。 どうか、詳しい方のご回答をお待ちしています。

みんなの回答

  • sj_tomo
  • ベストアンサー率58% (85/145)
回答No.2

あなたもしくはあなたの同居の親族が契約している自動車保険はありませんか? あるのなら「人身傷害」がついていないか確認してください。 まずは、保険会社に直接相談されることをおすすめします。 健康保険を使用する際の第三者行為手続きには、相手方の情報や署名押印が必要ですが、特殊な事情がある場合は、健康保険組合の担当者に直接相談すると良いと思います。 自賠責保険に直接請求する方法もありますが、自賠責保険であっても自賠責保険の契約者に、立替金がないかどうか確認が行きますし、被害者に対する支払い通知は送付されます。

回答No.1

今年、交通事故にあいました。当方の過失はゼロです。 事故の治療は当初、自賠責の金額で自分が払っておりました・・・・??加害者の保険を使えないなどと言う特殊な場合 つまり 被害者請求で払い戻しをしてもらっていたのですか? 加害者が強制しか入っていないから と保険会社が被害者に相談してき たのならまだしも、自賠責保険限度額の120万円を超えた分の治療費は などと言う事はあなたにも兄も加害者も考える必要は有りません、 保険会社の考える事です。 まとめ  自賠責保険限度額の120万円を超えようが超えまいが被害者のあなた もさらに言うと加害者も考える事では無くて そういう事をするのが 保険会社(ナントカ海上とか ナントカ損保とか)なんですよ。 今一度 主治医(事務の方がよいかな)と良く相談しなさい。 クチ八丁 手八丁の保険会社にはだまされないでね(^^)   交通事故を扱っている整形外科医 より

takesi2558
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 補足させていただきますと、相手(チンピラ)は自賠責保険のみ加入しており、任意保険は入っていませんでした。 なおかつ、無職でした。 通常、任意保険会社と違い、自賠責保険会社は治療費の立替はしていないとの事で、相手か自分がいったん払い、後から自賠責に請求しますよね。 今回の事故では、当然相手は支払い能力もなく、私が全額支払い、後から自賠責に請求するつもりでした。 ですが、すでに治療費が120万を超えそうになったため、病院への支払いを自賠責金額から健康保険金額に変更してもらった次第です。 ですので、健康保険組合に請求がされる7割分の治療費は、当然自賠責保険も限度を超えているので加害者側に請求がされる事になり、その結果逆恨みされるのではと心配している次第です。 また、当方の過失がゼロのため、私の入っている任意保険会社の人は、示談交渉をしてもらえません。 こちらにわずかでも過失がない場合は、弁護司法違反になるとかで示談交渉ができないとの説明でした。 なので、チンピラと素人の自分が交渉できるはずもないので、最初から治療費は相手に期待せず、自分で立て替えていた次第です。 相手は、事故の後に何度電話をしても留守番電話にしてかけ直してもこないようなクソなので、当然示談交渉なども全く進んでいません。

関連するQ&A

  • 交通事故時の健康保険使用に関して教えてください。

    2月28日に自転車(私):原付(相手)の出会い頭衝突事故に会いました。 相手の任意保険外さんから、事故当初下記の様に言われました。 (1)お互いに怪我をさせた、怪我をさせられた事故なので、自分で窓口で清算、治療終了後に領収書添付、自賠責へ被害者請求と。 (2)あなたにも過失割合が発生する事故なので、自賠責へ請求した方がが得ですよ。 (3)健康保険を使用するか、しないかは任せます。 で、健康保険をなしで、自賠責限度額は超えないと思い、5月いっぱいは健康保険なしで治療をしていたのですが、長引く旨を先日医師のほうから言われ、窓口負担もしんどく、健康保険を6月から使用する事にしました。 その際に、下記の健康保険組合の言葉で疑問があったので教えてください。 《健康保険負担の7割は健康保険から自賠責へ請求⇒自賠責の限度額を超えてしまっても任意保険には請求しない。》 Q1自賠責限度額を超える場合は、 健康保険負担の7割負担分の自賠責への請求と 私の慰謝料や休業損害や通院交通費や3割負担分の自賠責請求と どちらが優先して自賠責から支払われるのか? Q2もし、自賠責限度額をオーバー時は、健康保険から任意保険へ請求は無しだけど、直接加害者へ請求なのか? ⇒その場合、自分の過失割合分の支払いなのか?7割全てなのか?(まだ過失割合は決まっていません) Q3私は自転車で、自賠責や任意保険の加入はなく、個人賠償責任保険へ加入しているが、 相手も自分の治療は健康保険を使用していると思うが健康保険負担分の7割は私は自転車なので自賠責は加入していなく、自賠責へ請求は無理。 ⇒その場合は、どうなるのか?  私に直接?個人賠償責任への請求?この場合も自分の過失分の支払いでいいのでしようか?  私に直接来た場合は個人賠償へ私から請求いいのか? すみません。無知で教えてください。

  • 相手が無保険の交通事故で健康保険は使えますか?

