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扶養控除について

私は大学に通っているのですが、地方から来て アルバイトをしながら生活しています。 来月の収入次第で確実に103万円以上の所得になり特別扶養控除? から外れてしまうらしいのですが、一度外れてしまった扶養控除は 今後も扶養から外れたままなのでしょうか? 言葉足らずの質問ですみません。 解る方がいたら教えてもらえまえせんか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

税金の対象となる収入(所得)は、1月から12月までの1年間分で、それで区切りです。 ですので、今年、扶養控除を親が受けられなくても、来年、貴方の年収が103万円以下であれば、来年は受けられます。

mst414
質問者

お礼

有難う御座いました。それを聞いて 安心する事ができました。

その他の回答 (1)

  • tenten37
  • ベストアンサー率19% (93/472)
回答No.1

そんなことないですよ。

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