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専従者給与について

 専従者給与とは生計を一にする親族に給与を納税者が支払った場合の 給与をいうとのことですが、これって個人事業主が生計を一にする親族 に支払った場合のことなのですか。法人化された企業の社長と生計を一 にする息子がその企業から給与を受けている場合、その給与は専従者給 与ではないという解釈で良いのですかねえ?

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  • hinode11
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回答No.2

>専従者給与とは生計を一にする親族に給与を納税者が支払った場合の給与をいうとのことですが、これって個人事業主が生計を一にする親族 に支払った場合のことなのですか。 一般に、個人事業主が、生計を一にする親族に対して支払う給与は、その事業の必要経費として認められません。 しかし、青色申告をする個人事業主が、生計を一にする親族に対して、あらかじめ税務署へ届け出た金額の範囲内で給与を支払う時は、その給与は必要経費に算入する特例制度があります。この給与を「青色事業専従者給与」と言います(単に「専従者給与」と呼ぶことが多い)。 白色申告をする個人事業主については、この特例制度はありません。ですから、白色申告をする個人事業主が生計を一にする親族に給与を支払っても、その事業の必要経費に算入できません。 >法人化された企業の社長と生計を一にする息子がその企業から給与を受けている場合、その給与は専従者給与ではないという解釈で良いのですかねえ? 法人事業(会社)の場合は、社長の息子であろうと赤の他人であろうと、支払う給与は「従業員給与」として損金に算入できます。(会社の場合は、「専従者給与」という概念は使用しません。)

happya7
質問者

お礼

 なるほど!従業員給与という言葉は初めて知りました。  よく分かりました。回答ありがとうございました(*^_^*)

その他の回答 (1)

noname#94859
noname#94859
回答No.1

専従者給与というのは「個人事業」に対しての観念です。 法人から受けてる給与には「専従者給与」というものはありません。 ただの従業員給与です。

happya7
質問者

お礼

 すっきりしました。  回答ありがとうございました(*^_^*)

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