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特定扶養家族

わからないことがあるので、質問させていただきます。 私は現在20歳で大学生をしているわけなんですが、アルバイトの収入のみです。 そこで合計所得が38万以下(年間給与が103万以下)なら親の扶養家族に入れるんですよね? でも、16歳以上23歳未満は特定扶養控除で63万の控除があると言うことは127万を私が稼いでも親の扶養家族に入れるのですか? また、勤労学生控除なら扶養控除とは関係がないのですか? 言葉足らずで申し訳ありません。

みんなの回答

  • s160106
  • ベストアンサー率43% (13/30)
回答No.2

お早う御座います。アルバイトをしながらの勉強、頑張って下さい。 年間給与が103万円以下ならあなたの家族の誰かの控除対象扶養親族に該当します。しかも19年分の場合、昭和60年1月2日から平成4年1月1日までのあいだに生まれた人は、特定扶養親族になります。 63万円の控除があるのは、あなたを特定扶養親族として申告した所得者のことで、あなたの控除ではありません。 勤労学生控除とはあなたが103万円を超えて130万円以下のときに、あなたが自身が所得者として控除するものです。控除額は27万円です。

hkr0928
質問者

お礼

なるほど。よくわかりました。 これでスッキリしました。 ありがとうございます。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

最初に >63万の控除があると言うことは127万を これは 63万+65万=128万 の128万を127万と計算を間違えたということでよいのですか? それともまったく別の計算で127万という数字が出てきたということ? 一応128万の間違いだとして >そこで合計所得が38万以下(年間給与が103万以下)なら親の扶養家族に入れるんですよね? そうです。 >でも、16歳以上23歳未満は特定扶養控除で63万の控除があると言うことは127万を私が稼いでも親の扶養家族に入れるのですか? それは扶養の条件の金額と、扶養になったときに控除される金額をごっちゃにしているのです。 特定扶養親族以外の場合は 質問者の方の合計所得が38万以下(年間給与が103万以下)なら親は38万(38万は所得税の場合、住民税の場合は33万)の扶養控除を受けられる 特定扶養親族の場合は 質問者の方の合計所得が38万以下(年間給与が103万以下)なら親は63万(63万は所得税の場合、住民税の場合は45万)の扶養控除を受けられる ということで63万というのは質問者の方の合計所得が38万以下の場合に親が受けられる控除の金額であって(親がそういう控除を受けることを扶養にするという)、質問者の方が63万の控除を受けられるわけではありません。 >また、勤労学生控除なら扶養控除とは関係がないのですか? それは質問者の方が親の扶養になるということと、質問者の方自身が払う税金ということをごっちゃにしているのです。 勤労学生控除はあくまでも質問者の方が税金を計算する際に受けられる控除であって、親が質問者の方を扶養にできるかという金額の計算には関係ありません。

hkr0928
質問者

お礼

結局103万以下じゃないと親の扶養家族にはなれないんですね。 やっとわかりました。 ありがとうございます。

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