• 締切済み

家族法・相続法

教えてください。 例えば私(青年者・男)が離婚して、前妻との間に儲けた子(未成年者)は、私が再婚しても相続権がありますか? 私が再婚した際、再婚相手の子(未成年者)は、嫡出子となりますか?養子となりますか?

みんなの回答

  • pippy
  • ベストアンサー率50% (232/458)
回答No.2

1)私(青年者・男)が離婚して、前妻との間に儲けた子(未成年者)は、私が再婚しても相続権がありますか? 子があなた相続する権利はあります。 2)私が再婚した際、再婚相手の子(未成年者)は、、嫡出子となりますか?養子となりますか? 再婚しただけでは、再婚相手の子供があなたの養子あるいは嫡出子になるわけではありません。 その子供と養子縁組みした場合に初めて嫡出子となります。養子とは嫡出子としての地位を付与するものです(民法809条)。 民法(抜粋) 第809条 養子は、縁組の日から、養親の嫡出子たる身分を取得する。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#5344
noname#5344
回答No.1

1.自分の実子である限り相続権があります。 2.婚姻によって、「自分」と「配偶者の子供」には親子関係は生じません。 養子縁組を行えば養親子関係が生じます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 兄弟姉妹の相続人及び法定相続分について

    被相続人は、幼少のとき実父が死亡したため、実母の再婚相手との間で養子縁組をしました。被相続人には配偶者、子供ともいないため、兄弟姉妹が相続人(実父との兄弟姉妹と養父との兄弟姉妹)となりますが、養父には離婚した前妻との間に子供が居ました。その子供は離婚の際に前妻が引き取り、戸籍も前妻の父の戸籍に入ったようです。この場合、その子供も相続人となるのでしょうか。また、この場合の法定相続分についても教えてください。

  • 前妻の子の相続権について。

    バツイチの男性と2年前に結婚しました。前妻との間に10歳の女の子がいます。先日知ったのですが親権、養育権はなくても親子関係というのがあるそうです。その子に夫の財産の相続権はありますか?私の知ってる条件は下記の通りです。 1.3年前に協議離婚。 2.親権、相続権は前妻にある。 3.前妻は今年の2月に再婚(前妻の子は再婚相手の名を名乗ってるが養 子になってるかはわかりません) 4.養育費は今現在も支払ってる(夫の希望・離婚の際期限、金額は口約 束のみ) 5.今現在夫の財産は今私たちが住んでるマンションだけで後の現金は私 の名義です。マンションは売買してもローンが残るが、夫死亡の際は 団体信用保険で支払いは免除されます。 6.夫の入ってる生命保険(国民共済)の受取人は戸籍上の妻とのこと。 上のような条件で前妻の子に相続権はありますか? それと前妻の再婚相手と養子縁組したかどうかわかる方法はないでしょうか?夫との間に親子関係というのがあるか知りたいのです。 長くなりましたがご存知の方がいらしたら回答宜しくお願いします。

  • 宅建の相続の嫡出子か否かについて。

    ご質問致します。 「AとBが婚姻中に生まれたAの子Cは,AとBの離婚の際,親権者をBと定められたが,Aがその後再婚して,再婚にかかる配偶者がいる状態で死亡したときは,Cは法定相続分はない。」 という問題がありました。こちらの正解は×で、法定相続分があるのはわかるのですが、子Cは相続の際、嫡出子なのか、それとも非嫡出子扱いなのかがよくわかりません。 再婚した配偶者からしたら非嫡出子ですよね? なので非嫡出子扱いだろうとは考えているのですが、確証がありません・・。 ご回答を宜しくお願い致します。

  • 再婚です。連れ子は夫と養子縁組したことにより前夫の相続権は消えるのでしょうか?

    再婚した際、私の連れ子は夫と養子縁組しました。 スレで相続に関して 「前妻の子にも旦那様の財産を相続する権利があります。 (前妻の子が新しい父親と養子縁組すれば別ですが)」 とありました。 養子縁組した場合、実父または実母の相続権は失うのでしょうか?

  • 遺産相続2

    自分は初婚 相手は再婚、前妻との間には子がいます。 自分との間に子はいません。 もし夫が亡くなった場合遺産相続に前妻との子は関わってきますか。

  • 相続人は?

    Aが離婚した妻Bとの間に子Cが一人いて、離婚した妻BがDと再婚し、子Cは再婚相手Dの養子となった場合、その子Cは実父Aの相続人となりますか? また、そのAの法定相続人は、その子C以外にAの兄弟姉妹や親が生きていた場合もその兄弟姉妹・親は相続人となるのでしょうか? 宜しくお願いします。

  • 義弟の相続財産についての相続権。

    義弟の相続財産についての相続権。 私の知人(一人っ子)が困っているようです。 知人の母親は再婚しています。 母親の再婚相手(知人の義父)は亡くなっています。 知人と義父は養子縁組しています。 義父と前妻の間に実子(知人の義弟)が1人います。 義弟と知人の母親は養子縁組していません。 前妻はまだ生きています。 やや複雑な家庭環境らしいのですが このたび義弟が借金を抱えて亡くなったそうです。 前妻(義弟の実母)は相続放棄を申し立てている最中。 知人、知人の母親は自分たちに相続権が回ってくるのか わからずに困っているようです。 私は二人に相続権は回ってこないようにおもうのですが お詳しいかたのお力を頂戴できれば幸いです。

  • 再婚後の遺産相続は?

    教えてください。お互いにバツ一どうしで再婚しました。主人にも前妻さんの子供が3人いて前妻さんが育てています。私にも前夫との子供が3人いて再婚と同時に主人と養子縁組をしました。再婚後、主人名義で購入した家の遺産相続はどうなりますか。また、私に離婚の際の財産分与の家・土地(私名義)があるのですが、私が死亡した場合の遺産相続はは主人にも権利がありますか。宜しくお願いします。

  • 養子縁組された実子への遺産相続

    お尋ねします。 Aには前妻との間にBという子供がいる。 前妻は再婚し再婚相手とBは養子縁組している。 Aは再婚し後妻との間に子供はいない。 以上の条件の場合で・・・ 特別養子縁組でない限り、BにはAの遺産を相続する権利があると思います。 が、AはBに遺産を相続させる気はありません。 このような場合・・・ (1)特別養子縁組かを確認する方法は!? (2)どのような手続きをすればBに遺産を相続させないで済むのでしょうか!?(遺言状を残せばOK?) ご回答よろしくお願い致します。

  • 連れ子の法定相続人の計算について

    家族は両親と兄弟3人で私は二男です。ところが、長男と私は前妻の子で今の母は父の再婚相手です。この先両親が他界した際には相続となりますが、当然父の他界の際には3兄弟とも法定相続人となりますが、その後、母(養母)が他界した場合は長男と私は二人とも法定相続人となりますか?現在戸籍を確認すると長男、私とも養母と養子縁組しています。一般には養子は実子がいない場合は2名、実子がいる場合は1名までしか法定相続人とカウントしないとされていたと思いますが、教えてください。また、前妻が他界した際は長男と私は法定相続人となるのでしょうか?私が1歳の時に離婚しているため全く面識もありませんし、どこにいるのかも知りません。その他、注意する点があれば教えてください。私は現在41歳で父はもうすぐ73歳なので心構えも必要と思っています。