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扶養控除について
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質問者が選んだベストアンサー
所得税法上は、別居している親であっても、質問者と「生計を一にする」ケースなら扶養親族にする事ができます。 また、送金額によって「生計を一にする」かどうかを判定するような規定もありません。 また、送金を証明する書類(銀行の振込金受取書など)の提出を求める規定もありません。
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- ma-fuji
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ご両親が年金生活者の場合、送金をしていて65歳未満であれば年金収入が108万円、65歳以上なら158万円未満であれば、扶養にすることができます。 なお、送金の額の規定はありません。 健康保険の扶養だと、送金の額も扶養の条件になることが多いですね。
- garland23
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回答No.03の04mikiさんが書かれている通り、税法上の扶養親族にする場合は年間の合計所得金額が38万円以下であることが要件となります。(収入と所得は違うのでご注意下さい) 下記の2点のいずれかであることをご確認下さい。いずれかに当てはまれば、扶養親族にすることができる可能性があります。 ・ご両親に年金収入がない。 ・ご両親に年金収入やその他の収入があっても所得税がかけられていない。 なお、蛇足かもしれませんが「税法上の扶養親族」と「健康保険の被扶養者」は制度も基準も違います。
- 04miki
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maintecさん、こんにちは。 ご両親が扶養しなくてはならない状態の方ならば、 別居状態でも「生計を一にする」状態になりますが・・・・ 根本的に親御さんの所得云々からはじめないといけないかと。 年間所得金額が一人38万円以下で扶養者になれたのでは なかったかと思います。 高齢者や障害者になると金額が変わってきますので、国税庁の サイトをご覧になるとわかりやすいと思います。
- p88689
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基本的に間違いが。 地方の両親の(年金受給者かどうかにもよる)収入が ほとんどないというところから始まります。 扶養しているという事実確認のための送金です。 ご両親が年金で二人分で360万円(金額ちょっと自信ない)あると、 送金しても扶養控除の対象にはなりません。
- asaminami
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こんにちは。 「生計を一にする」というためには同居が要件とされているかと言うとき決して 同居していなければならないと言うことでは、ありません。 その仕送りで、ある程度の生活ができると判断されれば扶養にしていいと思います。 国税庁のタックスアンサーNo、4をみて下さい。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm 金額は指定されていません。 あくまでも、地方や東京都内などの、その時の状況判断で決められると思います。
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