• 締切済み

交通事故時の健康保険使用に関して教えてください。

2月28日に自転車(私):原付(相手)の出会い頭衝突事故に会いました。 相手の任意保険外さんから、事故当初下記の様に言われました。 (1)お互いに怪我をさせた、怪我をさせられた事故なので、自分で窓口で清算、治療終了後に領収書添付、自賠責へ被害者請求と。 (2)あなたにも過失割合が発生する事故なので、自賠責へ請求した方がが得ですよ。 (3)健康保険を使用するか、しないかは任せます。 で、健康保険をなしで、自賠責限度額は超えないと思い、5月いっぱいは健康保険なしで治療をしていたのですが、長引く旨を先日医師のほうから言われ、窓口負担もしんどく、健康保険を6月から使用する事にしました。 その際に、下記の健康保険組合の言葉で疑問があったので教えてください。 《健康保険負担の7割は健康保険から自賠責へ請求⇒自賠責の限度額を超えてしまっても任意保険には請求しない。》 Q1自賠責限度額を超える場合は、 健康保険負担の7割負担分の自賠責への請求と 私の慰謝料や休業損害や通院交通費や3割負担分の自賠責請求と どちらが優先して自賠責から支払われるのか? Q2もし、自賠責限度額をオーバー時は、健康保険から任意保険へ請求は無しだけど、直接加害者へ請求なのか? ⇒その場合、自分の過失割合分の支払いなのか?7割全てなのか?(まだ過失割合は決まっていません) Q3私は自転車で、自賠責や任意保険の加入はなく、個人賠償責任保険へ加入しているが、 相手も自分の治療は健康保険を使用していると思うが健康保険負担分の7割は私は自転車なので自賠責は加入していなく、自賠責へ請求は無理。 ⇒その場合は、どうなるのか?  私に直接?個人賠償責任への請求?この場合も自分の過失分の支払いでいいのでしようか?  私に直接来た場合は個人賠償へ私から請求いいのか? すみません。無知で教えてください。

  • itai
  • お礼率16% (25/148)

みんなの回答

  • sss1972
  • ベストアンサー率18% (4/22)
回答No.1

事故の状況がはっきりわからないのでもう少しご説明があるといいのですが。 気になる点をいくつか・・・。 >(2)あなたにも過失割合が発生する事故なので、自賠責へ請求した方がが得ですよ。 相手の任意保険会社はお金を払いたくはないので、こう言いますが、はっきりとその保険会社に請求した方がいいです。 過失割合をはっきりさせるために任意保険会社と交渉をすべきです。相手はプロですので、素人となめてかかっていいる印象を受けます。交通事故の本を一冊買ってきて、過失割合の基本をしっかりとあなたが理解してください。 ところで、もちろん警察には届けてありますよね。そして人身事故にしてありますよね?

itai
質問者

補足

警察には届けました。出会い頭衝突で人身事故です。 相手の任意保険の方にも何度もお願いしたのですが・・・相手の方が100%被害者意識なのか?話し合いも何もしていない状況で、弁護士にお願いするとか言っているので、任意保険曰く、それを無視した形では動けないらしいです・・・ ただ、相手の方は「あなたの怪我は任意保険に任せています。」です。  つじつまがあわないので、その旨を相手の方に話したくても電話に出てくれないし、困っています。  相手の任意保険に、色々中に入ってきっちりして欲しい旨の文章を送付するつもりでいます

関連するQ&A

  • 交通事故における治療費・健康保険について

    交通事故において、過去の質問を参考にし、 「第三者行為による~」を申請して国民健康保険を使用して 私の親(73歳)が入院しております。 相手はバイク、親は自転車の事故でした。 相手のバイクの保険は自賠責のみです。 いまはまだ入院している段階であるので、 治療費の総額が確定しているわけではありません。 このような状況を踏まえた上で、以下の質問に答えていただきたいのです。(過失割合をわかりやすく5:5とした上で) (1)治療費の総額が健康保険を使い仮に90万であった場合、 健康保険組合が負担し後日、相手、もしくは相手の自賠責に請求するであろう7割分の210万も含め、治療費の10割合計が300万円になると思います。 これを過失割合の5:5で分割し、お互いが負担しあう治療費に対する額は、150万円ずつである。という認識であっていますか? (2)健康保険組合が負担し後日、相手、もしくは相手の自賠責に請求する治療費は、どのタイミングで加害者側に請求されるのですか? (3)過去の質問から、交通事故においても高額医療費の控除が 適用できるとのことだったのですが、この控除される額を 先述の300万円から差し引いて、お互いの過失割合で割り、 それぞれの負担額を決めるのですか? (4)高額医療費の控除を申請するのは、 退院し、治療費の総額がでたあとですか? わかりやすい計算式なども交えて回答いただけるとありがたいです。

