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扶養の収入の対象期間および扶養控除について

扶養の収入と税金についての回答を見ました。その続きで教えていただきたいのですが、私は8年勤務した会社を今年3月末日に退職し、今月で失業保険の受給は終了します。扶養についていろいろ調べたところ、扶養となれる130万以下の収入のカウントは失業保険受給終了後からと書いてあったのですが、間違っていないでしょうか?またこれは健康保険の関係の扶養だとおもいますが、所得税の103万は今年の1月からの合計収入ですか?また、103万~141万までは扶養家族控除が受けられ、所得の合計によって控除される金額が違い、来年の所得税に大きくかかわってくるものだと思います。現在アルバイトをしていてすでに、1月からの合計収入が110万を越え、今月、来月と働くとさらに収入が増えることで控除金額が少なくなってしまう関係で、アルバイトの継続について悩んでおります。収入と控除、来年の税金についてアドバイスお願いいたします。

みんなの回答

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.1

所得税の課税は、1月から12月までの収入に対して 会社員だと 源泉徴収という形で、当年に 自営だと 確定申告をして、3月15日までに払いこみます。 > 扶養となれる130万以下の収入のカウント 扶養となれる130万以下 というのは、社会保険で間違いないです。 社会保険は、今後の年収見込みですから、カウントするものとは 違います。 130万を12でわって、108333円になりますが、月収がこれ以上ある 会社に勤めると、その時に扶養から入れません。 逆に、来月1か月だけつき200万を貰うしごとをしても、 次の月から収入がなくなるのであれば、その時から入れるという ものです。 但し、扶養認定は健康保険組合毎に基準が違うので、 正確なことは、扶養する人の会社に確認する必要があります。 > 所得税の103万は今年の1月からの合計収入ですか? 概ねそうですが、103万は、給与収入の場合です。 所得が38万 給与収入の場合は、給与所得控除が65万あるため 103万になります。 > また、103万~141万までは扶養家族控除が受けられ、 配偶者特別控除が正しい表記です。 扶養控除は、配偶者以外の親族を扶養している場合のものです。 > 来年の所得税に大きくかかわってくるものだと思います。 今年の所得税です。 現在、大抵の会社では、年末調整用の書類の提出などしていますが その結果、年末調整される額が変って来ます。 > 収入と控除、来年の税金についてアドバイスお願いいたします。 ポイントは、 配偶者手当て、扶養手当、家族手当などの 手当てがあるかどうか? あるのであれば、その支給要件は? というものです。 それら手当てがないのであれば、社会保険上の扶養でいられる 130万までは、稼ぐほうが 世帯収入は増えます。 というのは税は、稼いだ以上に課税されることが決してないからです。 扶養控除(学生の子供)などなら、103万を超えたら、即 控除が0になるので、ちょっとだけ超えると、損をすることも あるのですが、配偶者の場合は、配偶者特別控除で、段階的に (働き損とならないように)控除が減る仕組みなので、 130万までは、働いたほうがいいでしょう。 130万超 160万くらいまでは、あまり得をしません。 というとこですね。

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