    何度も交通事故の件で質問させていただいております。 昨日健康保険組合から健康保険で事故後の治療費を立て替えているので、 いくつもの書類を記入・もらってきて今月中に提出するように書いてありました。 でもよく読んでみると「相手にこちら(組合)から請求する」という旨が書かれてました。 相手の自賠責や保険会社の記入欄もありました。 8月にあった交通事故で過失割合は10:0(当方)なのですが打ち身が寒さと共にひどくなり、 まだ通院しております。 相手が義理の息子さんの車を運転していて任意保険未加入でした。 このように加害者が無保険の場合は健康保険での請求はできるのでしょうか? 私は自分の自賠責と任意保険で治療代を支払うものだと思っていましたが、 その場合は病院に自費でと言って保険会社に請求してもらうものなのでしょうか? 本来保険会社の担当に聞けばよいのですが、 今回の交通事故で脅しにちかいことをされ全く信頼できない人なので こちらが少しでも知識を持ってないとまた騙されそうです。 (どうも加害者の肩を持ち、人身事故にしたかったのに「相手には物損ですますと約束した」 「嫌がらせを受ける場合がある」など脅され物損で示談にしてしまいました) どうか加害者が無保険だった場合の治療費の請求について教えて下さい。 ネットで調べても相手が無保険という例がないので・・・ よろしくお願いします。

  • 交通事故の自賠責保険から健康保険

    交通事故の自賠責保険から健康保険への切り替えについて教えてください。 1月に車同士の事故にあい、被害者側になり現在通院中です。 健康保険へ切替の書類が送られてきました (1)健康保険組合損害賠償届出書 (2)同意書 (3)念書 (4)事故発生状況報告書 (1)書類の同意書と念書の内容が下記になりますが、サインしていいでしょうか (2)またサインによって何に同意したことになりますか 同意書には 1.負傷治療を行なった医療機関に対し、診療内容を問合せること 2.保険会社に対し、診断書、示談書を請求し、受領すること 3.保険会社が私に対して支払った賠償金の金額を間合せること 4.組合負担分治療費を保険会社に請求する際、該当する診療内容および治療費の明細の情報を保険会社に提供すること 5.組合負担分治療費を加害者に請求する際、私が受診した医療機関名、受診日数、および治療費の明細の情報を加害者に提供すること 6.上記項目以外、組合が賠償金を請求するうえで保険会社より要求される、私の連絡先、住所等の情報を提供すること 念書 1.加害者側と示談を行おうとする場合は必ず前もって貴健康保険組合にその内容を申し出ること 2.加害者側に白紙委任状を渡さないこと 3.加害者側から損害賠償として金品を受けたときは受領の年月日、内容、金額(評価額)を貴健康保険組合に届け出ること。 4,自賠責保険に被害者請求する場合には前もって貴健康保険組合に申し出ること。 5.白賠貴保険の保険金は、貴健康保険組合との損害額の比率により按分することとし、仮に超過して受領した場合は、貴健康保険組合の請求に基づき返還すること。 6.医療費の払い戻しを受けた場合は、貴健康保険組合の請求に基づき返還すること.

  • 交通事故などで健康保険証を使えるのでしょうか?

    交通事故などで他人からけがをさせられた場合、ある企業の健康保険組合のホームページを見ると、「第三者行為による傷病届出」を提出すれば、健康保険証を治療に使えると記載されていますが、別の企業の健康保険組合のホームページを見ると、「第三者行為による傷病届出」と加害者から徴した「誓約書」を提出すれば、健康保険証を治療に使えると記載されています。 「損害賠償申告書」は、加害者の住所と氏名、被害の状況を自分で記載すればよいので、提出できますが、「誓約書」は、健康保険組合が立て替える治療費を弁済することを加害者に誓約させなければならないため、加害者が自動車保険に加入しておらず、資力もなければ、加害者から徴するのは難しいと思います。 交通事故などで他人からけがをさせられた場合、加害者から徴した「承諾書」を提出しなくても、健康保険証を治療に使えるのでしょうか? それとも、加害者から徴した「承諾書」を提出しなければ、健康保険証を治療に使えないのでしょうか?

