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もう打つ手はないのでしょうか?

こんにちは、再度の投稿になりますがよろしくお願いいたします。 私は実母の実家に、叔父さん夫婦の子供として養子に入り、会社員をしながら養家の農業や駐車場経営をしていました。 養父母とも仲良くしていましたが、養父が亡くなり、養母と2人きりになり、田を埋め立てて駐車場を増設した直後から、養母の勤め先の人が、養母に対して私のことをさまざまな理由で誹謗中傷するようになりました。例えば「私がいたら家が滅びる」「私がいたら養母が家を追い出される」など18項目ぐらい(録音あり)です。 私の養母は判断能力に欠ける人で、半年位に亘って言われたことを信じてしまい、私に対して離縁の裁判を起こしてきました。当初私の弁護士は「この裁判は負けることが無い。相手は駐車場の収入をごまかしている、と言っているのだから、金銭の出入りを証明出来ればそれ以上言えなくなる」とのことでした。そしてそれは証明出来たのですが、 途中から「破綻主義、養子には財産分与請求権が無い、ので何がしかの物を貰って和解(離縁)した方が良い」、という意見に変わってきました。養母側の弁護士からは、当初より「財産分与するつもりは全く無い」と言われていました。 ところが、養母が裁判所での証言の中で、裁判長から離縁したい理由はなんですかと聞かれて 「分かりません」「思い浮かびません」「養子になっていたことも知らなかった」等、普通では考えられない答えだったのと、その他の質問にもほとんど答えられなかったため、それでも離縁をしたいなら相応なものを渡して離縁しなさい、との裁判長からの言葉がありました。 それで私としては離縁はしたくはなかったのですが、生活のこともあり和解を受け入れることにしました。結果相続権を失くしました 相手側の弁護士からは「離縁に応じないのならば、複数の養子を入れ遺留分を減らす、また駐車場の明け渡しを求める裁判を起こす」 と言われていました。私は当時養父が病で倒れて余命3年と聞いていましたので、養父の希望で会社員を辞め看病していました。 第3者の言葉によって、実害で2000万円以上、それと将来的には養家の資産(5~6億円)は全て遺言により第3者のものになります。実際に今は第3者の息子が新しい会社を作り、養家の土地などの駐車場を管理しています。 私としては、この勤め先の人を訴えたいと考えています。 これらを証明する証拠としては、養母との会話を録音したもの、養母の法廷での証言、養母の勤め先の人の陳述書などがあります。 ただ、警察や弁護士さんに相談に行きましたが「合法的に盗られた」「第3者の言葉と離縁との因果関係が証明出来ない」「人は何を言っても勝手、信じる方が悪い」「運が悪かった、と思って諦めるしかない」などでした。この言葉通り諦めるしかありませんか? 大変長文になりましたがよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • terhi
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回答No.4

No,3です。確かに「公然」と言うには難しいですね。 しかし、少数であってもそれらの者がしゃべって伝播していく可能性があれば、名誉毀損罪は成立する事があるので、あきらめるのは早いと思います。(つまり、第三者である義母に話した時点で、養母が誰かに話す可能性が有れば、それで成立する事もある。) それに、信用毀損罪なども関わって来るかも知れません。 どちらにしても相手の意図が分からないので、そこらへんもハッキリさせて置いた方が良いです。

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その他の回答 (4)

回答No.5

無理でしょうね。 そもそも、警察や弁護士に相談して(特に弁護士)、難しいといわれているのに、このような素人回答者かもしれないところで意見を聞いて何か動くと思ってます? 離縁に同意したところで、ほぼ決着ついてますよ。

A-3388
質問者

補足

仕事の都合で補足を書くのが遅くなりました。 今、ここだけではなくいろいろなサイト、いろいろな人に聞き、また弁護士さんも探しています。 areresouka様のような意見も勿論参考になります。 有難う御座いました。

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  • terhi
  • ベストアンサー率34% (61/177)
回答No.3

出来る事と言ったら、養母の勤め先の人を名誉毀損で訴える事でしょう。 相続の権利が無くなった事に対する損害賠償は無理だと思います。 同じ理由で駐車場を管理の職を辞さなければ成らなくなった損害なども、養母和解しているので難しいと思います。が、100%ではなく、事実、言われない誹謗中傷が原因で養母と不仲に成り、被害を受けているので、名誉毀損で訴えるなら合わせて訴えてみた方が良いでしょう。

A-3388
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 名誉毀損と言う罪は、「公然と事実を摘示して人の名誉(社会的評価など)を毀損する行為」だと解釈しています。 「公然と」ということが必要であり、養母1人に虚言を言ったことは、公然ととは言えず、名誉毀損は成立しないと考えられると思うのですが。 間違っていますか?

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  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

冷静に考えてみましょう。 あなたは既に第三者ですよね? この場合の被害者は誰になるのですか? 養母に被害がなければ訴える根拠がないでしょう。 もう諦めたほうがいいですよ。あなたは養子として任を果たせなかった わけですから。

A-3388
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 私は養母とは離縁しましたが、亡養父との縁は切れていません。 今でも養家の姓を名乗っています。 この場合でも他人と同じ第3者になりますか? 自分自身では養家の人間と思っているのですが。 回答者様の意見の方が正しいのかも知れませんが、あまりに卑劣なやり方で家をメチャクチャにされたものですから、何か出来ることは無いのか、と思いまして・・・。

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回答No.1

打つ手も何も、あなたは離縁を受け入れることで、相続権を失うことは承知の上で、裁判官の和解の勧めを、あなたの意思で受け入れたわけですよね。 つまり、この結果は、あなたが自分で決めて、あなたが作り出したものでもあるんですよ。

A-3388
質問者

補足

早速のご回答有難うございます。 勿論、離縁することにより相続権を失うことは承知しています。 私がお聞きしたいのは、養母の勤め先の人のやったことに対して何か出来ないか?ということです。私から見ればありもしない事を吹聴して結果、人の家の資産を自由にするのは問題があると思うのですが・・・。 警察の人の意見では「養母が死に、資産の名義が養母の勤め先の人に変わったら詐欺になるかも分からないが、その時には当事者の1人である養母が死んでいるので何とも言えない」でした。 このような場合でも、一度離縁の和解をしているので以後一切養母の勤め先の人に対しても何も言うことは出来ないのでしょうか? よろしくお願いいたします。

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