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離婚と相続

離婚して、11年経ちました 現在、5年前に再婚し 妻子4人と、私との五人家族で、幸せに暮らしております (3人の子供は、再婚後生まれました) 前妻との間に、男の子が一人おりましたが、連れて行かれました まだ、死ぬ気はありませんが 誰もがいつ死ぬか分りません 家族に財産を残してあげられるか、負債を残してあげられるかは不明ですが 相続で、残した家族に嫌な思いをさせたくありません 遺言を書いても、尊重されず、相続権は前妻との間に出来た子供にも あるとお伺いいたしました。 一方的に、連れて行かれ、一方的な教育を受けた前妻との間の息子に 怨みは全くないのですが、一緒にいられたのは6ヶ月 連れて出て行かれて、再婚まで気が狂う程、寂しい日々を過ごしました <別な意味で前妻も同じような苦労をされたと思います> 我が子は、絶対に忘れてはいけない存在、しかし 忘れないと、寂しくて気が狂いそうになる その辺の折り合いを付ける事に、大変苦労致しました 残してしまった家族に嫌な思いをさせるのが嫌で どうしたら良いかと言う 手順をどう踏めばいいのか分らず、困っております 前妻と離婚して 再婚までに、前妻との間の息子の為にした貯金がほんの少しあります 弁護士さんに、法律相談を受ける前に 少しでも知識を得て、更に深く相談を受けたいと思っております 文章に不備が御座いましたら お詫びを申し上げます どうぞ、宜しくお願い申し上げます

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  • nemuchu
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回答No.2

何を聞きたいのか?が、全く文章から読み取れません。 ご自分の財産を、すべて後妻さんと後妻さんの子に残したいのだがどうすればいいか?というご相談なのでしょうか。 それとも、後妻さん、後妻さんの子、前妻さんの子、全員が納得できるよう遺産分配するにはどうするのがよいとおもうか?というご相談なのでしょうか? 公正証書として遺言を残した場合、その遺言を法定相続人全員が承諾すれば、その通り分配されます。 しかし例えば、前妻の子の取り分は0である。等と書いた場合、その子(もしくは子の代理人が)が「取り分が少なすぎる」等と意義を申し立てたら、 「遺留分」といって、法律上最低これだけは貰えますよ。という保証された割合を貰う権利があります。 というか、すっかり前妻の子は忘れ去られた存在みたいですが。6ヶ月間一緒に暮らし11年という事は、前妻の子もまだ未成年なのでは? 離婚理由が何かは存じませんが、質問主さんがきちんと前妻の子の養育費を払っていれば、子との面会を求める権利があるです。 「前妻の子に恨みはありません」と書かれていますが、離婚したからといって親が子を恨むいわれなんか、普通これっぽっちもないですよ。恨む権利があるのは、子のほうです。 養育費支払いや面会の請求もしないで、「寂しくて気が狂いそうだから忘れる事にした」だと、 元妻との確執や寂しさを言い訳に、子の気持ちを考えず、思いやらず、父親としての義務を放棄しているのですから、 当のお子さんにとったら、寂しく、悲しく、 「自分は父親に捨てられたのだ」という認識になり恨まれていても仕方がない状況だろうとおもいますけど。 質問主さんもお辛い状況だったのだろうとはお察ししますが、それにしても子への配慮不足で、 なんか、自己中心的な考え方しか出来ない父親なんだなぁという風に感じます。 結局は法律に則って、妻に半分、残りの半分を子で均等割りにするのが一番では? どうしても何か遺言を残したいなら、例えば自宅は妻に、現金などわけやすいものを子にまわしたらいかがですか? また、「死亡時にもめるのは絶対嫌だ」という事なら、前妻の子に生前贈与をし、それと引き換えに死亡時の相続権を放棄させるという事はできるかと。 法テラス: http://www.houterasu.or.jp/