  • 交通事故における、健康保険の使用について

    今年、交通事故にあいました。当方の過失はゼロです。 事故の治療は当初、自賠責の金額で自分が払っておりましたが、限度額を超えそうになったため、健康保険適応に切り替えの手続きをしました。 病院から、健康保険組合に連絡をしておいてくださいと言われたので、電話をし、事情を話しました。 健康保険を使う事には問題ないので、郵送する書類に記入して提出してくださいとの事でした。 自賠責保険限度額の120万円を超えた分の治療費は、健康保険組合が当然加害者に請求する事になります。 ただ、加害者はチンピラなので、健康保険組合から請求がいけば逆恨みされるのではないかと心配しています。 当然こちらの住所も知っているので、夜に車のガラスを割られでもしたら、それこそたまったものではありません。 当然、犯人も捕まらない事でしょう。 ここで質問なのですが、書類を提出しなければ健康保険組合から加害者に請求が行く事もないと思いますが、このまま出さなくても済むものでしょうか? もちろん、常識的にはだめでしょうが、毎月高い保険料を支払っているので、通常の病気や怪我のように保険組合が負担してくれるなら、それが一番だと思っています。 どうか、詳しい方のご回答をお待ちしています。

  • 交通事故の保険使用と負担金額について(健保・自賠責)

    しかし、この7割分についても相手に治療費を請求する方法があります。自分が加入している健康保険機関(市区町村、都道府県、健康保険組合など)に対して「第三者行為による傷病届」という書類を提出します。これは、健康保険が給付した7割分を、「過失割合に応じて損害を負担するべき第三者に請求するため」の書類です。相手の過失が100%の場合は、7割分全額を、双方に過失のある事故の場合は「相手の過失分」を健康保険機関が相手側に請求して回収します。 http://insurance.yahoo.co.jp/auto/info/option/accident_03.html 上記の記載について質問があります。 交通事故をおこし、 自由診療でかかったばあい こちらに過失があっても医療費は100% 自賠責で補える額です。(10万程度) この場合健康保険を使用することにより 自分の健保組合が 自分の過失分 医療費の7割から負担することになるのですよね? というのも、車と自転車での事故をおこし、当方は自転車で、過失は3割。 相手の保険会社は 健康保険使用で病院にかかってくれといい、 病院は健康保険ではお断りしているといわれました。 一体どうしたらいいのでしょうか? 治療は打撲のみで 事故当初は救急車で運ばれましたが最終的に 3日の通院でおわりそうです。

  • 交通事故の国民健康保険の利用について。

    自転車と車の事故で過失割合は1対9になりそうです。 自賠責限度額(120万)で収まりそうな場合、120万越えの場合は、この過失割合の場合、自由診療のままの方がいいでしょうか?それとも、国民健康保険の方がいいでしょうか?メリット、デメリットも重ねて教えて頂けると嬉しいです。 宜しくお願い致します。

  • 交通事故の際の健康保険の使用

    お聞きします。 車対車の事故で、自分自身の治療費が任意保険(搭乗者保険等)や相手の過失分の保険以外の自己負担で100万円掛かったとします。 こういうケースの時、いわゆる交通事故の自己過失部分の金額に対しては、基本的に健康保険は使えるのでしょうか?つまり、3割の自己負担医療費で済むのでしょうか? 交通事故は相手の過失割合は当然健康保険は使えないのは判っていますが、自己過失部分は使えますよね。 詳しい方教えてください。

  • 交通事故で社会保険の立替分は誰に請求されますか

    昨年8月に過失割合2(自分):8[推定]の交通事故で怪我をしました。 加害者は任意保険に入っていなかったので、社会保険(健康保険)を使って治療していました。 (介護老人を抱え、支払い能力がないと思い、物損のみ数万円で示談済み) 第三者届申請の際、加害者側から社会保険に対して 「自賠責から回収できない場合は過失割合に基づいて支払う」旨の念書を 取付けて提出しております。 治療は1月末まで通っていたのですが、先日12月末までの被害者請求分で 限度額の120万円を超えたので1月分を請求しても審査の対象とならない と自賠責から連絡を受けました。  1月分の治療費、交通費(8回)、慰謝料の合計は4~5万円で 過失割合等を考慮して、自分が我慢すればよいことだと思っていますが 社会保険で負担している7割分の約10万円は最終的に誰が負担することに なるのでしょうか? ※被害総額135万円として、加害者は8割の108万円の支払い義務があるとして  自賠責から120万円支払われております。 疑問1:加害者は社会保険からの請求を合理的に拒否できるのでしょうか?    (なるべく請求されないようにしてあげたいと思っています。)   疑問2:社会保険の負担した金額が私に請求されることはありますか?    (かと言って、私が負担するのも嫌です・・・)

  • 交通事故の社会保険使用と自賠責

    交差点での出会い頭による事故の加害者になったものです。(但し過失割合は一般的な判例から私40:相手60だと思います。) 相手の方は,頸椎捻挫で事故から4カ月ほど通院しています。(入院なし,通院開始は事故から4週間後で,人身事故に切り替わったのは事故から2カ月後です。) 実通院日数は45~50日くらいのようです。これまでの治療費は社会保険を使用し3割負担額で相手の方がすべて支払っていました。恥ずかしいことに双方とも任意保険に加入していませんでした。(私は事故後すぐに加入しました。手遅れですが) 昨日,相手の方から「第三者行為」の書類を渡されました。この第三者行為と自賠責との関係について,教えていただきたいです。 1 第三者行為の手続きをするということは,社会保険が立て替えた7割分を社会保険事務所が  私の自賠責の会社に請求するということでしょうか? 2 被害者の方が負担した3割分と,慰謝料・休業損害等は,1とは別に被害者請求をしてもらえ  ばよいのでしょうか? この事故については,過去にも相談させていただき,貴重なアドバイスに助けられました。その時点では,治療が終わったら相手の方に被害者請求をしてもらおうと思っていたのですが,自賠責法と健康保険法との関係がよく分からないので,どなたかよろしくお願いします。

  • 交通事故、保険支払いの内訳?

