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商事債権の時効について

人材派遣会社が、労務の提供を派遣先に行い、その派遣先の未払い代金に対する時効は、商事債権の5年が適用されますでしょうか? 短期時効に該当する可能性のあるもの 労力者(大工・左官等)・演芸人の賃金ならびにその供給した物の代価(174条第2号)短期時効1年 生産者・卸売または小売商人の売掛代金債権(173条第1号) 短期時効2年 商事債権(商法第522条) 5年

みんなの回答

  • tanmei
  • ベストアンサー率74% (77/104)
回答No.1

人材派遣会社がその事業としてする行為(会社法5条)に基づく債権ですから、 消滅時効は5年です。 もっとも、商法522条ただし書き ≪ただし、他の法令に五年間より短い時効期間の定めがあるときは、その定める ところによる。 > が問題になりそうですが、人材派遣会社は労働者派遣契約に基づく債権を有して いるだけであって、自ら労力を提供したわけではありません。 結局、この性質は一般商事債権です。

takatomoyu
質問者

お礼

そうですか!ありがとうございます! ってことは、売り掛けに関する短期時効でもないんですね?! 今、4年目なんで、きちんとした形で請求できます。ありがとうございました。

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