ATOZ11111
質問者

補足

nemuchu様 大変、失礼を致しました 御丁寧にありがとうございます 色々と事情が深過ぎまして、全てを書ききる事が非常に難しいのですが、何とか補足をさせて頂きます。語弊を招くと思いますが、簡単に申し上げますと、(財産が残せるか分りませんが)自分の財産を全て、後妻とその間の子に残したいという事になります。 また、前妻の子には、再婚までに貯金してきたお金(50万程貯蓄しました)を、なるべく早く渡したいと言うことです。 それから、養育費の件ですが、今離婚が当たり前になり過ぎており、親が離婚したと言う子供が沢山出て来て、私の真意とズレが出て困惑しているのですが、私は当時、本当に離婚したくなかったんです 前妻が、家を出て行き、家庭裁判所に通報し、離婚調停になりました、しかし折り合いが付かず、最終的に前妻が訴訟を起こしました。 訴訟内容は、慰謝料として250万円の請求、離婚の請求、親権の請求です 離婚の理由は、私の暴力だと言うことですが、毎月の給料は前妻に袋ごと渡しておりましたし、別居期間中(実家に)にも生活費として、月に9万円渡しておりました、それから結婚前に、私の両親と同居すると言っていたのですが、結婚してから相手の母親が出て来て、同居なんかダメだ、私は苦労したからと言って、実家を出ることを強制したのです、しかし私は両親から、店を継がなければいけなくて、将来お前に店を継いでもらうのに、責任者が家にいないとダメだからと言って、私の両親が家を出て、近くに土地を買って、家を建てたんです。商売は、何が起きるか分りませんので、毎月のアパートの家賃だけでも月6万円一年で、72万円になります、またコンビには御存知と思いますが、今非常に厳しい商売です、と言うようなな内情がありました。 それから何故暴力を振るったかと言いますと 妊娠は病気だと言って、食事の仕度をまったくしなかったからです、コンビニを経営しておりますが、毎日休み無しで、12時間仕事をしておりましたが、残り物を食えと言われ頭に来てビンタを張って、太ももを蹴りました (書いていて、言いつけているみたいで嫌なのですが) そして、出て行く時には、結婚祝いとして頂いたお祝い金、百数十万円信じて預けていたのですが、全額とその他に、私の預金通帳全て、保険証と全て持って行かれた為、ああこの人は、とにかく私からお金を取りたいんだなと判断したんです 親に離婚をされた子供からして、両親の揃った友達がいて、毎日親がいて当たり前なのに、どうして僕は、お父さんと一緒に暮らせないの?とか、どうして僕は、お父さんとたまにしか会えないの?と言う思いをさせたくなかったのです。この辺の考えは、また人それぞれなので、分って頂けない部分の事かもしれませんが、会う機会があるとしましても、子供本意で考えると、中途半端にしか会えないです、どっちにしても不憫な思いをさせてしまう、それだったら中途半端にしないで、死んだと伝えてくれと、言いました、ですから、歯を食いしばって、会わないようにし続けたのです。 又養育費の件ですが、私も親権を主張致しました、何故私が親権を主張したかと言いますと、お金を私から取り上げる相手に、子供をどうしても託したくなかったんです。 それで、養育費の話になり、私は相手に 借りに聞きたいと、伝えました、もし私に親権が来たとしたら、あなたは私に養育費を支払うのですかと すると、養育費も慰謝料も、いらないから親権だけどうしてもよこして欲しいと、弁護士を通して懇願して来ました、まだ言いたいことがたくさんあるのですが、これ以上感情的になりたくないのと、頭の中が当時を思い出して混乱して参りました、ここまで書かせて頂いたのですが、状況が複雑過ぎて一言で書き切れません、とにかく前妻より後妻の方が私を幸せにしてくれているのです、妊娠中は、吐きながら食事を作ってくれておりました、また、私が言う事では無いのですが、相手方も、もしかしましたら、再婚されて幸せかもしれない、後々のことを考え、今の内にきちんと整理しておくことが、お互いのことなのかも知れないと思ったんです

その他の回答 (4)