    交通事故で例えば治療費100万だったとします。 被害者は窓口ではらった額は高額療養費限度の8.5万だったとします。 (1)この場合、健康保険組合が加害者(加害者側自動車保険)へ請求するのは 下記のうちA+Bであり加害者(加害者側自動車保険)側の支払いはA+B+Cとなるのでしょうか。 (2)過失割合が効いてくるのは治療総額が120万超えた場合(自賠責範囲を超えた場合)でしょうか? その場合120超の部分のみ聴いてきますか、それとも根っこから過失割合での計算になってきますか? A:健保組合で建て替えた7割負担分の70万 B:被害者の高額療養費超過分21.5万(=3割負担30万ー高額療養費限度8.5万) C:被害者の窓口支払い額8.5万

  • 交通事故の悩み

    2月に原付(相手)対自転車(私)の出会い頭衝突事故です。 私は賠償責任保険加入。 が、相手の怪我が大きく、私の過失も大きく、相手は話し合いに応じずこじれてます。 最悪は示談の話し合いもなし、裁判になるかも。 その際に限度額1千万を超えたら、自分には支払えないので悩む毎日です。母子家庭なんです。 相手もリハビリ中、私も先日医師に「頚椎の異常がレントゲンから見られるので、半年~1年は治療、それでも治らない人もいるので、その場合は後遺症傷害で処理した方がいいよ。」と言われました。 過失割合は私(4):相手(6)だと相談した感じでは。でも相手は100%被害者意識です。 Q1相手や私のリハビリが落ち着いた後の示談となるのでしょうが、過失割合の話し合いだけでも、もうそろそろと思うのは間違ってますか? 相手からの請求が1千万を超えた時の補てんの為に、自分の慰謝料も出来るだけ手にしたいと思って下記のように考えていて、その旨を相手の保険会社さんに伝えようと思っています。(保険やさんは初めに電話をかけて自賠責で請求して下さい、お互い怪我をさせたし、させられたし・・・という事でという感じでした。それからは中に入ったりもお願いしてもしてくれません。) 「弁護士さんに依頼し、 保険の請求の方法を健康保険を使い通院⇒自賠責へ請求⇒「{(治療費+弁護士基準の慰謝料)-自分の過失分}-自賠責から支払われた額」がプラスの場合はその分 と(物損や自賠責へ請求できない部分)-自分の過失分を任意へ請求しようと思っています。 (こじれるとは思わず、既に自賠責のokをもらい3カ月分のみ自賠責請求済み) でも、出来れば私の賠償責任の限度額が1千万なので、その中で示談したいです。」と Q2上記を保険屋さんに伝える、相談するはOKでしょうか? Q3弁護士基準での請求は行政書士さんでは無理でしょうか?

  • 経験者、専門家の方のアドバイスをお願いします。

    カテゴリ「健康保険」で質問させていただいたのですが・・・回答がなく、カテゴリ間違いかと思い再度こちらのカテゴリへ質問させていただきました。 (1)「事故時の健康保険利用に関して」の質問 事故の自分の治療にが長引きそうなので、健康保険をで治療をする為、先日、健康保険組合に電話しました。 ⇒事情を話し、健康保険での治療はOK。 ⇒その際に、 健康保険の方:「健康保険負担の7割は、後日自賠責へ請求するんですよ」 私:「では、自賠責限度額をオーバーしたら、相手の任意保険へ、その分は請求するんですか?」 健康保険の方:「いや、それは・・しないいんです。健康保険がかぶるんです」みたいな回答でした。 Q1私負担の3割の窓口負担+私の通院慰謝料 と 健康保険負担の7割 もし、自賠責限度額を超えた場合、どちらが自賠責請求の優先になるのでしょうか? Q2健康保険負担の7割が自賠責限度額をオーバーし、請求できなかった場合に、加害者の方へ請求がいくのでしょうか? (2)「相手の健康保険利用」に関しての質問 相手は原付なので、自賠責、任意保険と加入があり、上記(1)の質問をさせていただいたのですが、私は自転車なので個人賠償責任保険(限度1千万)の加入のみです。 Q1この場合に、相手が健康保険で治療を行ったとして、相手の窓口負担3割のうち私の過失の分は私の保険会社へ請求がくると思うのですが、健康保険負担の7割はどうなるのでしょうか?  私加入の保険会社へ請求?私個人へ請求? (3)もし、今回の事故が裁判になり、私加入の保険の限度額1千万を超える、相手への慰謝料等の私の支払い命令が出た場合、どうなるのでしょうか?