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学生のアルバイトの税金

19歳の学生で今アルバイトをしています。先月末に「特別徴収税額の決定通知書」というのが届きました。それによると、今年の給与収入が約60万で、そのうち所得控除合計が33万って書かれていました。これって、103万か130万を超えたら33万税金として納めなければならないのでしょうか? また、学生にとって33万ってとても大きい金額でせっかく貯めたのが税金で消えるなんてと思ってしまいます。どうにかして少しでも税金を減らす方法ってないものでしょうか?

  • A5511T
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  • mukaiyama
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回答No.1

>今年の給与収入が約60万で… 「所得」に換算したらゼロ円。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >そのうち所得控除合計が33万って書かれていました… (所得がゼロの人には関係ないが) 「所得」から税金をかける前に 33万円を「控除」してあげますよという意味。 >これって、103万か130万を超えたら33万税金として納めなければならないのでしょうか… 何でそんな解釈をするのかなあ~。 >先月末に「特別徴収税額の決定通知書」というのが届きました… 市県民税 (住民税) です。 >学生にとって33万ってとても大きい金額でせっかく貯めたのが税金で消えるなんてと思ってしまいます… その通知書をよく読みましょう。 どこに 33万円を納めなさいと書いてあるのですか。 「均等割」の何千円しか納めなさいと書いてないでしょう。

その他の回答 (1)

  • tttry
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回答No.2

まず、勘違いをしているみたいですね。 給料収入は、今年では無く去年の収入ですよね。 それと、所得控除合計が33万と言う事は、源泉=所得税じゃなく、市・県民税じゃないかな? それと、先の回答者さんが答えた通り、給料収入から、33万を引いて引いた残りに税金をかけますよと言う意味です。 君の場合は、前年所得が60万だから、差し引き27万に税金の料率をかけて税金の計算をするんですが、それ以外に、給与所得控除の金額をさらに引くから、給与収入は60万だけど、給与収入は0円になるから、税金は払わないで済みます。 ただ、学生ですよね。 親の扶養家族に入っているなら、この位の収入なら大丈夫だけど、余り沢山収入がありすぎると、扶養家族に入らなくなるから注意してください。

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