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既存建物につなげて増築

既存建物が150m2あり、それにエキスパンションを設けて 増築67m2を計画中です。そこで質問 既存建物と増築建物の構造は一体としませんが既存建物の耐震診断・耐震補強など必要なんでしょうか? 施行令137条の2の1にあたると思うのですが、増築部分のみ現行の建築基準法に適応する形でダメなんでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • boohsuka
  • ベストアンサー率47% (33/70)
回答No.3

こんにちは。 既存の建物がS56(新耐震基準)以前の建築でしたら、既存不適格建築物ですので既存建築物の延べ面積の1/20以下かつ50m2以下であればEXP.Jによって増築可。増築部のみの耐力計算。 既存の建物がS56以降で新耐震基準を満たしていれば50m2以下の増築はEXP.Jにより可。増築部のみの耐力計算。 ・・・らしい。(建築指導課でそんな事言っていました) 来週、僕も50m2以下の増築で確認申請を出すのでどうなりますかネ。 67m2の増築ですかぁ。 50m2以上ですから既存建物も耐震診断基準に適合しなくてはならないと思いますが・・・。 今回の構造規定はチョット難解ですから、とりあえず建築指導課に訊くのが近道ですね。 実際に当方も確認申請が下りたわけではないので参考まで。

その他の回答 (2)

noname#50696
noname#50696
回答No.2

同じく、行政庁に扱いが異なると思いますので、まずは役所での確認が必要です。 法律上は、施行令137条の2の構造耐力上の既存遡及の扱い(50m2超、既存の1/2超、既存部分の1/2は越えていない)ので、最低耐震診断ルートに行くはずです。 既存が、RCか木ならなんとかなるかもしれませんが、Sだったら、毎年のように規定が変わっているので、耐震診断しても施工できないかも・・。

noname#79085
noname#79085
回答No.1

役所に聞いてみて下さい。 私の地域では>増築部分のみ現行の建築基準法に適応する形で・・・OKです。 紆余曲折有ったようです、「1年後確認して下さい、変わってるかも知れませんから」なんて言われましたね。 既存部は新耐震(S56だっけ?)以降の物ですよか?、その辺で解釈はずれるかも。 とにかく役所に聞くこと、これが全てです。 又言うまでも無く既存建物の耐震診断をするに越した事はないでしょう。 擬似アネハなんて居たかもしれません、不安であれば。 ご参考まで、・・・と言うより聞いて下さいね。

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