解決済みの質問
私は森林組合には全くかかわりの無いものですが、このようなことは監督官庁である農水省やその下部組織が何らかの規定を定めているはずですし、指導もあると思います。まずは森林組合関係の法令を確認することから始めてはどうですか?前任者に確認する必要もあると思います(常識から言えば引き継ぎがあるはずですけど)。
基本的な処理(日常の経理)は一般の企業会計とさして変わらないと思いますが、決算の組み方などには事業別決算など独特の部分があるはずです。
森林組合法
(会計の原則)
第六十七条の二 組合の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
(会計帳簿)
第六十七条の三 組合は、農林水産省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。
2 会社法第四百三十二条第二項 及び第四百三十四条 の規定は、前項の会計帳簿について準用する。
なお、基本は上記の67条の3にある「農林水産省令」すなわち「森林組合法施行規則」の第二章第二節以降だと思います。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%90%58%97%d1%91%67%8d%87&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H18F17001000046&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1
森林組合財務処理基準令
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%90%58%97%d1%91%67%8d%87&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S53SE287&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1
投稿日時 - 2009-04-11 19:22:30
お礼
ありがとうございます。
森林法からまず勉強していきたいと思います。
そこで会計の方法等勉強したいと思います。
投稿日時 - 2009-04-13 08:23:22
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