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扶養控除について

扶養控除についての質問です。 現在、家族5人(自分、妻、息子、自分の両親) で住んでいます。 遠方に住んでいる兄が体調を崩して長期療養をする 必要が発生したため、その世話で母(76歳)が兄のところへ引越すことになりました。 母は、住民票を兄のところへ持っていくそうです。 母も向こうでの生活費が大変なようで毎月5万円ぐらい仕送りをしようと思っていますが、 よくわからないのが、母を引き続き私の扶養に入れて、扶養控除の対象と することはできるでしょうか。 その分、住民税と所得税が安くなれば私も大変助かります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.4

長すぎる回答も返って分かりにくいと思いますので、要点のみ回答しておきます。 >母を引き続き私の扶養に入れて、扶養控除の対象と… 控除対象扶養者とするための要件は、 1. 「生計を一」にする親族 2. 「合計所得金額」が 38万円以下 3. 他の者の控除対象扶養者や控除対象配偶者、また事業専従者になっていないこと の 3つをすべて満たすことです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm このうち、1. 番は必ずしも同居を意味するものではありません。 別居でも「生計が一」と認められる方法があります。 これに合致するなら問題ありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 2. 番について、母は年金をもらっていませんか。 65歳以上なら、158万円の年金が「所得」38万に換算されます http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm ので、158万以上あるのならアウトです。 3. 番について、兄が母を控除対象扶養者として申告しませんか。 病気療養中でも、高額の年金や株での儲けがあって確定申告をするなら、母を控除対象扶養者として申告する可能性を否定できません。 以上の点ですべて問題なければ、どうぞ母を控除対象扶養者として申告してください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

その他の回答 (4)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.5

分かりやすく書くなら、お母様の所得が低く(今まで扶養であってその収入のままなら可、年金収入があるだろうし、老親なので所得額の基準はだいぶ違う) 生活費のほぼ過半以上を送金しているような状態なら扶養控除を付けられます。 普通、毎月5万も送ってしれば文句ありません(要、振込記録) 現在、扶養控除を付けているようですから、そのまま継続できます。ただ、住民票を移動するのであれば、会社の方へも申請が必要かもしれません(扶養控除関係で) ただ、住民票を移動する必要があるのかな?健保もあなたの扶養でしょうし(国保かな?ならそれも移動だし) 手続きが面倒なだけでメリットはほとんど無いと思います。 今後も住み着いちゃうつもりなら別だけど。

noname#212174
noname#212174
回答No.3

>母は、住民票を兄のところへ持っていくそうです。 「住民票」は、「実際に住んでいる住所」に登録する義務があります。 「住民登録しなくてもよい(住民票を移動しなくてよい)」のは、「1年に満たない滞在」「生活の本拠が変わらない場合」などに限られます。 『Q.住民票の移動(異動)が遅れた場合、罰則がありますか。』 http://xn--pqqy41ezej.com/?p=497 >…毎月5万円ぐらい仕送りをしようと思っています…母を…扶養控除の対象とすることはできるでしょうか。 「扶養親族」の要件の一つは、「生計を一(いつ)にしていること」です。 「毎月5万円ぐらい仕送りをしようと思っています」とのことですから、以下のリンクにある通り(他の納税者と重複しなければ)問題ありません。 『扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 『扶養控除>「生計を一にする」の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm >>「生計を一にする」とは、必ずしも同居を要件とするものではありません。… ※あくまでも「税法上の考え方」です。「生計を共にする」とも違います。 >その分、住民税と所得税が安くなれば私も大変助かります。 当然ながら、お母様の「合計所得金額」の要件もありますが、問題なければ以下のとおり「所得控除」が受けられます。 『各種控除一覧表|彦根市』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_koujyo_mi.html なお、「同居老親等」は、「納税者と【常に】同居している」必要がありますので、「同居老親等【以外】の者」ということになります。 ***** (その他参考URL) 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です。 --- 『所得金額とは|一宮市』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html --- 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ --- 『誰も教えてくれない住民票の話』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/dareju.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8021/17145)
回答No.2

#1です。 > しかし同居でない場合には控除額が58万円ではなく48万円になります。 これは所得税の場合であり,住民税の場合は しかし同居でない場合には控除額が45万円ではなく38万円になります。 です。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8021/17145)
回答No.1

同居でなくなっても引き続きあなたと生計を一にしているのでしたら,扶養控除の対象ですよ。 しかし同居でない場合には控除額が58万円ではなく48万円になります。

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