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売買取引基本契約書の印紙について

売買取引基本契約書を取り交わすことになり、現在の主だった取引先約100社に契約書を送付しました。一方には4000円の収入印紙を貼り、もう一方には相手方で印紙を貼ってもらうように文書を入れました。 ある取引先から、年間を通じての取引金額が小額であることから税務署に相談の上で、200円の収入印紙を貼らせて頂きますとの電話がありましたが、約手や領収書のように金額の細かい境界額ってあるのでしょうか? またある取引先から、こういう契約書は通常送り主の側が印紙を負担するんですが、御社は違うんですね~と嫌味っぽく言われました。だって・・・100社分の収入印紙4000円×2枚って馬鹿にならないじゃないですか。普通はお互いに1通ずつ負担するものだと思っていたのですが、どうなんでしょうね?

noname#4195
noname#4195

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  • ベストアンサー
  • ken0321
  • ベストアンサー率27% (10/36)
回答No.1

始めまして ・印紙はお互いに負担するのが普通です。古い体質の大企業では、いまだに  相手に負担させようとする所もないことはないですが、突っぱねるべきです。 ・印紙の額は、基本契約書には4,000円ですが、取引額によって200円のケース  もありました。税は、所轄税務署の運用によって変わることがあるようです。 ・印紙の額を決める境界というのは聞いたことがありません。上述したように  取引額と頻度、内容、等を所轄税務署に言って相談するのが良いと考えます。

noname#4195
質問者

お礼

うちの所轄の税務署に聞いたら、4000円の印紙で良いとのことでしたが、 取引先の所轄の税務署と言ってることが違いました。もうちょっと詳しく聞いてみようと思います。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • hakkei
  • ベストアンサー率64% (77/120)
回答No.4

納税者については皆さん仰るとおりだと思いますが、印紙税額について疑問があります。 一般に2以上の取引を予定する売買取引基本契約書は、7号文書(継続的取引の基本契約書。但し、契約期間が3ヶ月以内で更新に関する定めのないものは除く)として、税額4000円の印紙課税となります。 質問者の方は「年間の取引」と仰っているので、おそらく適用除外には該当しないものと考えられます。そうだとすると、7号文書の場合、一律4000円の税額となるはずです。 仮に、当該契約書が契約期間3ヶ月以内で更新に関する定めのないものであり、適用除外に該当していたとすれば、7号文書に該当せず、そもそも課税文書ではないことになります。 確かに、7号文書に該当しない場合であっても不動産に関する売買取引基本契約書で契約金額の記載のないものおよび契約金額が記載されていても10万円以下のものの場合は、1号文書として200円の印紙課税となりますが、そうでない限り、単なる物品等の動産売買は、課税対象とはなりません。 「年間を通じての取引金額が小額であることから」と仰る以上、到底不動産に関する契約書とは思えないのですが、そうすると印紙は200円で良いという根拠がわかりません。 それとも、記載金額10万円以下の不動産に関する売買取引基本契約書なのでしょうか。

noname#4195
質問者

お礼

不動産の売買取引ではありません。一般の売買取引基本契約書で7号文書の方になります。相手方が所轄の税務署に相談したそうなので問題はないと思うのですが、 当方の所轄の税務署に聞いた所、7号文書にあたり更新期間も3ヶ月以内ではないので4000円の印紙税がかかるとのことでした。税務署によって運用の仕方に違いがあるとおっしゃっている方もいるので、もう少し突っ込んで詳しく聞いてみることにします。 ありがとうございました。

noname#24736
noname#24736
回答No.3

基本的には、その書類を作成したものが印紙を貼ることになっています。 契約書などの場合は、通常は2通発行して、双方が1通づつ保管しますから、双方で貼ることになりますが、力関係で難しい場合があります。 解決策として、次の方法があります。 1.一通だけ作成して、当方で保管して相手には渡さない。 2.一通だけ作成して、原本は当方で保管して、相手にはコピーを渡す。 ただし、このコピーには捺印をしません。 捺印をすると、控えとなり、印紙の貼付が必要になります。

noname#4195
質問者

お礼

なるほど。今回は売買取引基本契約書なので1通だけと言うわけにも行かず、また、コピーで済ませるわけにも行かないと思います。相手方にしてみれば、たかだか4000円を負担してもらっても大過ないことなので負担してもらうことにHします。 ありがとうございました。

  • seaway
  • ベストアンサー率68% (279/410)
回答No.2

                         印紙税法上では、共同作成した契約書への印紙の貼付義務は、契約書を作成した当事者が連帯で納税義務を負うこととされています。どちらかが、あるいは特定の者が貼付しなければならないというようなことは、明文化されておりません。 印紙税の負担者ですが、仕事柄、数多くの不動産契約書や商業契約書を見ておりますが、現実は、その取引の力関係によるところが大きいです。(弱い立場の方が相手方の印紙税を負担しているケースが多いという事です) 印紙税の負担の問題で取引が台無しになっては元も子もないですからね。 印紙税額の件ですが、契約期間やその契約の更新の有無等で税額が変わってきます。取引先の方が200円の収入印紙で済ませたというのは、その辺りの事情によるものです。                          

noname#4195
質問者

お礼

力関係ですか・・・今回うちのほうが一方的に契約書を送付することになったので当方で負担したほうが相手に与える印象は良いと思うのですが、何しろ予算外のことだったものですから。 印紙税額の件は、所轄の税務署に詳しく聞いてみることにします。 ありがとうございました。

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