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給与所得者の専従について
夫は個人事業主かつ法人の代表でもあります。私はその法人の経理をしていて、給与として月8万支払われていて、扶養になっています。このような場合、個人事業の専従者にはなれないのでしょうか? 法人から給与をもらい、かつ専従者にもなっているという話を耳にしたのですが、知識がないのでよくわかりません。
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- mukaiyama
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>扶養になっています… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >個人事業の専従者にはなれないのでしょうか… 法人の仕事を 5ヶ月以下、個人事業の仕事を7ヶ月以上とするなら、できない相談ではありません。 この場合、個人事業の専従者として 1円でもお金をもらえば、夫は「配偶者控除」も「配偶者特別控除」も取れなくなります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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