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財産相続

40歳男性です。離婚を15年前に一度していて、前妻との間には子供が2人(男:1、女:1)います。10年前に再婚して現在は二人の女の子が居て、家族4人です。今年になって新築のマンションを約5,000万円で買ったのですが、財産としては家以外は無いという状況で、その相続を現在の妻(もしくは現在の子供)に全てさせたいと思っているのですが、全てを相続させる方法があるかどうか?相続税がどの程度なのか?を教えてください。

  • SO77
  • お礼率100% (3/3)

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

相続税は、5000万+1000万×法定相続人の数の金額が基礎控除になります。従って物価の上昇やその後の財産の増加などが無ければ、相続税は発生しないでしょう。 現状のままあなたが亡くなった場合、相続人は先妻との子を含め5人になります。相続分は現在の奥様が2分の1で、残りを子供たちで頭割りです。 遺言書で相続分を超えた内容を記載され相続分に満たない相続人が訴えることの出来るのは相続分の半分までです。 未来のことは誰にもわからないことですのでなんともいえませんが、毎年贈与税のかかるかどうかの金額相当分を奥様やお子さんに贈与していくというのも良いかもしれません。将来奥様と離婚などとなった場合には返してもらえる確約はありませんし、お子さんにも不満が出るかもしれません。もちろん先妻や先妻とのお子さんも不満を持つかもしれません。不動産であれば登記が必要となるので大変ですが・・・。一度専門家へ相談されたほうが良いかもしれません。相談のうえ計画的に相続対策されるのも良いと思います。 念のため、生前に放棄してもらうことは違法であり、無効となります。

SO77
質問者

お礼

アドバイス有難う御座いました。 贈与税についても一度勉強してみて、毎年贈与する事も検討してみます。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

子には相続権がありますから前妻との子供にも相続権はあり、現妻とその子供にすべての財産を相続させようとすれば、前妻との子供に相続を放棄してもらうしかないでしょう。 ただ、遺言にそのことを書いておいて、前妻との子供が異議を唱えなければすべてを相続させることもありえます。

SO77
質問者

お礼

アドバイス有難うございまいました。参考にさせてもらいます。

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