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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:専門家の方へ 犯罪ですか?)

部下が貸したものを売却、犯罪になるか

PonyoOnBlyの回答

回答No.4

#2の補足に対する返信です。 代替可能な物であれば、それで代えることも考えられますが、これは、理屈ではなく、どれだけ誠意(金額ではなく気持ちの問題で)を伝えられるか、だと思います。 手に入り難い物なら、入手することで伝えることもできるかと思います。 現金の場合で、支払困難な場合は、分割払で交渉することになるでしょう。 いずれにせよ、被害回復に努める姿勢を示す必要があると思います。 ちなみに、民法上は不法行為になりますので、自分から、貸金債権で、相手方の損害賠償請求権と相殺することはできません(民法509条)。 ただ、元はといえば、貸金債権が引鉄になっているようですので、和解契約として、貸金の一部ないし全部の放棄で、手をうつ、という 方法もあり得ると思います。 ただ、交渉は直接当事者同士でしないのが、セオリーと思います。 特に、お互い感情的になっている状態であると、見受けられますので、変に悪化しては損です。 いわゆる示談が成立しているかも、起訴不起訴の考慮事情になってきます。 犯罪として成立すると考えられる以上、実際上の解決を目指すなら、専門家への依頼も検討すべきと考えます。

goo1960
質問者

補足

ご丁寧にありがとうございます。こちらでアドバイス頂いたことを参考にし部下と話をしました。反省はしていない様子でしたが告訴は困るという事で取り敢えず相手と連絡を取り示談に向けての話し合いの場を設けてもらえる事になったそうです。まだ貸した金の事を主張していたので詳しく聞いたところ以前、自分が住んでいた部屋を相手に又貸しをしていて(大家には承諾済み)相手が経済的に苦しい時に賃料を何度か支払ったみたいなのです。相手には物を借りているままなので家賃は払っておくからと言って支払ったそうです。Aの為には相手から返してもらえると良いとは思うのですが支払い義務が無いと言われても仕方がないように思えます。法的には、どうなのでしょう?参考までに御意見をお聞かせ頂けないでしょうか。宜しくお願いします。

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