会社相手に売上債権の差し押さえをしたい!返済が滞っているため強制執行を考えています

このQ&Aのポイント
  • 会社相手にお金を貸しましたが期限を越えて返済が滞っています。相手の会社は倒産しておらず通常通り営業しています。催促したが返済のめどが立っていません。
  • 借用書はありますが、債権は譲渡不能な状態です。直接面会や催告状を送っても返済の目処が立っていません。
  • 連帯保証は会社の社長個人名となっています。保証金代わりの約束手形を振り出してもらい、換金できるような措置を考えていますが、会社の継続性が心配です。銀行口座の差し押さえなどの強硬手段を検討しています。
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会社を相手に売上債権の差し押さえをしたいのですが

 会社相手にお金を貸しましたが期限を越えて返済が滞っています。何度か催促しましたが、返済のめどがありません。  相手の会社は倒産などしておらず通常通り営業しています。貸金分の現金が無いという社長の言い訳も信用に足りませんので、強制執行を含めて強気で参りたいと思っています。 (1)借用書はあります。担保(代物弁済)の記載もありますが、その後の調べで事実上譲渡不能な債権であることが判明しています(取締役会の譲渡承認の必要な株式と、共有持分で使用権設定済みの特許権)ので、それをもって貸金の精算は行えません。 (2)直接面会&電話で何度も催促しており、先日内容証明郵便でも催告状を郵送してありますが、返済の目処がたっていません。 (3)連帯保証はその会社の社長個人名となっています。  催促する度に新たな返済期限を設定してきますが、返済されたことがありません。  近日会う時には、保証金代わりの約束手形を振り出してもらい、再度約束を破られた時にはその約手を銀行に持ち込んでの換金することを考えていますが、それまで会社が持続するとも限りません。  金が全く無い訳ではない(事実、売上があって仕入先への支払も行えている)わけで、完全に「なめられている」状態なので、銀行口座を差し押さえるなど、何とか強硬手段に出たいと考えています。  よい知恵がありましたらご教示頂けると助かります。

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  • daytoday
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回答No.1

 差押えをするためには借用書では足りません。債務名義というものが必要になります。  債務名義というのは民事執行法22条に記載されていますが判決,仮執行宣言付支払督促,公正証書などのことです。    債務名義が無い場合でも緊急性や必要性があれば仮差押という手段を取れますが,あくまでも暫定的なものでありその後,任意に応じなければ債務名義を取り本差押をしなくてはなりません。また,普通は担保金を積む必要もあります。  差押の対象は質問文からみてとれる預貯金債権や売買代金債権などの外に電話加入権や不動産などもあります。  強行手段にでるのであれば,先ずは支払督促とか裁判を起こす必要がありますから早急に準備してください。  強行手段に向けられる訴訟等以外で効果の高いものは公正証書の作成を迫る,会社や社長の有する不動産に(根)抵当権の設定をする,社長以外の者の保証人を求めるなどが考えられます。  現段階では対象の絞り込みが無いので,具体的にあげられている預貯金債権の差押の書式だけ下記URLに記載します。因みに売買代金等の債権と預貯金債権はもとが同じですが,差し押さえられる者(第三債務者という)が違いますので留意してください。また,売買代金等の大きいものを差し押さえると相手方会社の運転資金等が枯渇して一気に破綻するという例もまま見受けられます。

参考URL:
http://www3.ueda.ne.jp/~motomura/yokinsaiken.sikkou.htm
YoshiakiKun
質問者

お礼

 色々と面倒そうですね・・・  先日、簡裁で強制執行の手続きを執る、って本気で脅し?たら分割払いででも払うから、という風になりました。  まだまだ油断は出来ず、3末までに返済計画を提出しなければ簡裁へ行こうと思います。  ありがとうございます。

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