内縁の浮気と損害賠償

このQ&Aのポイント
  • 友人がある女性と交際しています。その女性は離婚した旦那と同居しています。経済的な問題が中心ですが子供の教育上の問題もあってそのようにしているそうです。
  • 元夫いわく「自分たちは内縁関係だ。内縁関係の男性以外の男性と関係を持つのは不貞にあたる、けしからん」とさらに酔って喧嘩したときなどは「相手に慰謝料を請求する」とわめくそうです。
  • もし訴えられた場合友人は慰謝料を払う必要があるのでしょうか。その元夫婦は離婚しているとはいえ同居のため、元妻に彼氏がいないときは元夫から求められて関係を持ったことはあるそうです。
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内縁の浮気と損害賠償

友人がある女性と交際しています その女性は離婚した旦那と同居しています 経済的な問題が中心ですが子供の教育上の問題もあってそのようにしているそうです 離婚していますから互いに誰と付き合うのも自由にやってきたのですが元夫が交際相手にふられてしまい、彼氏のいる元妻にやいているそうです 元夫いわく「自分たちは内縁関係だ。内縁関係の男性以外の男性と関係を持つのは不貞にあたる、けしからん」と さらに酔って喧嘩したときなどは「相手に慰謝料を請求する」とわめくそうです。その友人(独身)は不倫はキライなのでもし法律上不貞にあたるのなら別れるのもやむなしといっています もし訴えられた場合友人は慰謝料を払う必要があるのでしょうか その元夫婦は離婚しているとはいえ同居のため、元妻に彼氏がいないときは元夫から求められて関係を持ったことはあるそうです

質問者が選んだベストアンサー

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  • yoshi170
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回答No.1

内縁とは「実質的には夫婦関係にありながら、婚姻の届出をしていないために法律上の夫婦とは認められない男女関係」のことを指します。ここの線引きが難しいのですが、ご質問を読む限り、わざわざ届出を出して離婚しているのですから、内縁関係とは見られないと考えられます。 内縁関係にない以上、不貞とはならないでしょう。

yaxmini
質問者

お礼

なるほど確かに法的に保護する関係にはあたりそうもないですよね ありがとうございます

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