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離婚した主人の子供の相続権について
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>相続の対象となるものは、あくまでも主人名義の不動産や、預金など… そうです。 法律上の考え方は、財産はあくまでも一人一人のものです。特別に共有登記したものを除いて、夫婦共同の財産、親子共通の財産という考え方はしません。 今後の対策として、一緒に働いて得た金だからといって、安易にご主人名での貯金などはしないほうがよいでしょう。 というよりも、ご主人から家計費としてもらったお金の余りは、積極的にお子さん名義にしていくことです。
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- mukaiyama
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基本は二つ。 ・離婚しても、親子の縁が切れるわけではなく相続権は残っている。 ・養子縁組をした子は、実の親と養親の両方から相続を受ける権利がある。 つまり、ご主人の遺産は遺言書がなければ、1/2 があなたに、残りの 1/2 をあなたとの子供 2人、前妻との子供△人とで、(2+△) 等分することになります。 遺言書で、前妻との子の相続分を減らすことはできますが、ゼロにはできません。
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補足
ありがとうございます。やはり将来的には色々有りそうな気がします。法的な事は良く分からないのですが、相続の対象となるものは、あくまでも主人名義の不動産や、預金などですか?私との子供名義の預金や私名義の不動産は対象外でいいのでしょうか?何度の申し訳ありませんがご回答の程宜しくお願いします。