• 締切済み

臓器に関する法律の考え方

 臓器移植法関係ですが、同法改正に関係なく質問させてください。 なお、法律に関しては、勉強不足でして、回答に関して質問させていただくこともありますので、ご了承ください。  なお、価値のない回答はスルーさせてもらいますので、ご了承ください。 質問は以下の5点です。 (1)臓器は財産権(処分権)が個人に認められない性質のものでしょうか? (2)臓器売買の禁止は、憲法上の財産権の侵害には当たらないのでしょうか? (3)民法961条の遺言可能年齢の自己決定権は投票権などに援用できないのでしょうか? (4)生体臓器移植においては、臓器の処分・財産権的性質が認められていると考えるべきでしょうか? (5)国民投票法附則12条は、臓器移植法などの重要な事案の国民付託を可能としていると解釈していいでしょうか? 質問が不適切などの部分がある場合は、指摘してください。

みんなの回答

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.3

売買が禁止されているから財産ではないのです。 本人のもの(権利)だけど、売買・譲渡が禁止されている、従って 財産ではないものなんてたくさんありますよね。 墓地とか、大学の入学許可証とか。 或いは所持が禁じられている拳銃。

bismarks05
質問者

お礼

売買が禁止されていることが前提で財産権にならないということならば、それは否定できると思います。 例えば、文化財は売買が禁止されていますが、資産としての評価は可能であり、財産権としての性質を帯びるでしょう。  逆に売買できなくても、財産権を見いだせる有形財も例示できます。 例えば、ゴミ屋敷のゴミは、住人当人にとっては、価値ある経済的主体性のあるモノであり、財産であるでしょう。第三者からすれば、ゴミにしても、当人の経済的価値が存在すれば財産と見なすことができることはリアルにありえることですが、ゴミ屋敷のゴミ撤去はなぜ出来ないのでしょうか? 私の考えにしかすぎませんが、経済的価値・社会的価値が見いだせるモノであればそれは財産と看做すべきではないでしょうか? 墓地も財産ですし、入学許可証が財産ではないとは思えませんし、違法物質であっても、それが経済的価値があると認められれば財産と看做すことが可能でしょう。 違法状態にある財産は所持者の財産権が消滅しますか?という問題にもなりますが、いかがでしょうか? もし、売買を前提にする財産権の認定があるならば教えてください。 回答ありがとうございます

回答No.2

(1)法的には財産ではありません。売ることも買うことも出来ない ものは、文学的にはともかく、法的には財産とは言いません。 (2)(4)は臓器が財産である前提での質問なので、無意味です。 (3)個人の自己決定権と政治に参画する権利は関係がありません。 (5)国民投票法というと「日本国憲法の改正手続に関する法律(平成 一九年一二月二八日法律第一三五号)」の俗称かと思いますが、こ の法律は日本国憲法以外の改正には無関係ですし、附則第十二条も 直接民主制の採用を求めてはいません。

bismarks05
質問者

お礼

(1)質問なのですが、売ることも買うこともできないものは、法的には財産ではない、ということは法的に定義されているのでしょうか?  財産権は経済的価値があるものを指しますが、臓器は売買が行われているモノであり、日本では禁止ながらも売買は存在していると言われています。  そもそも財産権は売買を前提にした概念とは思いませんが、財産権利は売買を前提にした概念と限定することは正しいのでしょうか? (3)関係ないという理屈は通らないことは、国民投票法において18歳の規定の論拠が採用されていることから否定できます。 (5)直接民主制の採用を認めているのが通説です。 国会質疑でも附則事項が、「一般重要法案国民投票、最低投票率について与野党協議を行う」という付帯決議が参議院決議でもつけられ、附則条文にも検討が明記されています。したがって、これは直接民主制採用の検討であるというのが通説です。 回答ありがとうございました。 できれば、財産権に関する規定について説明をお願いします。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

まず最初に「臓器」は財産ではないので処分等の概念はないと考えていいと思います。 「財産」と云うのは、換価性、つまり、誰でもが売買することができ、即、換価できる物をいいます。 また、臓器移植の問題と、遺言の自己決定権、投票権等とは異なります。 なお、手元の六法では「国民投票法」と云う法律は見あたりませんでした。

bismarks05
質問者

お礼

お礼遅れて申し訳ありません。 回答ありがとうございました

bismarks05
質問者

補足

「臓器が財産ではない」という規定は確定できるものでしょうか? 例えば、臓器提供の意思決定は15歳以上という民法の遺言可能規定を根拠にしています。  これは臓器を擬似的財産と見なした自己決定権の規定を解釈できます。 同時に、生体臓器移植が臓器移植で行われていますが、現実的には親族間での臓器取引が行われ、売買ではなくても所有物としての移動が行われていると解釈できると思います。    国民投票法については正式名称ではなく俗称を使用してしまいました。すいません。日本国憲法の改正手続に関する法律です。  ちなみに、財産権に関して質問なのですが、売買が成立しないものは財産権で考えないということは、文化財などは高額になり売買契約が不可能であったり、逆に価値のない有形財は、財産権がないものとなりますが、それでいいのでしょうか?  一見して無価値な財産でも当人には売却する気のない価値あるものは、財産権として考えないものでしょうか? 回答ありがとうございました

