パート収入による税金について教えてください

このQ&Aのポイント
  • パート収入による税金について教えてください。勤め先から社会保険加入の話をもらいましたが、具体的な税金の金額や社会保険に加入するべきかどうかがわかりません。
  • 主人の昨年の源泉徴収票による金額を見ると、支払金額は4,936,894円で、給与所得控除後の金額は3,408,800円です。所得控除の総額は1,494,869円で、源泉徴収税額は95,600円、社会保険料は684,869円、生命保険料の控除額は50,000円です。
  • パートの収入による税金は、具体的な金額を算出する必要があります。パートの月収110,500円を年収に換算すると1,377,053円になります。具体的な税金の計算方法や社会保険加入のメリットについて詳しく教えていただきたいです。
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パートの収入による税金について教えてください。

パートを始めて三か月過ぎようとしています。 オープンしたばかりで、人手不足もあり、二か月で総支給額291,053(控除合計19,000)になりました。 これから、月130時間勤務、時給850円なので月110,500円、一年で1,377,053円になります。 勤め先から、社会保険加入の話をもらいましたが、主人の収入に対する税金が具体的にいくらになるのか、私自身にかかる税金がいくらになるのか、社会保険に加入したほうがいいのか、しないほうがいいのか、よくわからず、まだ返事をできない状態です。詳しく教えていただきたいです。 よろしくお願いします。 主人の昨年の源泉徴収票による金額 支払金額 4,936,894-  給与所得控除後の金額 3,408,800-  所得控除の額の合計 1,494,869- 源泉徴収税額 95,600-  社会保険料の金額 684,869-     生命保険料の控除額   50,000- 給与には、家族手当5,000-含まれています。 これは、どうなりますか? 税金のことが、ほんとよくわからないので、わかりやすくお願いしたいです。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
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回答No.3

>一年で1,377,053円になります… >社会保険に加入したほうがいいのか、しないほうがいいのか… 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違いますが一般には「向こう1年間の収入見込みが130万以下」を要件としていることが多いようです。 つまり、好むと好まざるとに関わらず、あなた自身で社保に入るかそれとも国保・国民年金とするかの選択肢しか残らないということです。 国保・国民年金よりは自分の会社の社保に頼る方が得策です。 >私自身にかかる税金がいくらになるのか… 1,377,053円の給与は「所得」727,000円に換算されます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 次に「所得控除」に該当するものを全部拾い上げて合計します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ・基礎控除 38万 ・社会保険料控除・・・健康保険、厚生年金、雇用保険の実支払額 ・その他自分で探してください。 [所得 (727,000)] - [所得控除の合計] = [課税所得] [課税所得] ×[税率] = [所得税] http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm >主人の収入に対する税金が具体的にいくらになるのか… 去年のあなたは無職だったのですか。 去年、夫が「配偶者控除」38万を取っていたのなら、今年は「配偶者特別控除」6万円に代わります。 したがって、他の部分は総て去年と同じとして、 >支払金額 4,936,894-  給与所得控除後の金額 3,408,800-  所得控除の額の合計 1,494,869-… 支払金額 4,936,894-  給与所得控除後の金額 3,408,800-  所得控除の額の合計【 1,174,869】- になるので、課税所得は2,233,900 円。 税率は 10% になるので源泉徴収税額は 223,300円となります。 話が複雑になるので翌年分の住民税については割愛します。 >給与には、家族手当5,000-含まれています。 >これは、どうなりますか 家族手当はあくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの会社が独自に決めていることです。 よそ者が軽々なコメントなどできませんので、夫にお聞きください。 ------------------------------------ なお、「所得税の扶養控除」から外れるという回答がでていますが、税務署の前で逆立ちでもして見せない限り、夫婦間に扶養控除は適用されません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

kisaragi0209
質問者

お礼

大変細かく計算していただいて、とても助かりました。 やっぱり、130万を超えるのは考えてしまいます。 ぎりぎり130万を超えない勤務時間で抑えて、働く方に心が傾いています。 もし、130万ぎりぎり超えないラインだったら、もう少し税金が少なくて済むでしょうね。 参考になりました。ありがとうございます。

その他の回答 (4)

noname#212174
noname#212174
回答No.5

Q_A_…です。リンク切れがありました。 『協会けんぽ>保険給付の種類と内容 』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3170/sbb31700/1940-252

