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半日休暇取得による労働時間の概念について

出勤時間を従業員就労規則で定められていますが、事業所(職場)のより勤務形態(勤務時間)が異なる会社に勤めいています。 以前出勤時間が8時半から17時までの勤務が認められていました。ここのところ、勤務時間が変更となり9時から17時半と成りました (基本的に希望していませんでしたが)。半日休暇を取得し、当日午前中の勤務時間を予定時間より30分早く仕事を始めて12時半で 帰宅した場合、早退及び欠勤扱いとなるのでしょうか? 午前か午後か4時間勤務し、残りの時間を休暇にするのが半日休暇ですが以前は8時半から勤務して問題なかったので合法的な様 に思いましたが・・・。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

始業が9時からと変更になったなら、9時から4時間勤務が必要でしょう。 9時以前に働くなら、早出の届けが必要になる場合が多いと思います。 時間外勤務の申請、ですね。 それをやらずに勝手に「8時半から働いた」というのは、一般的には通用しません。 半日休暇の制度について確認が必要です。 制度に則っていなければ、単なる早退や欠勤として扱われる場合もありますし、そうしたとしても会社側は違法にはなりません。 いずれにしても、就業規則次第です。確認を。

Biz01_1996
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。9時に以前に働く場合は早出の届けが必要となり時間外勤務の申請となるのですね。こちらの勤務処理はコンピューターで入力して確定するシステムを採用しており、届け出をして入力するということは無かった(前にいた職場が交代制)のですが現在の職場はわかりませんので一度、就業規則を確認してみます。kernel_kazzzさんの仰るとおり、就業規則次第の様ですので確認後不明点があれば総務等の方にも聞いてみます。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • k-ayako
  • ベストアンサー率39% (1225/3110)
回答No.3

私が以前いた会社も#1さん同様「半日休暇」という扱い自体が存在しませんでした。 理由を問わず、遅刻・早退は3回で1日欠勤扱いというものでしたからほとんどの人が有給出して半日仕事していましたね。(そうまでしたとしても有給を消化できないような職場=専門学校でしたが) その後の会社では遅刻も早退もあまり関係なく自由でしたね。もっとも残業手当もないし休日出勤も多いとか非常にアバウトな会社(テレビやビデオの映像製作)などですが。 よって会社の規則によって扱いが変わる・・・だと思います。

Biz01_1996
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。専門学校の様な場合、職場としては、有給取得しても実際半日仕事という半休のような状態だったのですね。後の会社では自由裁量で働けるようにお見受けしましたが、勤務形態は会社により異なるということと、その事業所(会社)の就業規則次第ということが理解出来ました。ありがとうございました。

  • nainnain
  • ベストアンサー率18% (276/1510)
回答No.1

会社の規則によって色々だと思いますが 私の勤務先は遅刻、途中外出、早退は時間問わず扱いは欠勤です 勿論、有給を使いますが一日分の計算となりますので 仕事に支障がなければ有給休暇で一日休みにします ご参考までに

Biz01_1996
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。nainnainさんの勤務先では欠勤となるのですね。文章からみたところ、半日休暇の制度はないようにお見受けしましたがそのようにして休暇取得して一日休んで対応されているのですね。参考になりました。

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