• ベストアンサー

民事裁判の提訴時効について

私は、簡易裁判所で相手方にある事件での損害賠償請求をしていたのですが、先月6月4日火曜日に、調停が不成立で終結したので、1か月以内に、早急に地裁に訴状を提出する必要があります。 その場合、提訴時効は、今年の7月3日でしょうか?それとも、7月4日でしょうか?7月5日でしょうか? 今、訴状を作成しているのですが、仕事との両立の本人訴訟なので、非常にタイトなスケジュールになっています。 どうぞ、教えてください。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • asato87
  • ベストアンサー率61% (934/1522)
回答No.4

調停が不成立になったから、提訴するということですよね。提訴の期間に時効はないでしょう。 民事調停法でも、 (調停不成立等の場合の訴の提起) 第十九条  第十四条(第十五条において準用する場合を含む。)の規定により事件が終了し、又は前条第四項の規定により決定が効力を失った場合において、申立人がその旨の通知を受けた日から二週間以内に調停の目的となった請求について訴えを提起したときは、調停の申立ての時に、その訴えの提起があったものとみなす。 としていて、訴えの提起がいつかに関わるという意味で2週間と定めています。 1ヶ月ってよくわからないですが、期間の起算点は初日不算入で、月で考える場合は1ヶ月後の応答日前日、期限到来日が祝祭日だとその翌日ですよ。ですから7月4日午後12時が期限ですかね。 しかし、上記に関して考えられるのは、損害賠償の請求権そのものの時効が迫っていて、調停が不成立になったので改めて法的手続きをとらないと時効が完成してしまう、その期限があと1ヶ月ということじゃないですか。 気になります。

shinichi-TKO
質問者

お礼

お礼が遅くなり、申し訳ありません。 結果的に、裁判所は訴状を受理してくれ、被告らも、時効の援用はしていないので、現在、裁判が進行中です。

その他の回答 (4)

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.5

 不法行為による損害賠償請求を例にとると、加害者及び損害を知ったときから時効期間がスタートし、時効が中断されることなく3年が経過すれば時効が完成します。(不法行為時から20年の「除斥期間」というのもあるのですが、ここでは触れないことにします。)  時効の中断というのは、時効期間の進行をカウンターをリセットすることで、再び時効期間がスタートします。(裁判や調停の手続き中は時効期間のカウントは進みません。)時効の中断の事由の一つに請求というのがあります。この請求というのは、請求書を送ることではなくて、簡単に言えば民事訴訟や民事調停を起こすことです。  ただし、民事調停の申立の時点で時効が中断しても、調停が不成立の場合、一ヶ月以内に民事訴訟を提起しないと、調停の申立による時効の中断の効力はなくなります。  ですから、現時点で例えば、加害者及び損害を知ったときから1年目であれば(不法行為の時点からも1年目)、調停の申立てによる時効中断の効力が失っても、あと2年の余裕があるのですから、一ヶ月以内(7月4日まで)に民事訴訟を起こすことにこだわる必要はありません。  なお、調停不成立の日から2週間以内に民事訴訟を提起すると、調停の申立時点に訴えの提起をしたとみなされます。調停申立書に貼った印紙は、民事訴訟の訴状にはっとみなされるので、差額分を訴状に貼れば良いです。(調停を申し立てた簡易裁判所に調停不成立等証明申請を発行してもらい、それを訴状と一緒に提起先の裁判所に提出する。)  ですから、以上のことを気にしなくて良いのであれば、二週間とか一ヶ月にこだわる必要はありません。 民事調停法 (調停不成立等の場合の訴の提起) 第十九条  第十四条(第十五条において準用する場合を含む。)の規定により事件が終了し、又は前条第四項の規定により決定が効力を失った場合において、申立人がその旨の通知を受けた日から二週間以内に調停の目的となった請求について訴えを提起したときは、調停の申立ての時に、その訴えの提起があったものとみなす。 民法 (時効の中断事由) 第百四十七条  時効は、次に掲げる事由によって中断する。 一  請求 二  差押え、仮差押え又は仮処分 三  承認 (和解及び調停の申立て) 第百五十一条  和解の申立て又は民事調停法 (昭和二十六年法律第二百二十二号)若しくは家事事件手続法 (平成二十三年法律第五十二号)による調停の申立ては、相手方が出頭せず、又は和解若しくは調停が調わないときは、一箇月以内に訴えを提起しなければ、時効の中断の効力を生じない。   民事訴訟費用等に関する法律 (手数料を納めたものとみなす場合) 第五条  民事訴訟法第三百五十五条第二項 (第三百六十七条第二項において準用する場合を含む。)、民事調停法 (昭和二十六年法律第二百二十二号)第十九条 (特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律 (平成十一年法律第百五十八号)第十八条第二項 (第十九条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は家事事件手続法 (平成二十三年法律第五十二号)第二百七十二条第三項 (同法第二百七十七条第四項 において準用する場合を含む。)、第二百八十条第五項若しくは第二百八十六条第六項の訴えの提起の手数料については、前の訴えの提起又は調停の申立てについて納めた手数料の額に相当する額は、納めたものとみなす。 2  前項の規定は、民事調停法第十四条 (第十五条において準用する場合を含む。)の規定により調停事件が終了し、又は同法第十八条第四項 の規定により調停に代わる決定が効力を失つた場合において、調停の申立人がその旨の通知を受けた日から二週間以内に調停の目的となつた請求についてする借地借家法 (平成三年法律第九十号)第十七条第一項 、第二項若しくは第五項(第十八条第三項において準用する場合を含む。)、第十八条第一項、第十九条第一項(同条第七項において準用する場合を含む。)又は第二十条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による申立ての手数料について準用する。

