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刑法の目的って応報より予防ですよね?

刑法の主目的は応報ではなく、予防(特別予防でしたっけ?)だと大学の講義で習いました。 死刑の判断の時に、被害者感情や社会への影響を考慮するそうですが、 判断が非常に難しいときに少し考慮する程度のものなのでしょうか? 今の厳罰化の流れもそうですが、もしそうでないなら刑法の意義に反しているのではないでしょうか。 刑法の目的自体が、ここ10年未満の間に改善モデルから応報モデルに変わってきたということでしょうか?

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  • jess8255
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回答No.2

再質問をありがとうございます。私は学者でも研究者でもなく、大学で法律を学び、現在も事業主として法律とは無関係な者に過ぎません。 >>現在の大半の学説では、刑の目的は犯罪者に責任を取らせる「応報」だけではなく、「教育し、更正させて再び社会に返す」という目的が併存すると考えられています >ここは主目的が、教育・更正で応報は従たる目的と考えてよいですか? あくまでも併存する目的であって、どちらが主で、もう一方が従とは考えていません。 >>刑法について言えば、ここ10年間に大きな改正はなかったはずですから、目的が変わったとは言えないでしょう。前述したように刑法の条文には目的が書かれていませんからね。 >学説は実務と乖離していることが往々にしてあります。ここ10年の間に、そういった新しい犯罪の規定ができたり、時効が延長になったりで厳罰化が進んでいますね。そういう状況を見て、いまや刑法の目的が応報に変わってきたと考えるのが学説の多数になってたりしてませんか?もしくは、そう考えるのはおかしいでしょうか? 新しいタイプの犯罪を法典に加えるのは改正前の刑法が想定していなかったものであり、厳罰化とは無関係です。また時効の延長や廃止は被害感情の問題もありますが、重罪を犯した人間の逃げ得を許さない、という社会的要請が顕著になってきたからでしょう。 >>死刑を言い渡す基準が「永山基準」と言われていますが、確かに被害者や遺族の処罰感情や、その犯罪の社会的影響を考慮することも判決に影響はあるでしょう。 >多少なら良いのですが、こういったことを考慮するのは応報的で、刑法の目的からずれてませんか?また、罪と罰の均衡の観点からも、こうした点を考慮するのはどうなんでしょうか。 何回か記述したように刑の目的の一つに「応報」があることに間違いはありません。量刑(判決)に際して裁判官が無批判に世間での非難、メディアの論調を考慮することはありませんが、法廷での被害者、遺族の意見陳述が記憶に残ることは十分にあります。 しかしいくら被害感情、また処罰への希望が強いとは言っても刑法に明記された刑の上限を超えることは許されないのです。また被告に対して情状を酌量して減刑することもあるわけですから、量刑に際しては上限を念頭に置いた裁判官の自由裁量があることで罪と罰の均衡は保たれている、と考えます。

qazxcvfr4
質問者

お礼

遅くなって失礼しました。 刑法の目的は、応報と更正がどちらが主ということはないのですね。 それなら、「多少なら良いのですが、こういったことを考慮するのは応報的で、刑法の目的からずれてませんか?また、罪と罰の均衡の観点からも、こうした点を考慮するのはどうなんでしょうか。」 という質問はおかしかったですね。 また、回答ももっともだと思いました。 しかし、新しいタイプの犯罪を刑法に規定するのは、時代の変化に応じたものであると同時に、厳罰化といって良い場合もあると思いますよ。 危険運転致死傷罪が加わりましたが、昔からあった事象を別の犯罪として規定したわけですからね。

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その他の回答 (1)

  • jess8255
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回答No.1

刑法の学説には大きく分けて3つあります。客観説では概ね「刑の目的をは応報刑」という考え方のようですし、主観説では「目的刑」だと言われています。私の大学時代では定型説(団藤説)が有力でした。しかし刑法典には刑法、特に刑罰の目的を示す文言はありません。それだからこそ学説が分かれるようです。 大学の講義ではその教授によって、自分の唱える学説が異なることは珍しくありません。ま、今時「刑の目的は応報だ」なんて時代錯誤の学者はいないと思いますが、その教授の学説だけを唯一のものと考えるのは危険です。 現在の大半の学説では、刑の目的は犯罪者に責任を取らせる「応報」だけではなく、「教育し、更正させて再び社会に返す」という目的が併存すると考えられています。ただし量刑そのものに更正させるという意味はないと思います。それは後述するように刑事政策の範疇です。 ご質問の中に、主目的は「予防(特別予防)」とのご指摘がありますが、これは初耳です。一般的に刑法や特別刑法を論じる時に使われる「予防」には予防拘束など「犯罪を犯しやすい人を隔離する」など、あまりいい意味はありません。刑罰は犯罪を抑制するためのもの(罪を犯せばこんな厳しい刑罰がある。だから犯罪をしない、という抑制・予防効果)と考える学説もあるので、これと混同なさっていませんか? 仮の抑制・予防効果としても「応報刑」と対照されるものではありません。 刑法について言えば、ここ10年間に大きな改正はなかったはずですから、目的が変わったとは言えないでしょう。前述したように刑法の条文には目的が書かれていませんからね。 この10年間の刑法改正では、むしろ平成13年の支払用カード電磁的記録に関する罪、平成19年の自動車運転過失致死傷罪の新設などの刑法典が想定していなかった新しい罪、そしてここ5年間の刑の上限の引き上げなど厳罰化が進んでいると言えます。 しかし犯罪者の更正は非常に大事な刑事政策(矯正政策)であり、犯罪を繰り返さないようにするためには少年用施設だけでなく、刑務所での教育と更正に非常に力が注がれていることは事実です。これは刑法の役割と言うよりは、刑事政策の役割といえます。 死刑を言い渡す基準が「永山基準」と言われていますが、確かに被害者や遺族の処罰感情や、その犯罪の社会的影響を考慮することも判決に影響はあるでしょう。 質問者さんは刑法の目的が「予防」だと仰っていますが、この意味がやや不明なことは前述した通りです。従って「刑法の目的が予防なのだから、厳罰化は刑法の意義に反する」とするのは根拠が不明です。

qazxcvfr4
質問者

お礼

丁寧にありがとうございます。 しかし、わからない点があったのでお答えいただけると幸いです。 >現在の大半の学説では、刑の目的は犯罪者に責任を取らせる「応報」だけではなく、「教育し、更正させて再び社会に返す」という目的が併存すると考えられています ここは主目的が、教育・更正で応報は従たる目的と考えてよいですか? >刑法について言えば、ここ10年間に大きな改正はなかったはずですから、目的が変わったとは言えないでしょう。前述したように刑法の条文には目的が書かれていませんからね。 学説は実務と乖離していることが往々にしてあります。 ここ10年の間に、そういった新しい犯罪の規定ができたり、時効が延長になったりで厳罰化が進んでいますね。 そういう状況を見て、いまや刑法の目的が応報に変わってきたと考えるのが学説の多数になってたりしてませんか?もしくは、そう考えるのはおかしいでしょうか? >死刑を言い渡す基準が「永山基準」と言われていますが、確かに被害者や遺族の処罰感情や、その犯罪の社会的影響を考慮することも判決に影響はあるでしょう。 多少なら良いのですが、こういったことを考慮するのは応報的で、刑法の目的からずれてませんか?また、罪と罰の均衡の観点からも、こうした点を考慮するのはどうなんでしょうか。

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