改正臓器移植法により尊厳死が自由にできる?

このQ&Aのポイント
  • 改正臓器移植法により、尊厳死が自由にできるようになったと思われます。
  • 家族の同意で臓器移植が認められるようになり、尊厳死が実現できることになります。
  • 家族が脳死患者の治療を中止する意思を明示すれば、尊厳死が認められる選択肢が生まれました。
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 改正臓器移植法により尊厳死が自由にできる?

 改正臓器移植法により尊厳死が自由にできる?    現行では、脳死の患者がいて、治る見込みがまったくなく、家族も希望しているのに尊厳死は認められていないと思います(そのように理解しているのですが、もし尊厳死が認められる方法があればあわせて教えてください)。したがって、患者もそのままだし、家族も治療の精神的、経済的負担はそのままずっと続いていくと思われます。  ところが改正臓器移植法により、患者が明示的に臓器移植を拒否していなければ、家族の同意で臓器移植が認められるようになりました。これにより、尊厳死が自由にできるようになったと思われます。  すなわち、家族側にしてみれば、「治らないなら、さっさと治療を中止したい。でも尊厳死をお願いすると医者から同意されない」という場合、同法により治療中止の要件が整ってしまうことになります。「そういえば、父親は大昔に、自分が死ぬときは臓器を提供したいといっていたような気がしないでもない、証拠はないけど。」といえば、それだけで実質的に当初希望していた尊厳死が実現できてしまうことになります。  何かとても怖い気がします。家族が脳死患者をもう不要だと思えば、家族の意思で患者を生かすも生かさないも判断できるように法律が変わってしまったとしか思えません。臓器提供しなければ尊厳死が認められないのに、本人の明示的な意思がないのに、家族の一言で(臓器を提供することにより)尊厳死が認められるというのは違和感を感じますが。かなり直接的な言い方をしていますが、家族も患者も臓器提供にはなんら関心は無い、でも早く延命治療を中止したいので、臓器提供を理由にするということにつながらないでしょうか?  それとも、脳死患者の場合、今まで尊厳死が認められなかったが、家族の負担、治療に要する国庫負担など総合的に考え、やむをえないということなのでしょうか?  もちろん、今回国内初の例となった方々のことを言っているわけではありません。ただ、今回の事例をみていて、今後、臓器提供を理由に延命治療中止件数が急増するのではないかと素朴に思っただけです。  

質問者が選んだベストアンサー

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  • kumap2010
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回答No.1

そもそも脳死というのがどういう状態かご存じでしょうか? 人間の「死」の定義は医療技術の進歩によって曖昧になってしまいました。 昔なら心臓が長時間止まった時点で死亡とされていましたが、 現在は医療により臓器を半永久的に動かし続けることが可能になってしまったからです。 極端な話、頭が吹っ飛ばされて完全に頭部が無くなった人でも、 血管をつなぎ合わせれば臓器を動かし続けることも出来てしまうわけですよ。 しかしそれを「生きている状態」と呼んで良いものか。というのが現在の議論です。 それを生きている状態とするならば、 ES細胞で培養した心臓などの臓器もそれぞれ「生きている」ことになります。 だから脳の生死が基準であり、 脳死患者は「人間の形をした物体」つまり死体だと考えるべきだということです。 延命中止件数は一時的に急増するでしょうが、 それは現在治る見込みの無い死体を大量に延命治療してたからであって、 そもそも治療してたことがおかしかったのだと思います。

2756KFF
質問者

お礼

 コメントありがとうございます。  質問を書いてから自分でも改めて考えてみたのですが、そもそも他の国では臓器移植のハードルが極めて低かったことから、脳死状態になったら家族の同意の下で延命治療を中止し、臓器を提供するというのはむしろ世界的な流れなんですね。そして、日本もその国際的な流れに追いついてきたということなわけですね。  最初は家族の都合で患者の生死が決められて良いのだろうかと思っていましたが、医療技術が大変進み延命治療だけなら何十年でもできるようになった今日、国際的な潮流からも臓器提供を理由にして延命治療を中止するのはむしろ社会として求められているんでしょうね。最初は違和感を感じていましたが、だんだん受け入れられるようになりました。  いずれにせよ、延命治療の中止を望まない患者なら、生前に「臓器提供は絶対反対する」と意思表示だけしておけばよいのだし。

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