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相続財産について

相続に絡んだご質問です。 妻の両親が離婚することになりそうなのですが、その原因は義父の女性関係にあります。 妻の両親が離婚した後、義父と女性とが結婚し、その後、義父が亡くなった際、相続人は義父が再婚した女性と妻(一人娘)になるかと思います。 今後、女性と妻との間で相続問題が生じてくることは必至と思われます。女性に義父の財産を散在させられれば、妻が実父から受け取れる相続財産にも影響が及んでくるおそれがあります。 何か良い手だてはないでしょうか? ご回答お待ちしております。

みんなの回答

  • terepoisi
  • ベストアンサー率44% (4015/9120)
回答No.4

状況が流動的で複雑そうなので、 とりあえず離婚問題に詳しい弁護士さんに相談なさってみてはいかがでしょうか? 法テラスで紹介してもらうと、初回は無料ですが本人相談に限りますので お母様本人が相談するというかたちで質問者さんが付き添っていかれるといいと思います。 年金については受給資格等細かいことがありますが、 お母様が婚姻中3号保険者であった場合は離婚による強制分割請求 ができます(離婚後2年以内まで) 元妻側からの請求のみでできますし、離婚原因が夫側にある場合は取り分を増やすこともできます。 こちらは離婚前に家庭裁判所と社会保険庁へ相談してください。 保険記録から受け取れる年金額も把握できます。 法テラス http://www.houterasu.or.jp/

  • ron_ul
  • ベストアンサー率45% (354/779)
回答No.3

妻の両親が離婚することになりそうなのですが、その原因は義父の女性関係にあります。 親夫婦の問題ですが娘にも影響してきますよね。 夫の不貞と言うことなら妻の権利として夫を再婚させないと言うことも可能でしょう。 つまり離婚しない・・・ 離婚条件に再婚に不利な条件を出すなど・・・ 生温い条件での離婚だけは避けたいものです。 年齢的にも年金などが関わってくるでしょうから。 下手に離婚すると妻の年金が悲惨になります。 男も女も不貞に対する責任はしっかりと取るべきでしょう。

gatti34
質問者

補足

ron_ul 様 ご回答ありがとうございます。 金銭的な示談をしないまま離婚した場合、義母が義父に対し、義父の預金口座等を仮差押の上、不貞を理由に損害賠償請求の民事訴訟を提起するくらいしか方法がないでしょうか・・・。

回答No.2

離婚の際に、義父様から義母様へ、出来るだけ多くの慰謝料が入るように頑張って、ひとまず義母さん側に財産の一部が移動するような形を取る…くらいでしょうか。 思い切って、奥様からお父様へ、相続についてのことを持ち掛けてみたら? 親は娘の為に、何かしら考えておいてくれるかも知れません。期待は出来ませんが…。 親の立場では、娘婿に相続の口出しされたくないと思うので、あくまでも奥様が行動するべきです。

gatti34
質問者

補足

happeanuts 様 ご回答ありがとうございます。 思い切って、奥様からお父様へ、相続についてのことを持ち掛けてみたら? 親は娘の為に、何かしら考えておいてくれるかも知れません。 妻は父親の不貞に嫌悪感を抱いており、そのような話を切り出せる状況になく、著しく意思疎通を欠いております。 また、後妻になるかもしれないその女性ともコミュニケーションを図ることはできない状況です。 まして、後妻の女性との間で相続の話をすることは困難なことと思われます。 夫の立場とはいえ、頭の痛い問題です。

  • alice1865
  • ベストアンサー率32% (107/334)
回答No.1

相続財産とは本来故人が遺族に残すものですから 生きている間に奥様のお父様が どのように自分の財産を使っても それを阻止することは出来ないと思います。 例えばお父様が禁治産者等で 娘さんが法定後見人とかであれば お父様の再婚自体をなしに出来るかもですが そういう事はないですよね? お父様と奥様の関係が悪くないのであれば お父様と話し合って生前贈与を受ければいかがですか? それ以外はお父様のお金はお父様の意思で使うことになるでしょう。

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