回答No.5

最悪ですね。 DVを実際にして離婚請求され自分の擁護ばっかり。 辛かったから遺産も養育費も払う必要もないさろうと。 どんな理由があれ実際に手を出した方が100%悪くなります。 遺産を渡しなくないと寝言を言う前に養育費をきっちり払ってください。 ”義務”ですから。 前妻が一刻もDV亭主からすんなり離婚してもらうために養育費は いらないといっても、後から子が申し立てればあなたは法的に 遡って払う義務がでてくるんですよ?前妻の権利でなく子の権利ですから。 そこを勘違いしないでください。 本来250万のDVの慰謝料も払わなければいけなかったのに、 100万のご祝儀で相手はとりあえずのんだんですよ。 裁判離婚まで引きのばしたくなかったんでしょうね。 裁判ならあなたが慰謝料、そして養育費も最初からとりたてられてました。 月3万x12ヶ月x18年で800万弱の養育費は最低減用意して払ってあげてください。 それもしないならあなたは子の父である人として資格ないですよ。 前妻が、、、とか関係ないんですよ。本当に自分勝手な人ですね! もちろん、遺産もそれとは別途に遺留分は放棄させれません。 子作りした後でうだうだ言うならはじめから作りなさんな。

ATOZ11111
質問者

補足

okokok1111さん 養育費をきっちり払えと、仰いますが 誰も前妻に子供を押し付けておりませんよ 私が、親権を譲ったんです 調子に乗るのやめましょうね(^-^) 罵倒、罵詈雑言 言葉の暴力ありがとうございます 心から傷つきました 明日は我が身です、お幸せに

  • janjanja
  • ベストアンサー率24% (33/137)
回答No.4

 おそらく11年間、思うところが色々とあるのかとは思いますが、教えてgooの法律相談の場合は、自分の感情等を述べるのではなく、ポイントだけしぼって書くことをお勧めします。文字数等で制限があり、かつ、おそらくすべてを公表するのは不可能なので。  前妻の子に遺産を残したくない、前妻の子名義の貯金があるがどう処分したら良いかということでしょうか?  前妻の子とあなたの間に贈与契約がなく、税務署にも申告していなければ、贈与は完了していません。単にあなたが解約すれば済むだけの話です。    

ATOZ11111
質問者

補足

janjanja様 感情的に騒ぐ方がいらっしゃる中 お心遣い、ありがとうございます ちょっと、分りず来かもしれませんが nemuchu様の所で、細かく書かせて頂きました 前妻の子の名義の通帳は、早く渡したいのですが 家族で引っ越した為、連絡がつきません

回答No.3

前妻さんとの間のお子さんに相続させたくないのでしたら、法的には無理です 相続財産の8分の1(相続財産÷2÷4)が前妻さんとの間のお子さんの法定相続分 一方今の奥様が反対されようと、前妻さんとの子にも相続させようとするならば、公正証書として遺言状を書いておけばトラブルは減ると思います しかしいざの時、今の奥様が何も知らないのはショックが大ですから 事実をお伝えいただくのが一番だと思います 一方遺言状を書いても、前妻さんとの間のお子さんが相続放棄をしたら どうにもなりません(たしか相続放棄は200円か400円の証紙と所定の紙を被相続人の住所を管轄する家庭裁判所に出すだけで終了します)

ATOZ11111
質問者

補足

icerub様 お心遣い、ありがとうございます まさか自分が・・・11年前に思った言葉です 本当は、前妻とその子、私の今の妻と、3人の子供達皆が 仲良く出来ることが1番良いのですが (確か、大橋巨泉さんがそうだったらしいですが)無理があります 文章の書き方が非常に難しく 誤解もされてしまいましたが、最初に書いた『残してしまった家族に嫌な思いをさせるのが嫌』と言うのは、前妻の息子の事も、含まれているのです 嫌な思いもしましたが、皆様にアドバイス頂けて、ありがたいです ありがとうございました

  • overtone
  • ベストアンサー率22% (191/833)
回答No.1

はじめまして。 法律はシロートです。 以前に、 私自身が、親と確執があり、どうにか法的に縁が切れないか?と 調べましたところ、法的に縁が切れないと結論付けました。 民法の「相続」ところにいろいろと書いてあります。 ⇒図書館や本屋にフツーにある相続の法律本や小六法など読めます。 配偶者は、お互い(利害関係者)の意志で決定します(できます)が、 親子は、お互いの意志で決められませんから、法が入り込めないと解釈しました。 (唯一は、セックスをしないことですよね。笑) 私の場合、遺産相続がいやだったので、 遺留分の放棄をさっさとしてしまいました。 まー弁護士には、10万円払って書類作成依頼をしましたが、自分で十分に作成できるものでした。 家裁の手続きもすごく簡単なものでした。 (親側からはできない手続きですが・・)

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