• 締切済み

変形労働時間制-繁忙期が未確定で導入できますか

こんにちは。 当社には受注生産品を扱っている小規模な工場があります。 (その他の製品も生産していましたが、縮小して今年度からは上記の製品一本になりました) ところが昨今の不況で注文が減り、この数ヶ月はかなりヒマな状況になることがわかっています。 先日以下のような勤務体制取れないかと相談されました。 ・この数ヶ月は週4日勤務にする。 ・忙しくなったときに週6日勤務にする。 (ただし、お客さん次第なので、いつ忙しくなるかは不明) 1年単位の変形労働時間制を検討してみたんですが、このような条件で果たして導入できるのかはっきりわかりませんでした。 どなたか、詳しい方アドバイスをいただけますか。 また、労基署や労働局等でこのような制度導入の相談を受け付けてくれる窓口などはありますでしょうか。 是非よろしくお願いします。

みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

できなくもないですが、趣旨が違うと思います。 もともとは、季節によって繁閑の差がはっきりしてる業種に向いている制度です。 今は暇だからといって、週4日制にしておき、受注が盛り返したからと 急に呼びだすと、時間外手当が莫大になります。 時給者や日給(月給)者は、いいですが、 月給者は週4日でも、きっちり満額はらわないとなりません。 というのは繁忙期に残業代払わずにすむのですから。 それなら、雇用安定助成金をつかって休業させたほうが、傷が浅くて済みます。 協定を結んで、労基署に届け出ですが、 すくなくとも最初の2か月の出勤予定表を組み、 3か月目以降は、初日の30日前に、 出勤予定表を組んでおかなければなりません。 急な受注に対応できないわけです。 相談は労基署でどうぞ。

参考URL:
http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/1nenhenk.htm
mikamika12
質問者

お礼

どうもありがとうございました。やはり難しいですよね。。 工場の責任者もかなり悩んでいるようなのですが・・。 とても参考になりました。

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.1

たとえば、貸切観光バスのように、業務の性質上あらかじめ労働させる日を定めておくことが困難な業務については、一年単位の変形労働時間制を適用する余地はない。 平成11.3.31労働基準局長通達168号

mikamika12
質問者

お礼

通達をよく読んでみます。 迅速に回答頂き、ありがとうございました。

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