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銅製品の内側にメッキを施す規制について

厚生省の食品衛生法により、銅製品の内側にメッキを施すように規制されていますが、メッキがないものもは販売できないのでしょうか。(販売されているのを見かけますが法律違反ですか。) 緑青は無害なのにメッキを施す必要があるのでしょうか。

みんなの回答

  • kybos
  • ベストアンサー率31% (187/591)
回答No.2

>販売されているのを見かけますが法律違反ですか。 その「販売されているの」がどんな製品なのか質問の中に書いてないのに、 ただし書きに該当するかどうか答えられる人はいないよ。 >緑青は無害なのにメッキを施す必要があるのでしょうか。 緑青が無害なのを踏まえたうえでの改正案はでてるけど、 改正案は「ただし書き」の内容が少し変わっただけ。 つまり、ただし書きに該当しない限りメッキの必要があるというのは変わらない。

  • kybos
  • ベストアンサー率31% (187/591)
回答No.1

「銅製又は銅合金製の器具及び容器包装は,その食品に接触する部分を全面スズメッキ又は銀メッキその他衛生上危害を生ずるおそれのない処置を施さなければならない。ただし,固有の光沢を有し,かつ,さびを有しないものは,この限りでない。」 というとおり、ただし書き以下にあたればメッキをしなくてもいいから、 それに該当してるってことも考えられるよ。

onzk3335
質問者

お礼

お答え頂きありがとうございます。 確信が知りたいです。

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