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時効でも裁判は成立する?

3年以上前のことです。喧嘩別れした親事業者に 売掛の請求をすると、「誹謗中傷したから損害賠償を計算している」と いう返事がありましたが、その後も裁判には至っておりません。 誹謗中傷という向こうの言い分にも反論がありますが、いずれにしても へそを曲げて支払いをしたくないためにごねているのだと思います。 何より、不法行為による損害賠償は3年で時効だと思うのですが 向こうが訴えれば時効の事柄でも裁判所は訴状を受け付けるのでしょうか。 会社同士の商事債権なので今からでも債権回収をしたいのですが その前に、「あんたの言い分はもう時効だよ」と一言した方がいいのでしょうか。

  • 裁判
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回答No.4

時効というのは期間経過によって自動的に時効になるのではなく, 援用権者が援用することによってはじめて時効が成立します。 なので訴状の提出があった段階では, 時効が援用されているかどうか裁判所には判断できませんので, とりあえず訴状は受け付けざるを得ません。 時効は裁判外でも援用することはできますが, もしも相手がそれでも訴訟を起こしてきた場合には, その裁判手続きの中でそれを主張して対抗することになります。

その他の回答 (4)

  • erieriri
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回答No.5

まずは、売掛の請求を手紙などでする。 それに対して相手方から「誹謗中傷の損害賠償請求する」との返事がある。 これに対して、「貴社の主張する誹謗中傷の損害賠償請求に関する事実はない。仮にあるとしても、誹謗中傷の損害賠償請求は、不法行為の3年の消滅時効が成立しているから、本書面において消滅時効を援用します。」という手紙を内容証明郵便で、出す。 以上で、誹謗中傷の損害賠償請求についてはケリがつきます。

noname#195579
noname#195579
回答No.3

ごめん最初の回答のときにはき違えてた。 ごねるようなとことは支払を済ましてもらってできるなら契約を解除するのがいいですよ。

noname#195579
noname#195579
回答No.2

ちなみに誹謗中傷したという決定的な証拠が相手になければ 裁判にもなりません。

noname#195579
noname#195579
回答No.1

単にアナタが時効の援用を出せばいいのです。裁判にはなるけど それで終わりです。商社債権なら五年ですよ。時効は。 http://www.yaruzo-saiban.com/jikou.html

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