• 締切済み

至急教えてください!!

至急教えてください! 数年前に貸したお金を返してもらいたいのですが、問題が複雑でどうしたらいいかわかりません・・・。 私はある女性と交際しており、その女性も私も家庭がありました。 先に彼女が離婚をし、私も1年半後離婚することになったのですが、 彼女が離婚をする際に私は元夫から慰謝料を請求され、数度のやり取り後、和解という形にはなりましたが、慰謝料は払いました。 そして和解書には、彼女とは今後一切連絡を取らないという覚書があり、私はそれに同意しハンコを押し、和解しました。 このとき彼女と元夫は既に離婚はしています。 その後僕は彼女との交際を続け、後に僕も離婚をすることになり、元妻にも慰謝料を払うことになりました。 しかし、元夫に未だに交際していることがバレてしまい、和解書の約束が違うだろと度々攻撃をされるようになりました。 今彼女との交際はそのままなのですが、最近になって問題が発生し、彼女の父親が数年前に元夫にお金を貸していました。それは元夫は自営業をしており、その会社の資金にということだったそうです。 返済期日の記載はありませんが、借用書は持っています。 彼女の父親が返済してもらおうと電話をしても、私と彼女と彼女の父親、元夫の4人で話し合ってからにしましょうと、返済の意思を見せません。 私と彼女が未だに交際しているのが許せないらしく、簡単には返済しない構えでいるのです。 当然私に対しても和解書の約束を守らなかったという事実があるので 何かしらの攻撃をしてくるんだと思います。 長く、わかりにくい内容かもしれませんが、 まず何から行えばいいかわかりません。 法律に詳しい方がいらっしゃいましたら助けてください。 お願いいたします。

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回答No.4

問題を整理すると、 1.和解契約の有効性 2.和解契約が有効な場合、彼女の父親と元夫の貸金関係に影響があるか 3.対応方法(消滅時効等) になると思います。 1.については、契約の一般論としては、契約当事者以外の行為を規制することはできませんが、本件では和解契約になっている点で、特殊だとおもいます。 1つの考え方としては、「今後一切」という極めて長期間において、他人との自由恋愛を否定する内容に、社会通念上の妥当性がないと考えて、公序良俗違反として、無効(民法90条)と考えることができるかと思います。 もう1つの考え方としては、「laundry83さんと、彼女との交際を続けないことで、ある程度気持ちが晴れるので、慰謝料を減額する(あるいは、その慰謝料の金額に落ち着いた)」と考えれば、互譲(※補足:和解契約は、互いに譲り合うことで紛争を解決するのが本質です)として、合理性はありますし、契約上は「今後一切」とありますが、「交際関係について」と限定して解釈すれば(将来、偶然仕事上の連絡の必要が生じるなどの場合は除く、という意味で)、合理性はなくはないでしょう。(争う方としては、一定期間に限るべきだ、と主張すべきとは思いますが。) 私見は後者と考えます。その場合も、和解契約を以って、laundry83さんと、彼女との交際を止めることはできませんが、契約違反による慰謝料請求はされる可能性があります。 2.については、法律上は全く影響ありません。1を有効と解し、慰謝料としての損害賠償請求権が発生するとしても、当事者が異なる(損害賠償請求は、laundry83さんと元夫、貸金返還請求権は彼女の父親と元夫)ので、相殺はできません。したがって、事実上の交渉材料に過ぎない、と考えます。 3.以後の対処については、(貸金の額等にもよって)一概にはいえないところですが、一応、私の考えを書いておきます。 質問冒頭にある「貸金を返してもらいたい」、との点については、彼女の父親が、「娘の交際相手との和解契約は、私とは無関係だから、○○(期限)までに、貸した金を返して欲しい」と元夫に伝えるべきです。返済期日の定めがない、とありますが、この場合は、「期限の定めなき債務」(民法412条3項)として、履行の請求を受けたときから履行遅滞(債務不履行)となります。自営業の資金として、とありますので、貸した翌日から起算して5年で時効消滅する [商法522条,503条] と考えます。そこで、迅速に対応する必要があります。相手が直ぐに返済しない場合は、時効中断(裁判上の請求等 [民法149条以下])の必要も生じてきます。 この対応を採ることで、別途、元夫から、laundry83さんに、慰謝料請求される可能性はありますが、和解の有効性を争いつつも、最終的にはあなたと、彼女の元夫の問題です。個人的には道義的にみて、割り切って(彼女の父親に、「和解の問題は私たちの問題なので、私たちで解決します」、のように伝えて)、彼女の父親に迷惑をかけないようにした方が良いと思います。 「数年前」に貸したとありますので、時効の問題は正確に対処する必要があり、彼女の父親の能力によりますが、弁護士さんに相談すべき、と、私としては考えます。(相手方が、債務の承認をしてくれればいいのですが、それ以外の場合、時効中断の方法は意外と面倒なのです。ちなみに、貸金を一部でも返してもらえれば、債務の承認を表白する、との判例がありますので、参考までに。)(尚、5年を経過している場合でも、事情によっては、商事債権かどうか、争う余地があるかもしれませんので、相談を受けてみてください。) 私からは以上です。

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  • kappa1zoku
  • ベストアンサー率29% (334/1137)
回答No.3

法律に詳しくないので、正しい意見なのかは分かりません。 まず、彼女の父親と彼女の元夫とのお金の貸し借りは、当事者の問題です。その借用書がどこまで有効かは弁護士に相談するしかないでしょうね。 次に、あなたと彼女の元夫との和解書ですが、婚姻関係を破たんさせた原因であるあなたに慰謝料を請求して支払ったのですから、それ以後の行動を制約することができるかという問題になります。和解書の文言が有効かどうかということですが、僕には分かりません。 無料の公的法律相談所に<法テラス>というものがあります。ネットでも電話でもOKです。弁護士も紹介してくれますので相談してみてください。

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回答No.2

 速やかに弁護士に相談しましょう。

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回答No.1

彼女の父親に「弁護士に相談してください、私は法律のことはわかりません」というのが、まず行うことです。 それをしてから、さらに問題を整理して、次のご相談に移りましょう。

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