青色申告の専従者給与とは?

このQ&Aのポイント
  • 青色申告の専従者給与は、青色申告者が配偶者や親族に支払う給与を特別取扱いする制度です。
  • 一定の要件を満たす場合、実際に支払った給与の額を必要経費として計上することができます。
  • 具体的な要件や額の決め方については、税務署に確認する必要があります。
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青色申告の専従者給与

個人で自営業をやってます。青色申告です。 19年12月から30歳の息子が入りました。彼は「ローン控除を受けたいので、1ヶ月でも給与をもらったわけなので、19年分も年末調整してほしい」と言ってきました。 息子は19年1月~11月は無職です。 「専従者給与は税務署に額を届けなくてはいけない」と聞いたんですが、19年分のその届け出は間に合いますか? 生計を一にしている配偶者その他の親族が納税者の経営する事業に従事している場合、納税者がこれらの人に給与を支払うことがありますが、これらの給与は原則として必要経費にはなりません。  しかし、これらのいわゆる家族従業員については、次のような特別の取扱いが認めらています。 (1) 青色申告者の場合  一定の要件の下に実際に支払った給与の額を必要経費とする青色事業専従者給与の特例 抜粋してみたんですが、意味がいまいちわかりません。一定の要件って何でしょう?その額は、どのように決まるんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

「専従者給与は税務署に額を届けなくてはいけない」と聞いたんですが、19年分のその届け出は間に合いますか? 専従者の届け出は従事した時から、2か月いないですから、19年12月からなら、まだ間に合うでしょう。早急に届け出て下さい。 一定の要件は同居の親族で15歳以上とか年間6か月以上従事するとかの条件があります。詳しくは下記URLで。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm

makun4649
質問者

補足

返事ありがとうございます。 URL見たんですが、 その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。 と、いうのが息子の場合、該当しないんでしょうか?

その他の回答 (3)

  • tono-todo
  • ベストアンサー率16% (169/1028)
回答No.4

1)息子さんは確定申告すればよいので、年末調整そのものは無関係のはず ただし、 2)既に回答の中に示されていますが、確定申告するにしても、給与の支払い証明と源泉徴収の証明をあなたが作成する必要があります。 3)勤務期間等、青色事業専従者としての要件を満たさなくとも、給与を支払うことは可能なので、給与を支払い所定の源泉徴収・納税を行うことで対応できるのではないでしょうか。確か1月末中の処理だったような(納期は曖昧です)

回答No.3

そもそも給与をいくら払ったんですか?源泉徴収してるんですか? 住宅ローン控除するまでもなく、所得税額0円なのでは? 住宅ローン控除で還付があるのは、月々の給与で源泉徴収してるからですよ。

回答No.2

NO1です。 息子さんは19年1月~11月はなぜ従事されなかったのですか? 従事することができる期間の2分の1を超える期間従事すると条件ですから、19年1月~11月は従事することができなかった、ということにすればよいのではないでしょうか。たぶん、そんなに厳しくはないと思いますが・・・ 答えになっていないかもしれませんが。

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