• ベストアンサー

外国に住んでいる親を扶養親族にできる?

初歩的な質問で大変恥ずかしいのですが教えてください。 所得税関係で、扶養控除申告をする際、 外国に住んでいる両親に送金などをしている場合は 扶養控除の対象とすることができますか? その場合、たとえば扶養している証明として 収入が103万円に満たないことを証明できれば よいのでしょうか。 ばくぜんとした質問で大変申し訳ありませんがぜひご教示をお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#24736
noname#24736
回答No.1

扶養家族に認定される条件は、ご両親が外国に居住していても、国内に居住している場合と同じ扱いになります。 ご両親の所得が38万円以下(給与収入の場合は収入が103万円)であり、毎月定期的に仕送りをしていれば、扶養家族として認定されます。 仕送りは、生活費に充当するものですから、半年事にまとめて送金している場合などは、認定されない場合があります。 送金の事実を立証できるように、振込みなどの方法にしておきましょう。

akaohanako
質問者

お礼

この場合の、両親の収入とは、国内所得ということですよね。事実立証としてはやはり振込みなどがよいということ、手渡しなどでは難しい可能性が高いですね。大変参考になりました、ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

  • seaway
  • ベストアンサー率68% (279/410)
回答No.2

> 外国に住んでいる両親に送金などをしている場合は 扶養控除の対象とすることができますか? 御両親の生活費の大半が、akaohanakoさんの送金で、まかなわれていればできます。 > 収入が103万円に満たないことを証明できれば よいのでしょうか。 扶養控除の合計所得の金額の判定は、国内所得に限られており、現地での収入は関係ありませんので、国内所得が無ければ、収入は0と申告し扶養控除を受けて下さい。 根拠条文をあげておきますので、お時間がありましたら参照してみて下さい。 所得税法2-1-34、22、84及び165条 所得税法基本通達2-40及び2-47です。

akaohanako
質問者

お礼

早速のご回答&大変詳しい手続き方法までご教示いただきありがとうございます。 さっそく条文参照してみます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 外国にいる親を扶養にできますか?

    日本に10年以上住み日本の永住権を持つ外国人が祖国の両親を所得控除で扶養にすることはできますか?あくまでも38万以下の所得判断でよいのでしょうか?また出来るのであれば仕送りなど送金の事実を残しておくべきですか。

  • 非居住者を扶養家族にすることは可能?

    こんにちは。質問させてください。 非居住者を所得税の扶養控除対象とすることはできるでしょうか? 例えば、Aさんにアメリカ人の奥さんがいる場合、奥さんの両親(アメリカ在住)をAさんの扶養家族にすることは可能でしょうか。(Aさんは両親に生活費を定期的に送金しているものとして。) もし可能である場合、その両親に収入があったら$を円換算するかなんかして扶養範囲内か判断するんでしょうか? また、確認が必要となった場合、税務署はどのように両親の収入の確認をするのでしょうか。 ふと疑問に思ったらなんだか気になったので質問してみました。 ご存知の方、いらっしゃいましたらご教示ください。 よろしくお願します!

  • 別居の両親を扶養親族として申告(年末調整)

    別居の両親が税法上の扶養親族の申告対象となるか教えていただきたく質問しました。 それぞれ年金とパート収入がある両親を、昨年度は子供である私(公務員)の扶養親族として申告してきましたが、 今年度の父の所得が38万円を超えることがわかりました。 (老齢厚生年金とパート所得の合計では36万円だったが、年金基金から4万円が支給されることになり、38万円をオーバー) そのため、今年度の年末調整にて、父を扶養親族として申告することは出来なくなったと解釈しているのですが、 この場合、同時に母のことも扶養親族として申告することはできなくなるのでしょうか。 母の所得は38万円に満たないため、母だけでも扶養親族として申告できるものと考えたのですが、 職場の総務担当から、 「お父さんが扶養親族から外れるくらいの所得があるため、同時にお母さんのことも扶養親族として申告することはできなくなります」 との連絡がありました。 それはどのような理由なのでしょうか。 また、仮に母のことを扶養親族として申告が可能だとした場合、 母と私が生計を一にしていることの証明方法に疑問があります。 今までは両親2人を扶養親族として申告していたため、 私から両親への仕送りの送金先は、父名義の預金口座にとなっています。 そのため、私の預金通帳には  定額送金○○○○(父の名前) と印字されています。 この場合、私は母に送金しているとはみなされず、 母と生計を一にしているとは言えなくなってしますのでしょうか。 長文乱文ですが、ご教授いただければと思います。

  • 親の扶養について

    収入は年金のみの71歳の親を扶養にいれようと人事課に聞いたところ、扶養には3種類あると聞きました。 私は一応、公務員の立場になります。事務職ではないのですが。 こういうことがよくわからないので間違っているかもしれませんが、(1)扶養手当(2)健康保険(3)所得税の3種類だったかな? 違うかもしれません(T_T) 質問の結論を先に言うと、扶養したことによって、私税金はいくらくらい上がるのでしょうか?ということです。 税金はもちろん所得よって違うのはわかっていますが、だいたいいくらかがわかれば…と思い質問しました。 130万円以上の恒常的な収入がないと見込まれる場合、月に~円扶養手当がつくみたいです。 親の場合年間165万円くらいあるようなので、手当はもらえません。でも、現在病気になっているので、健康保険には入れるようで、それは入れようかと思っています。 で、年末に給与所得者の扶養控除の申告書の書類では、年金収入-120万=が所得になり、その見積りが38万以上は扶養控除は受けられないそうで、親の場合は少し出るため、扶養控除はうけられません。   扶養控除が受けられないということは、私が扶養したことによる、負担額が発生するってことですよね?  いくら発生するのでしょうか? 手当がもらえるわけではなく、健康保険だけの扶養で、損をしてしまうことがあるのでしょうか?