関連するQ&A

  • 臓器移植に関して

     立体駐車場が怖くて利用できない35歳ダメ人間です(質問関係ない) 臓器移植法施行されて13年、改正臓器移植法施行後から3年ほどになりますが、最近はあまり議論されていないので問題提起を含めて質問します 改正臓器移植法は、『人の死』を定義するものとの批判がありましたが、 法律そのものは、臓器移植に関わる医師・コーディネイターの殺人罪(幇助罪)を阻却するのが主眼で、政治的には、臓器移植件数を増やすのが本意だと解釈しています。 質問は、以下の通り 臓器移植法によって摘出される臓器は、生体臓器(ドナーが生存している場合)でも、移植される臓器は、一種の公共財として、ドナーの処分権が及びません。 簡単にいえば、「あの人には提供したくない」「あの人に提供したい」という意思が表記できない上に、自分の臓器の提供先について選択できません。 これはある種、自分に所属する従属物の所有権の侵害、とする余地はありえるとは思いますが、所有権の限界とする意見は理解できますが、納得しえません。   (1)”自分の臓器を自分で処理する権利”は制限されることは、自由主義の政治原則からして、異質ではないでしょうか? しいては、 (2)臓器売買に関して原則自由化するべきではないでしょうか? 同時に (3)臓器の闇市場の存在は、移植制限がゆえに跋扈する問題だと思います。原則自由化して、臓器売買を市場原理的に自由化することによって闇市場を撲滅にはなりえないにしても、減らすことが可能だと思いますが、短慮でしょうか? 規制するからこそ、闇市場によって、様々な違法行為が跋扈し、違法ビシネスがまかり通るとしか思えないのですが・・・ (これは麻薬売買にも通じる話ではありますが) 臓器移植はあくまでも人工臓器が実用化されるまでの代替措置である、と思います。 したがって、幹細胞技術などの望ましい医療技術の進捗こそを重要視するべきだと思います。 そのような見解から、 (4)臓器移植に関する医療・契約に関して、一定の課税を行い、技術開発資金に回すことが望ましいとは思いますが如何でしょうか? ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 改正臓器移植法によっても、現実的には、家族の同意が大前提になっています 思うに、 (5)家族の恣意性から、臓器提供の当事者の意思が反故にされるのは、自由主義原則からしても異常と思いますが、如何でしょうか? 同時に、 (6)15歳以上であれば、意思表示が可能とする同法及び”遺言可能年齢規定”の適否についてどこまで妥当性を認めうる余地があるでしょうか? あわせて (6)改正臓器移植法では、15歳以下の臓器提供に関して、家族承認だけで可能としていますが、その是非についてはどう思いますか? (7)仮に、意思表記能力が備わっているとも思える15歳以下が臓器提供を希望していても、家族承認が要件になるわけですが、その自由主義的視座の妥当性は如何でしょうか? さて、話は若干変わりますが (8)臓器移植法では、政党の党議拘束がなかった稀なケースです。理由としては、党議拘束するほどの党内議論ができなかったなどの背景があるようですが、 そもそも党議拘束は日本の政党政治独自のもので、極めて自由主義社会の政党としては不可思議ですが、党議拘束の妥当性、仔細には、憲法上の妥当性については如何でしょうか? 最後に (9)臓器提供を希望しますか?これは、提供する側・される側の両面で回答してください ・・・・・・・・ 以上9点の質問です。可能な限りで回答してください。 多くの回答を要望しますので、締切は長めになりますことをご理解ください

  • 国民投票法に関する質問

     国民投票法に関する質問です 憲法改正は以下の条文を改正できるのでしょうか? 1.憲法三原則と言われる平和主義・国民主権・基本的人権 2.96条(憲法改正) 3.前文・上諭  憲法改正原案発議権(提案)は内閣が行うことができるのでしょうか?  憲法96条条文は、憲法の改正を認める条文であって、制定・改廃を認めているとは明確化できません。96条の憲法改正とは、新規制定・条文改廃が可能と読めるのでしょうか?同時に、アメリカ憲法のような修正条項方式という方法論は、96条条文から採用できないのでしょうか?  最後に  国民投票法1条・同法附則では「予備的国民投票」が検討されています。96条条文では憲法改正だけが指摘されているものであって、予備的国民投票(民主党指摘)の法的根拠はどこにあるでしょうか?  どれでもいいので回答してください。