shinichi-TKO
質問者

お礼

お礼が遅くなり、申し訳ありません。 結果的に、裁判所は訴状を受理してくれ、被告らも、時効の援用はしていないので、現在、裁判が進行中です。

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.3

民法第151条により,調停申立に時効中断効力を認めさせるには,7月4日の24時までに訴状を提出する必要があります。 期間の起算日は,初日(調停不成立になった日)は不算入なので6月5日。起算日である6月5日の1か月後の応当日である7月5日の前日をもって期間は満了します。

shinichi-TKO
質問者

お礼

お礼が遅くなり、申し訳ありません。 おっしゃるとおり、7月4日の深夜に訴状を提出して間に合いました。 結果的に、裁判所は訴状を受理してくれ、被告らも、時効の援用はしていないので、現在、裁判が進行中です。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

>1か月以内に、早急に地裁に訴状を提出する必要があります。 と言うことをどこで知りましたか ? 簡易裁判所での不調により地裁に訴状を提出するための時期に時効はないです。 ただ、不調の日から2週間以内に提出すれば簡易裁判所に添付した印紙が免除されるだけです。 確認して下さい。

shinichi-TKO
質問者

お礼

お礼が遅くなり、申し訳ありません。 調停と裁判の請求内容が同じであれば、2週間以内に訴状提出で、印紙代が免除されるみたいですね。 結果的に、裁判所は訴状を受理してくれ、被告らも、時効の援用はしていないので、現在、裁判が進行中です。

回答No.1

裁判所に聞いたほうが早いですよ。

shinichi-TKO
質問者

お礼

お礼が遅くなり、申し訳ありません。 結果的に、裁判所は訴状を受理してくれ、被告らも、時効の援用はしていないので、現在、裁判が進行中です。

関連するQ&A

  • 提訴から訴状送達の流れは?

    損害賠償請求の民事訴訟をすることになりました。 裁判所に提訴してから、相手方にはどのくらいの期間で訴状が送達されるのでしょうか? 親族間における、数千万円の損害賠償請求なので地方裁判所に申し立てるのだと思います。 訴訟に持ち込む前の弁護士同士の交渉に4カ月を費やしましたが進展がなく、ようやく訴訟に持ち込みます。 このような民事訴訟にかかる時間がいったいどのくらいなのか、少しでも目安になるものがあれば助かります。

  • 提訴の事実を知る方法を教えて下さい。

    初めて質問をさせていただく者です。稚拙な表現があると思いますが、ご容赦下さい。 実は、AがBに対してどこの裁判所に民事訴訟を提起したかを調べる方法を知りたいのです。新聞やTVのニュースなどで「A企業がB企業に対して損害賠償請求の訴訟を東京地裁に提起した。…」等が掲載されることがあります。なぜこのように迅速に提訴の事実を知ることができるのか、以前から不思議に思っていたのです。 訴状を裁判所に提出すると、その概要が当該裁判所で直ちに公示されるのでしょうか? それとも、他の方法で知るのでしょうか? もし、ご存知のお方がおりましたら、是非御教示の程、宜しくお願いいたします。

  • 時効でも裁判は成立する?

