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既存不適格の4号建築物で、増築の緩和を受けて確認申請が降りたのですが、

既存不適格の4号建築物で、増築の緩和を受けて確認申請が降りたのですが、解体したところ、1階の梁・柱の1部が鉄骨で、1階の壁の半分ほどがCBでした。2階は木造のみです。 このような場合、工事は中止となってしまうのでしょうか?正規のルートで工事をしたいのですが、工事は可能なのか、方法や手続きなどあれば教えて頂きたいです。 今回申請した建物は、既存延べ床の1/2以下の増築で、構造は一体で、木造として全体で偏芯率を計算しています。 既存の建物は木造2階建てで確認済証の交付を受けていますが、検査済証はありません。お客様から預かった図面は木造になっています。 宜しく御願いします。

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回答No.1

部分的な鉄骨の梁(スパンの飛んでいるところのみなど)であれば、そういうケースはときどき見かけます。状況によりますが、木造とみなしていいようです。 CBの壁は無筋であれば解体、あるいは壁をふかすなどして設計図通りの木造にする、 基礎は増し打ちして補強、などになるのでは?

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質問者

お礼

早速ご解答頂き有難うございます。 別の検査機関に問い合わせたところ、主要構造部の1部が異種構造なので、混構造になるといわれました。その場合、構造計算が必要になり、適合判定を受ける可能性が高いということでした。その他混構造の場合は審査の基準についても色々複雑なところがあり、実際には厳しいということでした。 ご解答頂いた様に、一度木造に作り変えることを検討しています。予算も上がってしまいますのでお客さん次第ではありますが、これが一番良い方法なのではと思います。 ご解答有難うございました。

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