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勤労学生と扶養家族について

私は今大学生です。八月まではアルバイトを2つやっていて、今は1つのアルバイトをやっています。そこで、お給料の合計が103万を超えてしまいました。この場合、勤労学生控除を受ければ所得税はかからないと聞いたのですが、どうすればよいのでしょうか。 また、このままでは、扶養家族にはいられないのでしょうか。扶養家族を抜けるとどのような不都合が生じるのですか。保険証は来年の収入が103万を越える見込みがなくてもこのままではいけないのでしょうか。 教えてください。

みんなの回答

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

勤労学生控除の要件等の詳細については、下記サイトをご覧下さい。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1175.htm 上記により、27万円控除できますので、給与収入で言えば130万円以下であれば、ご質問者自身の所得税はかかりません。 しかしながら、扶養の判定の際は、勤労学生のような所得控除には関係なく、給与収入が103万円以下であるかにより判定されますので、ご質問者の所得税はかからなくても、お父様の扶養からは抜けなければならないことになります。 所得税について説明しますと、まず収入金額から必要経費を引いて所得金額を算出します。 扶養の判定の要件は、所得金額38万円以下となるのですが、給与所得の場合は、原則的に必要経費が認められない代わりに、給与所得控除額というのが収入に応じて引けます。 この最低金額が65万円ですので、65万円+38万円=103万円、と言う計算により、収入ベースでは103万円がボーダーラインとなる訳です。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1180.htm http://www.taxanser.nta.go.jp/1410.htm この所得金額から、基礎控除(38万円)や勤労学生控除等の所得控除額を控除して課税所得金額を算出し、それに対して税率を乗じて所得税を求めます。 扶養にはもうひとつ、健康保険の扶養があり、こちらは向こう1年間の収入見込み額がおおむね130万円未満であれば扶養に入れます。 したがって、所得税の扶養には入れるが、健康保険の扶養には入れる、というケースもあり、ご質問者さんの場合は、これに当てはまるのかもしれません。 扶養家族を抜けると、お父様の所得税の計算上、その分の所得控除額が減りますので、通常の扶養控除であれば38万円、ご質問者さんが満16歳から満22歳までの特定扶養親族に該当すれば63万円の控除額が減る事となります。 実際の税額で言えば、これに税率を乗じた金額になりますので、お父様の所得に応じて、税率10%であれば、上記控除額の10%相当(実際には定率減税が2割ありますので、その更に80%相当)、税率20%であれば、上記控除額の20%相当(定率減税後、その80%)の税金の亜負担が増える事となります。 ただ、これ以外に、会社で家族手当を支給している場合には、扶養から抜けることにより、その分の支給がなくなりますので、場合によっては、税金よりもこちらの方が大きい場合があります。 (扶養から抜けるのが、所得税の場合か、健康保険の場合か、等の基準は会社によって違ってきます。)

aiai2195
質問者

お礼

ありがとうございました。健康保険も扶養から抜けなければならないのかと不安だったので、少し安心しました。

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