    3年以上前のことです。喧嘩別れした親事業者に 売掛の請求をすると、「誹謗中傷したから損害賠償を計算している」と いう返事がありましたが、その後も裁判には至っておりません。 誹謗中傷という向こうの言い分にも反論がありますが、いずれにしても へそを曲げて支払いをしたくないためにごねているのだと思います。 何より、不法行為による損害賠償は3年で時効だと思うのですが 向こうが訴えれば時効の事柄でも裁判所は訴状を受け付けるのでしょうか。 会社同士の商事債権なので今からでも債権回収をしたいのですが その前に、「あんたの言い分はもう時効だよ」と一言した方がいいのでしょうか。

  • 民事裁判について

    以前こういうことがありました↓ http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2309569 調停にするか、通常訴訟にするか迷ったのですが、 通常訴訟にしました。 損害賠償金額は20万以下です。 被告が弁護士を出す可能性はあると思いますか? もし、弁護士が出てきた場合には全額請求可能でしょうか? 皆様のご意見をお願い致します。

  • 時効の定義がわからなくなりました。

    もちろん、素人ですが、時効の定義がわからなくなりました。  ”1978年の殺人事件、殺人罪の時効成立後の2004年に自首、遺族が損害賠償を求めていた訴訟の控訴審判決。 「民法上の時効を適用するのは著しく正義・公平の理念に反する」と述べ、殺害行為に対する賠償責任を認めた。賠償を命じた。” 過去に別件で弁護士に相談したことがありますが、傷害事件の時効が成立しているので、例え裁判をおこしても、裁判長により時効が宣言されて即閉廷、ということでした。 もちろん、私の解釈がずれているいるのはわかっているのですが、教えていただくとありがたいです。

  • 損害賠償の時効について。

    損害賠償の時効について。 内縁関係破棄の損害賠償請求の本人訴訟を行おうと思っていますが、もうすぐで損害賠償請求の時効の3年が来ます。質問なのですが、 ?同棲をしていて相手方が1月12日に「別々に暮らそう」と言い出しました。 ?1月20日に私がやり直したいと相手方に言いましたが、だめだった為、友達などに別れる事を電話で言いました(それまでは別れることは誰にもいっていません) ?3月までに出て行けといわれ、2月上旬にアパートを契約し、2月下旬に出て行きました。 その場合の時効がくる日は???のどれになるのでしょうか? 仮に1月12日だった場合、その前に裁判所へ郵送したら、1月12日に裁判所に郵便が届いたとしても受付ていただけるのでしょうか。 また、昨年の2月から7月までに調停をしていたのですが、相手方が5万なら払うといいましたが断ったため不調で終了しましたが、これは時効の停止になるのでしょうか? よろしくお願いします

  • 離婚訴訟と裁判所管轄について

    友人は、離婚訴訟を、家裁ではやるたくない(家裁での調停なんかが上手く行かなかったからか?)、地裁、高裁でやりたい、とのことです。 今回、地裁から訴状が来たみたいなのですが、反訴もしくは原告としての訴状は地裁に出して、争いたい希望なんですが、法的にそれは可能なんでしょうか? ご存知の方ご教示頂ければ、有難いです。

  • 民事事件の時効

    私は、ある会社が債務不履行により、訴訟しました。裁判結果は、損害賠償請求を全て認められ結審しました。しかし、被告である会社代表は、裁判結審後直ぐにフィリピンへ移動し現在もフィリピンに住んでいるようです。そこで、お聞きしたいのですが、裁判結審日より何年で時効になるのでしょうか。また、時効解除方法ありましたらお教え下さい。

  • 提訴には相当因果関係がないのでしょうか?

    物損事故に対しての本人損害賠償訴訟につき、提訴に要した費用を損害金として計上することの相当因果関係についてお聞きします。 提訴に要した時間は2日(16時間)は陳述書に記載します。 証拠は訴状、証拠書、陳述書です。 県最低労働賃金760円×16=12,160円(損害額) ※訴状等をみれば作成時間がゼロでないことは判断できます。 事故証明書の取得費用は裁判所は認めるという見解をみたことがあります。(相当因果関係ある) 事故証明書が必要なのは大方、保険請求か裁判ぐらいじゃないでしょう。 故に、裁判と事故証明は相当因果関係があることを認めていることになります。 そうすると、本人裁判には訴状作成に費やした費用として相当因果関係があると言えるのではないでしょうか? 経験豊富な皆様のご見解を求めます。

  • 民事裁判まで実日数について

    損害賠償の訴訟を起こすには、訴状を裁判所に提出 ⇒ 裁判所が受理 ⇒ 裁判所から相手に訴状と期日呼出状の送付 がされると思います。 ではこれらの処理に要す日数はどれくらい掛かるのでしょうか。 ●弁護士に訴状の作成を依頼し裁判所へ提出してから受理されるまで。 ●裁判所が訴状を受理してから相手側に訴状と期日呼出状の送付をするまで。 ●相手側に訴状と期日呼出状の送付をしてから第1回の裁判日まで。 裁判所は東京地方裁判所になります。