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もうこれ以上打つ手はないのでしょうか

こんにちは. 下記のような事件があり、いろいろな人に相談しているのですが行き詰っています。どのような方法が考えられるのかお教えいただければ、と思い投稿させていただきました。 私は実母の実家に養子に入り、会社員をしながら養家の農業や駐車場経営をしていました。養父母とも仲良くしていましたが、養父が亡くなり、田を埋め立てて駐車場を増設した直後から、養母の勤め先の人が、養母に対して私のことをありもしないような理由で誹謗中傷するようになりました。私の養母は著しく判断能力に欠ける人で、半年位に亘って言われたことを信じてしまい、私に対して離縁の裁判を起こしてきました。 当初私の弁護士は「この裁判は負けることが無い。相手は駐車場の収入をごまかしている、と言っているのだから、金銭の出入りを証明出来ればそれ以上言えなくなる」とのことでした。そしてそれは証明出来たのですが、途中から「破綻主義、養子には財産分与請求権が無い、ので何がしかの物を貰って和解(離縁)した方が良い」、という意見に変わってきました。 養母側の弁護士からは、当初より「財産分与するつもりは全く無い」と言われていましたし、「離縁に応じないのならば、複数の養子を入れ遺留分を減らす、また駐車場の明け渡しを求める裁判を起こす」と言われていました。しかし養母が裁判所での証言の中で、裁判長から離縁したい理由はなんですかと聞かれて「分かりません」「思い浮かびません」「養子になっていたことも知らなかった」等、普通では考えられない答えだったのと、その他の質問にもほとんど答えられなかったため、それでも離縁をしたいなら相応なものを渡して離縁しなさい、との裁判長からの言葉がありました。 私は当時養父が病で倒れて余命3年と聞いていましたので、養父の希望で会社員を辞め看病していました。それで私としては離縁をしたくはなかったのですが、生活のこともあり和解を受け入れることにしました。 第3者の言葉によって、実害で2000万円以上、それと将来的には養家の資産(5~6億円)は全て遺言により第3者のものになります。 実際に今は第3者の息子が新しい会社を作り、養家の駐車場を管理しています。 弁護士さんによれば「人は何を言っても勝手、信じる方が悪い」「諦めるしかない」、警察の見方は「合法的に盗られた」「第3者の言葉と離縁の因果関係が証明出来ない」というものでした。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

>生活のこともあり和解を受け入れることにしました。 ご自分で決断したことです。 これ以上何を求めているのでしょうか? それと、ご質問内容に少し腑に落ちない箇所があります。 >途中から「破綻主義、養子には財産分与請求権が無い、ので何がしかの物を貰って和解(離縁)した方が良い」、という意見に変わってきました。 財産分与請求権というのは通常離婚の場合であって、養子=子ですから、この場合、「相続」になると思います。 弁護士さんが本当にそう言ったのでしょうか? No.1さんがおっしゃるように、「祖母の養子」であれば血縁関係が切れることはありませんが・・・。 >その他の質問にもほとんど答えられなかったため、それでも離縁をしたいなら相応なものを渡して離縁しなさい、との裁判長からの言葉がありました。 著しく判断能力に欠ける人の主張を裁判官が認めたということでしょうか? 養子縁組は民法804条から808条までの規定によらなければ取消すことはできないとされています。どの理由によるものなのでしょうか? 離縁する際に「相応なもの」はもらったのでしょうか? >警察の見方は「合法的に盗られた」「第3者の言葉と離縁の因果関係が証明出来ない」というものでした。 なぜ警察が出てくるのでしょうか?