kisaragi0209
質問者

お礼

参考にさせていただきます。 ありがとうございました。

noname#212174
noname#212174
回答No.4

長いですがよろしければご覧ください。 --- 「税金」「社会保険」「家族手当」はまったく違う制度なので、それぞれ頭を切り替えて考えないとよく分からなくってしまいますのでご注意ください。 『社会保険』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen また、「社会保険」というのは「保険」ですから、「将来の保障」「万一の保障」も変わってきますので、「目先の損得」だけでは語れないものがあります。 さらに、蛇足になりますが、kisaragi0209さんが働くからこそ、収入が増えるわけで、収入が増えると「税金」や「保険料」の優遇が無くなるのはごく自然なことです。 こちらのQ&Aで回答していて感じるのは、「税金」や「保険料」が気になって、いろいろ調べるうちに「なぜ働こうと思ったのか?」という本来の目的がどこかへ行ってしまい、「税金」と「保険料」を少なく抑えることが目的なってしまっている本末転倒な人が多いということです。(「気になるなら働かない」が正解です。) 前置きが長くなりましたが、各制度ごとの回答です。 ******* ○「税金」について 「税金」は一切気にする必要はありません。 「kisaragi0209さんの収入の増加」と「夫婦合わせた税金の増加」を比べた場合、税金のほうが多くなることはありません。 一部例外はありますが、kisaragi0209さんの場合は、問題ありません。 心配であれば、以下の計算機で「kisaragi0209さんの収入の増加」と「夫婦【それぞれ】の税金の増加」を試算してみてください。 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「【給与所得の】源泉徴収票」の「支払金額」を「給与収入」欄に入力します。 ※自分が払う保険料は「社会保険料控除」の対象ですからお忘れなく。 ご主人の税金に影響するのは、ご主人が、(自分の税金を安くするために)、毎年申告している「配偶者控除」、あるいは「配偶者【特別】控除」という「所得控除」です。 『No.1191 配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『No.1195 配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm ※「合計所得金額」は、「その年の儲けの金額」のことですから、「所得控除」を差し引く前の金額です。 ※「給与所得の金額」は、「給与所得控除後の金額」です。 ※「給与所得控除」は、給与から控除できる「必要経費」に相当するものです。 ******* ○「社会保険」について kisaragi0209さんは、「ご主人の加入する健康保険の被扶養者」であり、かつ、「国民年金の第3号被保険者」で、夫婦ともに保険料の負担がないはずです。 これは、「税金の制度」とは【無関係】ですから、まずは、それぞれの制度を理解しておく必要があります。 --- 「健康保険の被扶養者」 (はけんけんぽの場合)『被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou.html ※「被扶養者の審査基準」は、どの保険者(保険の運営者)も「ほぼ同じ」ですが、「まったく同じ」ではありませんので充分ご注意ください。 ※「被扶養者の収入」も「税金の制度」の「収入・所得」の考え方とは【まったく】違います。 ※条件を満たさなくなった場合は、「被保険者(ご主人)」が【自己申告】で、「被扶養者資格の削除の届け」を保険者に提出します。 ※自己申告がない場合も、定期的に資格確認が行なわれますので、場合によっては「遡及削除」になることがあります。 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml --- 「国民年金の第3号被保険者」 「配偶者(ご主人)の加入する健康保険」の「被扶養者」の資格を取得すると、「国民年金の第3号被保険者」の資格は【無条件】で取得することができます。 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 --- 以上が制度の概要です。 「健康保険の被扶養者」の資格を失った場合は、市町村に届け出て、「市町村国保」に加入し、合わせて「国民年金の第1号被保険者」への種別変更を行うのが原則です。 『河内長野市|国民健康保険への加入など、届け出について』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkouzoushin/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html ※どの市町村でも手続きは「ほぼ同じ」ですが、「全く同じ」ではありません。 「国民年金の保険料」は「定額」ですが、「市町村国保」の保険料は、「市町村ごとに」違います。 『国民年金保険料』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3763 『国民健康保険 保険料の計算方法』 http://www.kokuho.info/hoken-keisan.htm ******* ご自身が「厚生年金&健康保険」に加入すると、上記の条件とは【無関係】に、「健康保険の被扶養者」でも「国民年金の第3号被保険者」でもなくなります。 「保険料」は給与などに応じて決まり、保障も違ってきます。 『社会保険料(等)計算ツール』 http://www.soumunomori.com/tool/ 『厚生年金保険の保険料』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1971 『国民年金と厚生年金の比較(違い)』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/kouseinenkin-hikaku.html 『協会けんぽ>健康保険給付の種類と内容』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/11,0,44.html 『傷病手当金とは』 http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/syoute.html ******* ○「家族手当」について 「家族手当」は「上乗せの給与」ですから、会社ごとに支給の条件が違います。 別途、ご主人の勤務先にご確認ください。 ※不明な点はお知らせください。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

kisaragi0209
質問者

お礼

ありがとうございました。 調べてみたいと思います。

  • rdm7894
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.2

パート勤務の場合は年収に応じて税金や夫の控除内容も違ってくるかと思いましたが、kisaragi0209 さんの場合パートによる年収が130万円を超えるので旦那さんの社会保険の被扶養者からは外れる事になります。 なので、別途に個人で国民健康保険に加入するか勤務日数等によっては勤め先の健康保険に自ら加入が義務になり、今までは払わないでよかった国民健康保険料・国民年金等の保険料を払うことになりますので、社会保険への加入は必要になります。 また会社で扶養手当(家族手当)についてですが、扶養からはずれることで手当も支給されなくなることもありますので、これについては旦那さんの会社の方に確認いただければと思います。 ※自分は以前に自営してましてその時に従業員の方に説明するために覚えた程度ですので細かいところまでは分かりませんが 参考にしてください。

kisaragi0209
質問者

お礼

家族手当の件を、早速主人の会社に確認してみたいと思います。 やっぱり、130万ちょっと超えるぐらいでは中途半端ですね。 大変参考になりました。ありがとうございました。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

>これから、月130時間勤務、時給850円なので月110,500円、一年で1,377,053円になります。 この状態なら「所得税の扶養控除」と「健康保険の扶養」から外れます。 よって >社会保険に加入したほうがいいのか、 これが正解。 微妙な稼ぎなので「丸損」ですわ。 つまり・・・ >所得控除の額の合計 1,494,869- これが >所得控除の額の合計 1,774,869- となり >源泉徴収税額 95,600- これが >源泉徴収税額 109,600- となる。 加えてご質問者様の「所得税・社会保険・雇用保険・厚生年金もしくは国民年金」が追加で支払うこととなるので >一年で1,377,053円 ここから大体 >300,000円以上支払うこととなる。 なので ご主人の所得税分14,000円追加と住民税の増加と、ご質問者様の30万円 お国を潤すため、我が身を捨てて汗水流して働く人になるよ。

kisaragi0209
質問者

お礼

大変細かく書いていただいて、ありがとうございました。 お国のために、わが身をけずって働くほど器の大きい人間じゃないので、抑えて働くことを選びたいと思います。 参考になりました。

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