• ベストアンサー

デスノートの代わりになる合法的な方法はあるか?

『デスノート』というお話では、主人公が刑法の不備を突いて、処罰されない犯罪者を裁くシーンがありますよね。 作品中に登場するアイドルのあまねみさは、幼い頃、両親を殺害されたが、自分が子供だったため証言に法的効力がなく、犯人・犯行を知っていながら犯人は証拠不十分によって無罪。しかし、キラ(夜神ライト)が処刑を実行してくれたので、キラを支持する思想を持ったことになっています。 実際の社会で、犯人はこいつだ と確信をもつことができても、裁判で有効な証拠を示せないため、無罪になるケースもあると思います。 となると、この世は、証拠のある犯罪は有罪であり、証拠のない犯罪は罰せられないことになります。 これを逆手に取り、証拠のない犯罪はやってもいい、と刑法自体がうたっているようにも思えます。 そこで質問です。 証拠不十分のために裁判で有罪にできない相手に対し、被害者が対抗できる手段にはどのようなものがありますか? 法に反しない方法での復讐・あるいは損害賠償という意味です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

「裁判が被害者に残された、唯一の復讐の場です」なんて、言ってた人がいましたね。 考えたんですけど、加害者と同じ手口で加害者を被害者にするってゆうのは、どうでしょう。 同じ手口なら、証拠も残らずに犯罪を行えるって事になります。 とんちみたいですけど。 実際には、社会的地位を攻撃するとか。 「あの犯罪をやったのは、あいつだ」って噂を流して、住めなくなるとか、仕事できなくなるとか。

REDTAILCAT
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 社会的地位への攻撃は名誉毀損になってしまうので、それはだめだとは思いますが、同じ手口で、というのが究極の復讐なのでしょうね。 それにしても、疑わしきは罰せず は、人権を守る効果はあっても 犯罪を裁く、という点では弱点となってしまいますよね…

その他の回答 (1)

回答No.1

違法でない復讐  わら人形で呪い殺す  被害者も証拠を残さないように犯人を殺す ここから少し真面目に書きます。賠償について 刑事裁判で無罪判決が出たor確定したとき 民事訴訟が無条件に被害者敗訴となるわけではありません。 つまり刑事裁判で無罪にもかかわらず、 被害者の「犯人はアンタだよ、賠償金よこしな」という 主張が民事裁判では認められてしまうことは不可能ではありません。 (この場合、犯人に刑法の刑罰が生じることはありません。) というわけで、証拠が乏しくとも論理や推理、弁論術など 念入りに準備し、民事訴訟するという手段があります。

REDTAILCAT
質問者

お礼

民事訴訟、一番妥当な方法かもしれませんね。 回答ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 裁判における証拠と今後の裁判制度について

    裁判の証拠と裁判制度についてです 日本の裁判では状況証拠のみで有罪や死刑になりますよね しかし、状況証拠って犯人の可能性が高いってだけで100%犯人という証明にはなりませんよね そのため、足利事件や痴漢などの一部の冤罪が起こってますよね また、じゃあ、物的証拠が必ずしも犯人が罪を犯したことの証明になるかというと100%では無いですよね もしかしたら、偶然、犯人には戸籍に登録されてない顔も指紋も一緒の一卵性双生児がいて、そいつが犯行を行った可能性も有ります もちろん、こんな類のことで疑って、疑わしきは罰せずなんて言ってたら、犯人は全員無罪になってしまいます それで、聞きたいのは、今の裁判制度、法律をどう変えていったら、もっと冤罪を減らし、本当に罪を犯したものを有罪により確実にさせることが出来るのでしょうか? 単に暇潰しに考えてたら気になったので、回答よろしくお願いします

  • 裁判で有罪無罪の判定方法ですが、

    裁判で有罪無罪の判定方法ですが、 犯罪行為をしたという証拠が無い場合と、 犯罪行為をしていないという証拠が無い場合は、 どうなるのでしょうか? たとえば、 少し前に話題になった痴漢の冤罪問題ですが、 痴漢というのは行為をしたという証拠がありませんよね? たとえ手首をつかまれていても、 痴漢をしていなくても手首をつかむことが出来ることを証明するなどして、 行為をしたという証拠をすべて潰してしまうと、 無罪になるのでしょうか? この場合、行為をしていないという証拠は無いものとします。

  • 不許可で証拠品を作って良いの?

    電話や廊下での会話、E-mail等を相手に無断で録音、または収集した際には、法律的な係争が発生した際に証拠品として提出しても、不当に集められた証拠品として無視・または非合法性を咎められるものなのでしょうか? また、ここからは単なる興味で質問させて頂きますが、もし不当に集められた証拠が犯罪を裏付けているが、合法的に集められた証拠品では犯罪を立証できない場合、裁判所は被告人の犯行を確信しつつも無罪を言い渡さなければいけないのでしょうか?それともその場では有罪を認め、非合法的に集められた証拠を提出した側を告発するのでしょうか?