A-3388
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 和解自体は自分が決断したことですので何も問題は無いのですが、養母の勤め先の人が養母に対して、私のことを「あの子がいたら家が滅びる」「養子がいたらあなた(養母)が家を追い出される」などのことを吹聴し、養母が私と離縁するように仕向けた。この行為に対して対抗することは出来ないのか、ということです。 財産分与請求権については弁護士さんから何度も言われたことです。 養子縁組を解消することについては、現代は破綻主義を採用しているので、こういう人事裁判では「本人がいらない」と言えばそれは100%認められる、というものでした。 養家の資産の約4分の1を貰って和解しました。 警察については、養母の勤め先の人を詐欺または詐欺未遂で訴えることは出来ないか、ということを相談に行った時に言われたことです。 法律に詳しい人に聞いたところ、詐欺は、欺もうを用いて人を錯誤に陥らせて、財物を交付させるなどの罪ですが、あなたのことを悪人のように言って養子縁組を解消させたことが欺もうに当たらないか、いや、なるのではないか、と結論は出ません。 もし当たるなら、お母様は、その欺もうによって錯誤に陥ったと言えます。しかし、「財物の交付」をどう見るか、がまた問題です。 詐欺は、かなり難しい問題ですから、簡単には成立する、 と結論付けが出来ないのです。 詐欺が成立するとしても、かなり長い年月を使っての犯罪となり、 果たして、警察や検察が取り上げてくれるかどうかわかりません。 ということを聞きましたので警察に相談に行きました。 ややこしい話で、上手く書けなくて済みません。

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その他の回答 (2)

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.3

質問文を読む限りでは腑に落ちない点もありますが、それはこの文面だけでは書ききれない事柄が多々あるという事と思います。 >もうこれ以上打つ手はないのでしょうか 質問文のすべてを理解してませんので、細かくはコメントできませんが一点だけはっきりしてる事があると思います。 >和解を受け入れることにしました。 裁判で和解するということは、どういう事かご存知ですか。 裁判での和解は確定判決と同じ効果を持ちます。 裁判での確定判決を、その後で引っくり返せるようなら裁判所の存在する意味はありませんよね。 つまり法的に決着ついてしまった事ですから、いまさらどうにもならないので弁護士の「諦めるしかない」になるのですよ。 そもそも裁判での和解では相手10:0質問者さんになることはありません。 相応の配分の提案があって双方が、まあそれで手を打つか。ということで和解調書を作成するものです。 つまり質問者さんがまるでいい所なしとは思えませんけど・・・

A-3388
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 回答者様の言われるように、和解については理解しているうもりです。 勿論、和解内容に対して異議などは何もありません。私が問題にしているのは、先の補足でも書きましたが、養母の勤め先の人(仮にN)が養母に対して出鱈目なことを吹聴し、信じ込ませ養母が私と離縁するように仕向けて、今では1人になった養母の全ての資産を自分の息子に管理させているNに対して、なんらかの手は打てないのか?ということです。大変ややこしい話で、また書き方も下手で申し訳ありません。 よろしくお願いいたします。

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  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8536/19406)
回答No.1

>私は実母の実家に養子に入り 「実母の実家」って事は、相手の当事者は「実の母の実の母」つまりは「祖母」じゃないんですか? 「実の母」が既にお亡くなりになっているなら、代襲相続により「実の母の相続分が、質問者さんに代襲相続される」と思いますが。 離縁しようがしまいが「実の孫」と「実の祖母」の関係は消滅しませんよね?日本の法律では、親子関係を消滅させる事は出来ませんから。 戦前にあった「勘当」も今の法律には存在しません。唯一「相続排除」と言う制度で「実子に相続させない」って事は可能ですが…。 なので、私には「質問の意図がまったく判らない」のですが…。 「実母の実家の人間(義母)が、自分と一切血縁関係にない」と言う状況なのであれば、離縁したかどうかが重要になりますけど、そういう状況が有り得るのかどうか。私にはまったく想像が出来ません。

A-3388
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 少し補足させていただきます。「実母の実家」というのは、叔父さん夫婦の家で、祖父母および養父は亡くなっています。 ですので相手の当事者は叔父さんの妻、私から見れば養母になります。 (ちなみに実母は健在です。)

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