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遅くなって失礼しました。 刑法の目的は、応報と更正がどちらが主ということはないのですね。 それなら、「多少なら良いのですが、こういったことを考慮するのは応報的で、刑法の目的からずれてませんか?また、罪と罰の均衡の観点からも、こうした点を考慮するのはどうなんでしょうか。」 という質問はおかしかったですね。 また、回答ももっともだと思いました。 しかし、新しいタイプの犯罪を刑法に規定するのは、時代の変化に応じたものであると同時に、厳罰化といって良い場合もあると思いますよ。 危険運転致死傷罪が加わりましたが、昔からあった事象を別の犯罪として規定したわけですからね。