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刑法の刑罰の範囲をなくしたら困りますか?

刑罰の範囲 (第199条(殺人) 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。・・・みたいなことです。) をなくしたら困りますか? 数年前に、神奈川県で飲酒運転の事件があって、悪質なのに、刑法の範囲によって、適当な罰を与えられなかったのをきっかけに、飲酒運転に対する厳罰化が始まったというのを聞きました。 自分は現在、高2で、国のことを語れる身分ではないかもしれませんが、日本の立法は、事が起こって、メディアで報道されて、それが大きな波になって初めて動き出す傾向があると思います。 そして、この傾向は、これからも続くことと思います。 また、厳罰化が完了したとしても、それ以前の被害者の方は厳罰化の恩恵?を受けられませんよね? ですから、刑法の刑罰の範囲をなくし、量刑を全て、裁判官、弁護士、検察官、そして、裁判員の方々の慎重な審議で決めれば、時代にそぐわない刑罰の範囲による不適当な量刑にはならないのではないでしょうか? 法律の素人が布団の上で思いついたことですので、話にならないと感じられたらバッサリ切り捨てていただいて結構です。 よろしくお願いします。

  • areru
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回答No.3

まず、それらの判断を下す方々の精神的ストレスは、計り知れなくなるでしょうね。 また、裁判の長期化も懸念されます。 私は逆に、決まっていても良いので、 悪いことをしなければよいですし、情状酌量があるのですから、 基本的な量刑については、より厳罰化の方向を望む考えを持っています。 あと、世間が騒いでからと言う意見がありましたが、 それが社会の浄化作用であり、マスコミの一つの役目でもあり、 正しい姿です。ただし、偏った方向に行くこともありますが・・・。 国民全員が、憲法から、末法まで研究しているわけではありませんから。 さて、この質問に関して、ばっさりとなんて切れません。 なぜならば、そういう考えをたくさん集約し、 より良い社会を作ることが国民の義務だからです。 高校2年生という事ですが、立派だと思います。 そう考えるのであれば、自ずと自分の役目みたいなものを 社会で感じているのではないですか? そういった道に進むことも考えてみたらどうでしょうか?

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  • popesyu
  • ベストアンサー率36% (1782/4883)
回答No.7

1番で回答したものです。 >僕の稚拙な文のせいで、誤解が少しある >厳罰化のための動きのことで いえ誤解はしていませんよ。厳罰化でも同じことです。"立法"と"立法の修正"で敢えて分けて考えている意味が全くわかりません。この両者はどう違うのでしょうか? 具体的にどう違うととらえているのかよければ教えてください。 >厳罰化となったとしても、10年の刑には出来ませんよね? これも全く誤解していません。本当に1番と2番の回答を読まれて、且つその上で理解されていますか? 出来なくて全く問題ないし、かえってそれをする方が問題といっているわけで。 今全く問題ないこと、あるいは非常に軽微な犯罪とされていることを行ったとしても、それはその当時の法律にしたがって裁くべきで、それを10年、50年後の法律で裁くのは混乱をまねくだけです。 もう一度確認しますが、質問者さんの日常の行為が、数年後ある日突然それは今の法律では極刑に値すると判断されて逮捕されてもかまわないのですかと問うているわけですが、この文章は理解できますか? もし理解できないようならもう少し平易な文章で書きますので補足ください。

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.6

校則に置き換えてみると、分かりやすくなりますヨ。 生徒は一般国民と同じ立場ですから、慎重な審議をするのは先生方になります。 校則がまったく存在しない中で、先生方が、慎重な審議をおこなった結果、どのような判断をしてくるのか。 予測不能な世界は生徒が困りますし、判断基準が何もない先生方も「今回はどのような判断をすればいいのか」と困ってしまいます。 そうならないために、校則が存在します。刑法も、これに似ているのです。

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.5

話にならないなんてとんでもないですよ。 > 量刑を全て、裁判官、弁護士、検察官、そして、裁判員の方々の > 慎重な審議で決めれば、 その通りです。 誰もが、納得できる量刑が決まれば、いいですね。 でも、軽くしたい弁護士 重たくしたい加害者 どうでもいい裁判員、重たい方がいいと思っている裁判員、 軽くてもいいと思っている裁判員 いろんな考えの人がいます。 誰もが 最高刑(死刑)以外にないと思っている事件なら いざ知らず、そうではない事件であれば、どうするのがいいのか 誰もがわかりません。 A県では、懲役3年 B県の事件では、死刑 C県では執行猶予 とその場の雰囲気で決まるのも、よくありません。 人間は、その場の雰囲気で意見を変えてしまう弱い面もあります。 ですので、ある程度の枠があったほうが、公正な裁判ができるでしょう。 また、 > 日本の立法は、事が起こって、メディアで報道されて、 > それが大きな波になって初めて動き出す傾向があると思います。 これは、当然のことだと思います。 その時代にそぐわない刑罰だと、その時代に人々が選んだ 議員が、法律をつくっていくのです。 危険運転致死傷罪などは、時代の要請でできた罪、刑罰です。

