法律の問題について教えてください

このQ&Aのポイント
  • 応報刑論の基本思想によれば、刑罰とは、犯人に対し、その犯罪行為に見合った害悪として課せられる苦痛である。犯罪と刑罰は特に均衡する必要はなく、犯人に苦痛を与えられるのであれば、その出井や重さに制限はない。
  • 日本国外で罪を犯した日本人は、すべて日本刑法によって罰せられる。この場合、外国で確定裁判を受けたものであっても、さらに処罰されることがある。
  • 条件関係は「その原因があったからこの結果がある」というコンディティオ・シネ・クワ・ノンの公式によって説明される。この公式を忠実に適用すると、XがAの飲むコーヒーの粉に致死量の毒薬を入れて殺害しようとし、同様にYが湯に致死量の毒薬を入れた場合に、両者に殺人罪が成立するという奇妙な帰結が生じる。
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法律の問題について教えてください。

学校の問題で、「間違えている部分を修正して正文にしなさい」をいう問題があるのですが、下記の分はあっているようにしか感じず、”正文”に直せません。 正文に直せる方、正文に直して教えてください。 (1)応報刑論の基本思想によれば、刑罰とは、犯人に対し、その犯罪行為に見合った害悪として課せられる苦痛である。犯罪と刑罰は特に均衝する必要はなく、犯人に苦痛を与えられるのであれば、その出井や重さに制限はない。応報刑論には、応報を基礎にしつつ、さらに刑罰によって予防目的を果たそうとする見解もある。 (2)日本国外で罪を犯した日本人は、すべて日本刑法によって罰せられる。この場合、外国で確定裁判を受けたものであっても、さらに処罰されることがある。これに対して日本国民が日本国外で犯罪の被害者となった場合、その罪を犯した外国国民に対して日本刑法は適用されない。 (3)条件関係は「その原因があったからこの結果がある」というコンディティオ・シネ・クワ・ノンの公式によって説明される。この公式を忠実に適用すると、XがAの飲むコーヒーの粉に致死量の毒薬を入れて殺害しようとし、同様にYが湯に致死量の毒薬を入れた場合に、両者に殺人罪が成立するという奇妙な帰結が生ずることとなる。 (4)刑の時効とは、刑の言い渡しが確定した後、一定期間その執行を受けなかった場合に、その執行が免除されるという制度である。罪種ごとの期間については、刑事訴訟法第250条以下で定められている。最近、死刑にあたる罪については時効が廃止された。

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  • hekiyu
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回答No.1

(1)応報刑論の基本思想によれば、刑罰とは、犯人に対し、その犯罪行為に見合った害悪として課せられる苦痛である。犯罪と刑罰は特に均衝する必要はなく、犯人に苦痛を与えられるのであれば、その出井や重さに制限はない。応報刑論には、応報を基礎にしつつ、さらに刑罰によって予防目的を果たそうとする見解もある。  ↑ 犯罪と刑罰が均衡する必要はない、という 部分が誤りです。 (2)日本国外で罪を犯した日本人は、すべて日本刑法によって罰せられる。この場合、外国で確定裁判を受けたものであっても、さらに処罰されることがある。これに対して日本国民が日本国外で犯罪の被害者となった場合、その罪を犯した外国国民に対して日本刑法は適用されない。    ↑ 日本人が侵した国外犯罪はすべて日本刑法によって 罰せられる、という部分が誤りです。 刑法3条。 (3)条件関係は「その原因があったからこの結果がある」というコンディティオ・シネ・クワ・ノンの公式によって説明される。この公式を忠実に適用すると、XがAの飲むコーヒーの粉に致死量の毒薬を入れて殺害しようとし、同様にYが湯に致死量の毒薬を入れた場合に、両者に殺人罪が成立するという奇妙な帰結が生ずることとなる。   ↑ 条件関係とは「その行為がなかったらその結果は生じなかった」 という関係です。 だから、コーヒーのその問題に対する、両者に殺人が 成立する、というのは誤りです。 Xがやらなくても、殺人という結果が発生したから 条件関係が認められず、双方に殺人既遂が成立 しないことになるのでは、という問題です。 (4)刑の時効とは、刑の言い渡しが確定した後、一定期間その執行を受けなかった場合に、その執行が免除されるという制度である。罪種ごとの期間については、刑事訴訟法第250条以下で定められている。最近、死刑にあたる罪については時効が廃止された。   ↑ 刑訴250の時効は公訴時効であって、 刑の時効ではありません。

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