  • 不起訴や無罪になったとき

    被疑者が証拠不十分などで不起訴になったり裁判で無罪になった時 メディアは被害者の家族のインタヴューを流します。 インタヴューではほとんどの被害者の家族が、無念だとか、 有罪にすべきだとか、何故罰しないのかといった反応をします。 しかし考えてみれば不起訴になったり無罪になったりするというのは その被疑者が犯人ではない可能性が高いということでしょう。 ところが被害者の家族の反応は被疑者が犯人だと 決めつけているような反応が非常に多い。 被害者の家族にそこまで思い込ませるのは警察の説明でしょうか? あるいは検察の態度でしょうか? それともメディアがそういう反応を誘導しているのでしょうか? 裁判で被疑者を有罪にし、より厳しい判決を得るために 被害者の家族の強い怒りを裁判所に訴える作戦もあるのでしょうか? 本来なら真犯人を逮捕できなかった、あるいは有罪にできる証拠を 押えられなかった警察検察への批判が 被害者の家族から噴出してもおかしくないような気がします。

  • アメリカの陪審制では・・・?

    アメリカの陪審制では、殺人犯でも無罪の評決が下されたら、たとえ有罪の証拠があっても、無罪になるのでしょうか? 被害者が凶悪犯だった場合、陪審員たちも犯人を「賞賛する理由はあっても、問責する理由は無い」という流れになって、感情的に無罪の評決をが下されたら、たとえ検察側が有罪を立証できても、その犯人は無罪になるのでしょうか?

  • 捜査側の犯罪

    最近、操作側の証拠隠滅などにより有罪が無罪になるケースをよく見聞きします。つまり、捜査側がこの証拠を出すと有罪に持っていけないから、裁判で提出せず、その結果、冤罪を生むケースです。滋賀県で故意に患者のチューブを抜いて?死に至らしめたとして看護助手の女性が殺人罪で有罪にされ、服役後に再審して無罪になったケースなんかが該当するのですが、こんな場合、捜査側は明らかな犯罪だと思うのですが、何故、刑事達は罪を問われないのでしょうか?

  • 弁護士の使命と正義について

    例えば殺人事件の裁判で、被疑者が殺人行為そのものを否定しているような場合、被疑者の無罪を立証しようとするのが弁護士の務めですよね。 しかし、裁判や調査の過程のなかで、弁護士本人も内心で、被疑者に対して(こいつは多分犯人だな)と思うようになったり、あるいはまだ誰も知らない有罪の証拠を見つけてしまうというようなことも有り得るかと思います。 そういう場合でも弁護士は自分の本心を偽って被疑者を弁護したり、殺人者の無罪を勝ち取ろうとするものなのでしょうか?それとも弁護人を降りるのですか?あるいは、自分から積極的に被疑者有罪の証拠を提出し、罪を認めてしまうとういうよなことは過去に例はないのでしょうか? 弁護士の使命と正義について教えて下さい。

  • 痴漢冤罪

    最近では多少改善されつつありますが、 以前は痴漢は、 「この人痴漢です」と、 言われた瞬間に有罪が確定していた感があります。 そもそもなんらの物的証拠もなく有罪にされるのはとてもおかしいのですが、 痴漢犯罪に限ってはそれは通じないようです。 犯罪というのは白昼堂々と行われるほうが少ないわけで、 当然のこととして、犯罪の証明は難しいものです。 でも、いくら難しくてもそれをきちんと行うことが正しい法治国家のありようです。 本当に痴漢をしたやつは許してはいけないと思いますが、 やってもいない人を犯罪者にすることはあってはいけないことです。 証拠がなければ無罪というのは刑事裁判の一番の基本です。 状況証拠の積み重ねだという方もいるでしょう。 でも、それでも 「疑わしきは被告人の利益に」 が、刑事裁判の大原則です。 法律家の間では、痴漢裁判って言うのはどんな位置づけなんでしょうか。 弁護士の先生方の間でも、 今までみたいなずさんな裁判が仕方がないとあきらめてしまうような現状なんでしょうか。

  • 障害者大量殺人、犯人はネトウヨだったが無罪になる?

    犯人のツイッターアカウントが発掘されネトウヨだった事が判明。大麻で頭がおかしくなっていると疑われる一方で政治的な意図を持った犯行でもあったようです。大島や安倍にも手紙で心添えを依頼してさえいます。この犯人は精神鑑定で無罪になるのでしょうか?それとも政治的な犯行として有罪になる可能性が高いですか?

  • 最高裁で証拠不十分で無罪になったあと決定的証拠が見つかった場合

    たとえば殺人事件で、最高裁判所で証拠不十分で無罪が確定し、裁判が終わった後に、被告が犯人だったことを示すゆるぎない証拠が見つかった場合どうなるのでしょう。 それでも無罪なのですか?