  • 親を扶養(税制上の扶養)に入れる場合

    親を扶養(税制上の扶養)に入れる場合の質問です。 親の収入 ・老低基礎年金 40万円 ・老低遺族年金 100万円 ・パート    50万円 ・株の利益   50万円 とした場合、私の理解では ・基礎控除 48万円 ・公的年金等控除 110万円 ・給与所得控除  55万円 が適用できるので、課税される所得は ・老低基礎年金 40万円 ・・・ 40万-110万=課税所得0 ・老低遺族年金 100万円 ・・・課税所得対象外 ・パート    50万円・・・50万-55万=課税所得0 ・株の利益   50万円・・・50-48万=課税所得2万円 つまり、この2万円に対して総合税金(所得税5%、住民税10%)として、3千円の税金を支払う。 しかし、これはあくまでも株の利益を確定申告した場合で、確定申告しない場合は、特定口座(源泉徴収あり)であれば、20%の税金がとられ10万円の税金を支払うことになる。 つまり、これだけみると確定申告をしたほうが得になるが、確定申告すると、株で得た利益を親の所得として合算されてしまうので、親を自分の扶養に入れることができなくなってしまうのではないかと思っています。 この見解で正しいでしょうか?

  • 扶養

    【状況など】 親を扶養にいれようと思っています。 そこで、下記を教えて欲しいです。 (1)健康保険について、調べたところによると、私の会社は、政府管掌で、 ====================================== 収入に関する証明について (所得税法上の規定による控除対象配偶者または扶養親族となっている者) →添付書類なし (所得税法の規定による控除対象配偶者または扶養親族となっていない者) (1)退職した者の場合(2)雇用保険の失業給付の受給者または修了者の場合 (3)年金受給者 (上記(1)(2)(3)に該当しない者) →課税(非課税)証明書 ====================================== とのことでした。そこで、 所得税の手続きを先にしたら、非課税証明がいらいないのでしょうか? 所得税の手続きで非課税証明が必要だから、免除されるのでしょうか? 宜しくお願い致します。

  • 扶養控除について

    地方に住む両親に生活費を送金しています。 所得税の扶養控除に該当するには、いくら送金すればいいのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 別居中の両親扶養控除申請について 24年度から可?

    24年度分の扶養控除に別居中の両親を入れたいと考えてます。 24年1月より両親への生活費の送金を考えており、23年度に関して両親への送金は一度もしておりません。 この場合、現在会社より提出を求められている24年度分給料所得者の付与控除(異動)申告書に扶養控除予定の 親を記載(申請)することは可能でしょうか? タックスアンサーを見る限り、両親は扶養控除の対象にはなっていますが、 生計を一とするという点で現在自分とは同居してない為(兄家族と同居中、兄の扶養にはなっていません) 定期的に送金を何らかの形で記録しておく必要があるとのことです。 まだ送金もしてない現時点で申請書に親の名前を記載できるのでしょうか? それとも一年後の25年度分にようやく申請できるのでしょうか? 24年度の給料より所得税控除を適用して頂けると生活的には余裕ができるんですが、 どのタイミングから控除適用になるのかが分かりません。 周りに相談できる人がいないので、ネットで調べてみましたが初歩的すぎるのか この点が分からなかったので教えて頂けると助かります。 よろしくお願いします。

  • 扶養親族等申告書のかきかたについて

    扶養親族等申告書の16歳以上の控除対象扶養親族について・・・ 父の扶養になっています。現在無職(今年の年収は90万くらい) 16歳以上の控除対象付与親族に当たると思うのですが 来年の、就職、年収はまったくわかりません この場合、父が提出する、扶養親族等申告書の、 職業の欄は無職 収入0円でよいのでしょうか?

  • 住民税 扶養控除

    住民税の扶養控除について質問させて頂きます。初歩的な質問になります。 ●先日、税務所にて「所得税上の扶養控除の申請」を行いました。 「住民税上の扶養控除」はまだ行っていないのですが、税務所から、住民税を管轄している市役所に、扶養控除のデータが送られると聞きました。確かでしょうか?もしそうであれば、自分で市役所に申請手続きを行いに行く必要はないということで正しいでしょうか? ●所得税の確定申告・住民税の通知書に「基礎控除」の欄がございますが、どのような条件の者が控除対象になるのでしょうか?誰でも控除さ れるという認識で正しいでしょうか? ●「所得税上の扶養控除の申請」を行った場合、還付金が支払われますが、「住民税上の扶養控除」の場合、還付金ではなく来年度の住民税で差額が相殺されると聞きました。確かでしょうか?具体的にどのような形で戻ってくるのか教えて頂きたいです。 ●「住民税上の扶養控除の申請」は「所得税上の扶養控除の申請」と同様、所得の多い者から(妻よりも夫)申請した方が、戻ってくる額が多いという認識で正しいでしょうか? ●親を扶養に入れているのですが、上記の税金以外に手続が必要な事項がありましたら教えて頂きたいです。