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共有土地を単独で競売する方法

 兄弟妹の三人で共有している土地があります。この土地を不動産管理会社に管理委託して固定資産税相当額以上の収益をあげるように、弟妹に申し入れましたが拒否されました。  そこで、弟と妹に持分を購入するように申し入れましたが、拒否された状態です。  私としては、固定資産税を払い続けた状態で何の活用もできない状態から抜け出したいと思っています。単独で競売にかけられるか、またその手続を教えてください。  なお、この土地を担保とした負債はありません。

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  • ベストアンサー
  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

持分権者が単独で競売することができる要件は、幾つかあります。 1,自己の持分を、他の持分権者に売りたいが決裂した。 2,他の持分権者に、自己の持分を、買ってもらいたいが決裂した。 3,建物などで、現物で分割できない。 などなどが条件で、その条件が揃えば、裁判所から「競売することができる。」と云う判決が必要です。 この手続きは、通常の「訴状」となります。 その判決が確定すれば、確定判決書を添付して、競売裁判所に競売の申立をします。 買受人が代金を納めれば、その代金を、持分比率によって各々配当して、終わりです。

sumoked
質問者

お礼

 持分権者が単独で競売することができる要件を確認できて、確信を持ちました。少なくとも3つの要件を満たしています。  訴状でよろしいのですか。ありがとうございます。

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その他の回答 (1)

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

共有不動産分割の申立をおこないます。 競売にするか、分割(分筆)にするかは裁判所が決めます。 根拠は↓ 民法258条 1.共有物の分割について共有者間に協議が調わないときは、   その分割を裁判所に請求することができる。 2.前項の場合において、共有物の現物を分割することができない   とき、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれが   あるときは、裁判所は、その競売を命ずることができる。 それから固定資産税は持分に応じて払えという権利がありますから 時効分以外は請求しておくべきでしょう。

sumoked
質問者

補足

 この要件は満たしているか簡単に判断できません。  ただ、道路に面したところが狭いので、物理的に3分割は難しいと思います。詳しく検討していないので、判断がつきません。  分筆と単独で競売という方法の要件を確認してみると、単独競売の要件を満たした場合、分筆でなく、単独競売を選択できると考えてよろしいのでしょうか。

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