  • 臓器移植法についての質問です

    臓器移植法についての質問です ある本に 臓器移植の問題点として 虐待した親が臓器提供を承諾して虐待が隠ぺいされるケースが懸念される と書いてありましたが イマイチよく理解できません どういった意味でしょうか? 説明または具体例などあれば 教えて下さい URLは見れないので お手数ですがよろしくお願いします

  • 臓器移植と献血

    臓器移植法の改正案が、以外?にも、衆議院を通過したとか。 私としては、臓器移植そのものに関しては、積極的賛成でもないし、絶対的に反対と言う立場でもないし、要するに、よく判らない。と、言ったところでしょうか。 しかし、こうした新しい技術や出来事に関して、なにも意見が述べられない事に関して、内心忸怩たる思いもありました。そこで、臓器移植について、改めて少し考えてみました。 そうすると、臓器の提供と言う贈与と、移植技術の偏在・高額医療費と言う現状から、臓器移植の実施を促進する事は、貧者の臓器提供、富者への臓器移植、結局は臓器の売買に一歩進むだけのような気がします。 そこで、臓器移植と献血の違いについて考えてみました。 献血の特徴は、なんと言っても、純粋な贈与の形式が、なんとか保たれている、と言うことでしょうか。つまり、贈り主も、贈られる側も特定できませんから、贈り主に対する感謝の念が生じたり、贈与に対する時期を遅らせた返礼により贈与が交換に変わる事もありません。売血の問題はありますが、全体としては、贈与のシステムが成立しているのでは、と考えます。 そうすると、いま、臓器移植に関して言えることは、 移植技術の費用問題がなんらかの形で解決され、献血のようなシステムになるまで、売買の禁止に重点を置くこと、臓器提供の意思を確認できる、積極的な対策を行う事。脳死移植と生体間移植は別の次元で考慮する事。 以上のような結論になってしまいましたが、皆さんは、どう考えますか。 私の駄文から、誤解を与えてはいけません、質問を、抽象化します。 1)この質問の場合、近接概念を使用して、各々の概念を明確化することには、問題がある。 ちょっと、いやらしい言い方ですね、つまり似通ったものを比較して、その特徴を明らかにする、この質問の場合、臓器移植と献血です。 2)方法論的には問題ないが、過程・結果、共に問題がある。 平たく言えば、いちゃもん、つけてください。 3)質問文では、意図的に回避した、脳死、これについて、哲学から何か語れますか。 参考資料 http://www.medi-net.or.jp/tcnet/DATA/law.html 先のことは判りませんが、御礼が遅くなるかもしれません。宜しくお願いします。

  • 臓器移植法と脳死

    衆参両院で臓器移植法法案が採択された。 この時、脳死を人の死とすることも同時に決められた。 来る選挙で投票する際の判断基準として、この法案に賛成した人と反対した人の名前を知りたいが、どうすればよいのでしょうか?

  • 生活保護法の適用対象は国民となっているのに、

    生活保護法の適用対象となるのは、 第1条では、「すべての国民に対して・・・・・・・」 第2条では、「すべての国民は・・・・」 となっております。 ・それでは、生活保護を受けている最大の外国民族「在日韓国・朝鮮人」は同法に定める「国民」に当たるのでしょうか? ・「国民」に当たらなければ、同法違反となるのではないでしょうか?

  • 脳死臓器移植法に関して悩んだことです。

    ある研修医が脳死臓器移植法改正について若手医療従事者の意見を求める、行政機関主催のアンケートを受け取ったとします。 質問にはドナーカードのフォーマット、脳死判定を開始する条件や手続き、関係者のプライバシーの保護など様々な問題が含まれています。 中でもその研修医が回答に最も苦慮した質問は「脳死患者が書面で臓器提供の意思を明確に表示している場合には、患者家族(遺族)が臓器摘出・提供を拒否しても、当該脳死患者から臓器提供が出来るように法改正をすべきだろうか」というものです。 1997年施行の臓器移植法ではたとえ臨床的に脳死状態に陥っているとして、その患者が書面で臓器提供の意思を表示している場合でも、患者家族の拒否があれば正式な脳死判定は行えなくなっています。 私個人の意見としては臓器はやはり脳死患者のものであり、本人の意志を尊重するべきでそれが理に当ると思います。ただ、そこで悩むのは、法改正をして家族の拒否が無効になった場合を考えるとして、もし突然愛する家族の一員を失った時に、遺族の思いを考えると拒否は出来ないのですからすんなり提供に踏み出せるのかどうかということです。しかし臓器を待っているレシピエント候補の方の存在など勘案すべきことが多いのです。 そこでみなさんの意見をお聞きしたいと思い今回投稿しました。 質問を簡潔に書きますと、 (1)上記に述べたように法改正には賛成か反対か、またその理由。 (2)脳死患者の臓器は一体誰のものだろうか。 (3)移植に関して誰の希望が最も優先されるべきか。 以上の3点についてご回答をよろしくお願いいたします。

  •  改正臓器移植法により尊厳死が自由にできる?

