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短期消滅時効について

個人経営の探偵事務所です。調査依頼がありましたが、『納得いく調査回答がなかった』という理由で支払いをしてもらえません。 時効は何年でしょうか? 商事債権の10年? 一般債権の5年? 短期時効の1年?(自己の労力・・・)

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回答No.1

民法第173条第2項に該当して、2年ではないかなと思います。 探偵業は、屋外での活動が多いように思いますが、仕事を行うための事務所を構えていらっしゃることでしょうし、調査結果を分析したり調査報告を作成したりという作業は事務所で行うと思いますので、「自己の仕事場で他人のために仕事をする」に該当するのではないかと思います。 なお、「自己の労力の提供」は、ごく大ざっぱに言えば労働契約で雇われた際のこと(他人の仕事場で仕事すること)を指してると思います。 民法 第173条 次に掲げる債権は、2年間行使しないときは、消滅する。 2 自己の技能を用い、注文を受けて、物を製作し又は自己の仕事場で他人のために仕事をすることを業とする者の仕事に関する債権

poof_tiida
質問者

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