不適格建築物に増築する為には

このQ&Aのポイント
  • 不適格建築物の増築についての条件とは何か
  • 受付日や法改正の履歴によってチェックするべき点は異なる
  • ネットで調べるだけでなく、行政に相談して確認することも重要
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不適格建築物に増築する為には

平成10年竣工の既存の建物に増築を計画しています。 そこで問題が耐震改修促進法です。いろいろ緩和等はありますが 基本的に既存不適格な所は改修し新耐震基準を満たさなければ例え エキスパンジョイントであろうが増築は不可であると認識しています。 では、不適格建築の線引きですが、確認申請の受付日が昭和56年6月1日 以前である事ではないのですね? その後の法改正の履歴と内容が解らない為具体的に既存建物の何を チェックしたらいいか解りません。 ある行政では昭和56以降の建築物用のチェックリストが存在するみたいですが相談した行政は、設計者で確認して下さいの一言で終了です。 まぁその通りなのですが・・・ 現在いろいろネツト等でしらべていますが 何かいい資料はありませんか?(現在は平成19年6月20日が不適格の線引きかな?)

質問者が選んだベストアンサー

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  • river1
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回答No.1

不適格建築の線引きは、現建築基準法平成19年6月20日施行以前の物が「現法不適格建築物」と言う事となります。 平成13年の改正施行では、構造規定が構造計算方法など大幅に改正されています。 平成10年竣工の建物であれば、耐震診断をして耐震補強工事が必要不可欠でしょう。 建築物用のチェックリストについては、建築士会や建築士事務所協会に問い合わせてみて下さい。 耐震診断用のチェックリストは、日本建築防災協会に問い合わせてみて下さい。 ご参考まで

nutk0827
質問者

お礼

やはり耐震補強がいるのですね・・・ 指導課ではなく『建築士会・事務所協会』に 相談が早いですね 早々の回答ありがとうございました。 参考になりました。

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