     改正臓器移植法により尊厳死が自由にできる?    現行では、脳死の患者がいて、治る見込みがまったくなく、家族も希望しているのに尊厳死は認められていないと思います(そのように理解しているのですが、もし尊厳死が認められる方法があればあわせて教えてください)。したがって、患者もそのままだし、家族も治療の精神的、経済的負担はそのままずっと続いていくと思われます。  ところが改正臓器移植法により、患者が明示的に臓器移植を拒否していなければ、家族の同意で臓器移植が認められるようになりました。これにより、尊厳死が自由にできるようになったと思われます。  すなわち、家族側にしてみれば、「治らないなら、さっさと治療を中止したい。でも尊厳死をお願いすると医者から同意されない」という場合、同法により治療中止の要件が整ってしまうことになります。「そういえば、父親は大昔に、自分が死ぬときは臓器を提供したいといっていたような気がしないでもない、証拠はないけど。」といえば、それだけで実質的に当初希望していた尊厳死が実現できてしまうことになります。  何かとても怖い気がします。家族が脳死患者をもう不要だと思えば、家族の意思で患者を生かすも生かさないも判断できるように法律が変わってしまったとしか思えません。臓器提供しなければ尊厳死が認められないのに、本人の明示的な意思がないのに、家族の一言で(臓器を提供することにより)尊厳死が認められるというのは違和感を感じますが。かなり直接的な言い方をしていますが、家族も患者も臓器提供にはなんら関心は無い、でも早く延命治療を中止したいので、臓器提供を理由にするということにつながらないでしょうか?  それとも、脳死患者の場合、今まで尊厳死が認められなかったが、家族の負担、治療に要する国庫負担など総合的に考え、やむをえないということなのでしょうか?  もちろん、今回国内初の例となった方々のことを言っているわけではありません。ただ、今回の事例をみていて、今後、臓器提供を理由に延命治療中止件数が急増するのではないかと素朴に思っただけです。  

  • 臓器移植改正案について

    臓器移植改正案について質問があります。 今回の改正案では脳死が人の死であるとみなされましたが、これは個別法であり、臓器移植時以外の状況には適用されないのでしょうか。 たとえば、脳死状態の当人をその親族が世話をしているとして、その状況を国家的に見たらその親族は「死体の世話をしている」ことになるのでしょうか。 http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/090618/plc0906181100005-n1.htm 上記サイトでは脳死は一律に人の死とする、と書いてありますが、どこかの掲示板では、個別法であり臓器移植時以外は適用されないといった意見も拝見しました。情報が錯綜して少し混乱しています。 そもそも脳死を人の死と見なすことでどんなメリットがあるのでしょうか。 法律について把握しきれていないので、わかりにくいところがあったらごめんなさい。 もしよろしかったらお答えください、よろしくお願いします。

  • 脳死にて臓器提供の承認を求められたら、貴方なら・・・

    脳死にて臓器提供の承認を求められたら、貴方なら・・・ 臓器移植法の施行後、3例目となる患者ならびに臓器提供・移植手術が報道されていますが、患者の家族だとしたらどのような考え方・受け止め方をすると思いますか? ◇前提 <臓器移植法や脳死を死と認定するかどうかの賛否は一応除外して> ※患者は生前に臓器の有効活用を希望していた。 ※医者から蘇生の可能性はゼロ・死の宣告を受けた。 ※心臓が動いている、可能性が1万分の一でもあれば蘇生を信じたいのが家族、人情だと絶対反対の家族も居る。 ◇質問(近い感慨をお教えください) (1)本人の意思を何よりも尊重すべきと思うので承認する。 (2)不治の病の方に光明、医療の発展に寄与、しかも患者さんの身体で生き続けるのだから承認する。 (3)苦しみ死んだ肉親に、さらにメスを入れ切り刻むのは家族として耐えられないので拒否する。 (4)死出の旅に身体の一部を欠いては不自由だろうし、あの世で困るのではと心配なので拒否する。 (5)分からない。死因や提供される患者の情報を良く聞いて苦渋の決断を家族会議で決める。