• 締切済み

交通事故 健康保険

交通事故で示談をしましたが、症状固定後は健康保険組合に切り替えて診療を受けていましたところ、症状固定後の治療は対症療法であるとして保険組合から請求書が届きました。 示談の時には、保険を使えば3割の負担で済むということを前提に示談をしたため、保険組合の7割分については賠償金や慰謝料に含めていませんでした(過失は相手が10で、こちらは0です)。 この場合、加害者の保険組合に請求すれば良いと聞いたのですが、具体的にはどのような文面と手段で請求すれば良いのでしょうか?

みんなの回答

  • ADATARA
  • ベストアンサー率43% (583/1345)
回答No.2

かつて自動車保険の仕事をしていた者です。 のような場合は,「第三者行為による傷病届」をご自分の健保組合に出して許可されれば,スムーズに健康保険で3割負担で使えます。その自己負担の3割は加害者側(実際には自賠責保険会社)に請求することになります。残りの7割も加害者側に請求されます。つまり,単価が自由診療料金ではなく,健保単価になるということなんです。示談したそうですが,その治療費負担に関する記載はどうなっていますか?普通は治療が終了してから示談するので,本件のような問題は発生いたしません。少なくとも,加害者側の健保組合は本件に関係ないので支払い義務はありません。それに「第三者行為による傷病届」を出したら,健保組合の了解なしに示談できないことになっていますよ。 加害者側の健保組合は全く関係ありません。示談書をするときは,そういうことを考えてからしないといけないですよ。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

保険組合からの返事をそのまま伝えて 相手に請求すれば宜しいかと。 それと示談書の訂正も必要ですね。

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