  • 交通事故で健康保険を使用すること

    交通事故に遭いました。追突されて、病院で頚椎捻挫と診断されました。交通事故ということで、健康保険を使わずに治療を受けていました。ある事故保険に詳しい人に聞いたところ、健康保険で通院するほうが何かといいと言います。詳しくは聞けなかったのですが、 (1)病院の診療報酬額は、自賠責保険で治療を受けるほうが高くつく。よって、120万円の自賠責保険の限度があるので、毎日の単価が安いほうが長く治療にかかれる。 (2)事故であっても健康保険で治療を受けることは何ら問題ない。 そこで、今回病院を変えるにあたり(交通の便)、新しい病院で健康保険で治療したいと言いましたが、なかなか申し入れを聞いてもらえず、とりあえず今回の清算は「健康保険」として清算してもらいました。(3割を支払い、領収書を貰った) 健康保険で治療することは問題ないでしょうか?以前、滑って転んだ怪我をしたときに、健保から、交通事故かどうかの問い合わせがあったことがあり、今回も問い合わせはありそうです。これは、事故とは言わないようにするということなのでしょうか? また、この(1)のしくみについてお教えください。

  • 交通事故における治療費・健康保険について

    交通事故において、過去の質問を参考にし、 「第三者行為による~」を申請して国民健康保険を使用して 私の親(73歳)が入院しております。 相手はバイク、親は自転車の事故でした。 相手のバイクの保険は自賠責のみです。 いまはまだ入院している段階であるので、 治療費の総額が確定しているわけではありません。 このような状況を踏まえた上で、以下の質問に答えていただきたいのです。(過失割合をわかりやすく5:5とした上で) (1)治療費の総額が健康保険を使い仮に90万であった場合、 健康保険組合が負担し後日、相手、もしくは相手の自賠責に請求するであろう7割分の210万も含め、治療費の10割合計が300万円になると思います。 これを過失割合の5:5で分割し、お互いが負担しあう治療費に対する額は、150万円ずつである。という認識であっていますか? (2)健康保険組合が負担し後日、相手、もしくは相手の自賠責に請求する治療費は、どのタイミングで加害者側に請求されるのですか? (3)過去の質問から、交通事故においても高額医療費の控除が 適用できるとのことだったのですが、この控除される額を 先述の300万円から差し引いて、お互いの過失割合で割り、 それぞれの負担額を決めるのですか? (4)高額医療費の控除を申請するのは、 退院し、治療費の総額がでたあとですか? わかりやすい計算式なども交えて回答いただけるとありがたいです。

  • 交通事故、保険支払いの内訳?

    交通事故で例えば治療費100万だったとします。 被害者は窓口ではらった額は高額療養費限度の8.5万だったとします。 (1)この場合、健康保険組合が加害者(加害者側自動車保険)へ請求するのは 下記のうちA+Bであり加害者(加害者側自動車保険)側の支払いはA+B+Cとなるのでしょうか。 (2)過失割合が効いてくるのは治療総額が120万超えた場合(自賠責範囲を超えた場合)でしょうか? その場合120超の部分のみ聴いてきますか、それとも根っこから過失割合での計算になってきますか? A:健保組合で建て替えた7割負担分の70万 B:被害者の高額療養費超過分21.5万(=3割負担30万ー高額療養費限度8.5万) C:被害者の窓口支払い額8.5万

  • 交通事故は加害者は健康保険使えますか?

    こんにちは 先日家族(父)が接触交通事故をおこしました。 被害者の治療に対しては自賠責保険がおりるのですが、加害者である父も首と背中を打っているので病院にいきました。保険会社からは「健康保険を使ってください、窓口料金はこちらで病院に支払います」とのこと。 父の健康保険証は組合なのですが、交通事故により健康保険を使用した、とみられないでしょうか。 初心者ですいません。

  • 交通事故 健康保険

    交通事故で示談をしましたが、症状固定後は健康保険組合に切り替えて診療を受けていましたところ、症状固定後の治療は対症療法であるとして保険組合から請求書が届きました。 示談の時には、保険を使えば3割の負担で済むということを前提に示談をしたため、保険組合の7割分については賠償金や慰謝料に含めていませんでした(過失は相手が10で、こちらは0です)。 この場合、加害者の保険組合に請求すれば良いと聞いたのですが、具体的にはどのような文面と手段で請求すれば良いのでしょうか?

  • 事故で健康保険を使うと、、

    細かいことですが、教えてください。 1、交通事故で健康保険を使った場合、健康保険組合から加害者任意保険会社への治療費の請求は、毎月なされるものでしょうか?治療がすべて終了した時になされるのでしょうか? 2、診断書やレセプトは、加害者任意保険会社へ毎月送付されますか? どうぞよろしくお願いいたします。