  • wase_125
  • ベストアンサー率25% (13/51)
回答No.4

質問者さんの素直な疑問は思考の柔軟性のためには不可欠な話題です。 様々な既存の体制に疑問を投げかけ、 そしてその結果が、一般的に言われている答えだとしても、 それは、その一般論以上の論拠を備えた強い理論になります。

  • wase_125
  • ベストアンサー率25% (13/51)
回答No.2

未熟な法学部1年生です。 日本国憲法、及び、その他の多くの民主国家における憲法は、 罪刑法定主義という立場をとっています。 これは、何が犯罪で、それに対していかなる刑罰が科せられるかは、 その行為がなされる前に、成文の法律によって、 明記しなければならないということを言います。 その派生原則として、遡及処罰の禁止(事後法の禁止)という原則があります。 これは、その行為がなされた後に、その行為が犯罪であると規定する法律で、その行為を裁くことは許されないとする原則です。 この原則の存在理由は、歴史的な背景がありますが、特に重要なのは、 国民の予見可能性を保障するためです。 どのような行為が犯罪であり、それに対していかなる刑罰が科せられるかを知らない状況においては、 国民は自由に動くことができなくなってしまいます。 結果的に、国民に自由を与えるために、これらの原則が存在するのです。 また、刑事裁判の全てを公権力に任せてしまえば、 歴史をみればわかるように、場合によっては独裁という危険な社会を形成しかねない。 そこに弁護人や裁判員が加わったとしても、基準が存在しないのであれば、 何かを根拠にして、自分の主張を展開しにくくなってしまいます。 だから、やはり、ある程度の尺度・基準は必要でしょう。 それらがなければ、たとえば、同様の事件で、まったく異なる判決が起きてしまうかもしれません。

areru
質問者

補足

こんにちは、wase_125さん。夜中にもかかわらず、ご回答ありがとうございました。 法学部の方にご回答いただけるなんて感激です!! 難しい法律の用語も大変分りやすく説明していただいてありがとうございました。本当によく分りました!! ただ、残念な事に、popesyuさんへの補足にも書きましたが、僕の文のせいで誤解させてしまって申し訳有りませんでした。 教えていただいた遡及処罰の禁止の原則は変えるべきとは思いません。 勉強になりました! ありがとうございました!!

  • popesyu
  • ベストアンサー率36% (1782/4883)
回答No.1

>日本の立法は、事が起こって、メディアで報道されて、それが大きな波になって初めて動き出す傾向があると思います。 これは日本だけの特色ですか? 世界的にそうかと思うのですが。独裁国家なら特定個人の気分で適当に法律が出来たりしますけど。民主主義国家であれば法律は後からついてくるものでしょう。今後こういう問題が発生することが予想されるからといって、実際に事件や事故が発生する前に事前に法律をたてるような事例って世界的にありましたっけ?? 確かに日本は何にせよ遅いというのはあると思いますが、例えばアメリカだと禁酒法だとか、赤狩りだとか、ノリで適当にとっとと出来たりすることもあるわけで、これはこれで問題なわけです。 立法化を効率的に速やかに推し進めるような努力は必要だとは思います。ただ後から立法化される、それまでは従来の法律を柔軟に解釈するというような傾向は今後も続くとは思いますが、それが問題だとは全く思いません。 >それ以前の被害者の方は厳罰化の恩恵?を受けられませんよね 罪刑法定主義の大原則を外す国というのは例えば韓国とかそうですが、社会にいらぬ混乱をまねくだけです。例えば質問者さんが犯しそうな軽犯罪だと、自転車の二人乗りとか信号無視とか、遺失物横領、傷害、あたりが思いつきますが、例えば学校内の喧嘩ぐらいでちょっと怒られた、あるいは停学になったぐらいで済んだ問題が、10年後に突然逮捕・懲役になってもかまわないということでしょうかね? それが10年後の当然の価値観なら甘んじて受ける覚悟があるということでしょうか。 まぁその未来の方々の慎重な議論により、10年前ならそれぐらいで済んだんだから、当時の価値観にあわせて当時の裁きで問題ないというような結論になるだろうということでしたら、そもそもそのような拡大解釈が可能な法律にする必要すらないとなりますけども。 ということで1利はあっても100害もあるだけの話かと重み明日。

areru
質問者

補足

こんにちは、popesyuさん。夜中にも関わらず、ご回答ありがとうございます。 これからも、もっともっと勉強させて頂きますのでよろしくお願いします。 後、僕の稚拙な文のせいで、誤解が少しあるようで、補足させて頂きます。 >日本の立法は、事が起こって、メディアで報道されて、それが大きな波になって初めて動き出す傾向があると思います。 これは、あくまでも厳罰化のための動きのことであって、事前に法律を立てるということではありません。 はっきりとしない文で申し訳有りませんでした。 >それ以前の被害者の方は厳罰化の恩恵?を受けられませんよね これは、例えば、古い刑罰の範囲によって10年くらいが妥当なのに1年しか懲役を与えることが出来ませんでした。 このことが世間に知られ、厳罰化となったとしても、10年の刑には出来ませんよね? と、いうことが言いたかったのです。申し訳有りませんでした。 ありがとうございました!!!

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