• 締切済み

歩行中の転倒事故

先日歩道を歩行中に、子供(5歳)が転倒事故に巻き込まれました。 子供の後方から、男性が早足で歩いてきて(急いでいたようです) 段差につまずいたか、バランスを崩したようで、男性が前に転倒 しました。丁度、前を歩いていた子供を押し倒す様な形になり、 子供は地面(コンクリート)に頭を強打。赤く腫れ上がり、 土曜日だったため、緊急外来を設けている病院でCTを撮って頂きました。幸い、今までのところは異常なく過ごしていますが、一週間は経過観察をしてくださいとお医者さんに言われています(後から後遺症等が出る場合もあるそうで・・・) 相手の男性は、用事があると言って病院へは付き添っていただけず、 私は子供を連れてその後の予定をキャンセルして病院へ行きました。 病院で診察が終わった頃に電話を頂きましたが、こちらから謝罪に来て欲しい、治療費の支払いについても話をしたいと言うまで、病院に出向きますというお話は無く、病院に来ても治療費は私の健康保険を使えと 言われました。こちらは何の落ち度も無いのですが(ただ前方を歩行していただけなのに・・・)保険の使用は拒否して、当日の診療費は私が10割負担で精算しました。後日、治療代を振り込むと言われましたが、この様な場合、治療実費しか相手方には請求できないのでしょうか?どなたか、知識を持っておられる方、ぜひ教えてください。

みんなの回答

  • gerappa
  • ベストアンサー率50% (85/170)
回答No.4

加害者は、刑法上は『過失傷害罪』に問われる可能性があります。 これは民事とは異なり、示談の成立の有無には関係ありません。 ですので、相手方に何の誠意も見られない時は、警察に診断書を持って行って被害届を出しましょう。 ただ、昨今この手の事件には、警察官(警察ではなく、警察官個人の資質が問題)が、正当な理由無く(早い話面倒なので)受理したがらない風潮が見受けられるようです。 職務怠慢なのですが、困ったことです。

nontan29
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます!事故現場でなくても、警察に被害を訴えることはできるんですね!!治療費の支払いが済んでしまったら、それ以上は何も出来ないのかと思っていましたが・・・。先週の土曜に事故があったのですが、それ以降加害者からは一度の連絡も無く(普通、怪我の状態はいかがですか、とか連絡してきませんかね?)どうなってんの!?と言ってやりたい気持ちでいっぱいです。こっちは毎日、何か様子は変わりないかと心配で過ごしているのに・・・。家族と相談して、あまりに納得いかない状況が出てくるようなら、一度警察にも行ってみます。

  • mot9638
  • ベストアンサー率49% (434/883)
回答No.3

こんにちは 災難でしたね。 法律カテですので法的な見解を述べますと、 相手の男性の行為は過失による不法行為ですので、 質問者様は損害賠償請求が出来ます(民法709条)。 損害賠償はあくまで「損害」に対するものですので、 相手の男性の行為によって「損害を受けた部分」の金額になります。 具体的には ・お子様の治療費 ・後遺障害が出た場合の治療費、逸失利益 ・治療にかかった交通費 ・お子様を病院に連れて行く時間、看病の時間等で仕事ができなかった  としたら、その賃金 などです。 >治療実費しか相手方には請求できないのでしょうか? 逆にお伺いしますが実費以外の「何の請求」をするつもりなのでしょうか? 「謝罪に来い」という請求(要求)だとしたら、民法上損害賠償は 金銭で行うことが原則(722条)ですので、相手側に応える義務はありません。 「慰謝料」という考え方でしたら、もちろん請求することは可能ですが 相手側が拒否した場合、裁判になり司法に判断を仰ぐことになります。 判例上は「お子様が後遺障害をおった」ようなケースで無い限り、 認められることはまれですし、認められたとしても裁判に係る費用や 手間を考えたら「持ち出し」になってしまうと思います。 もちろん僕個人の心情的には、ろくに謝罪もしない相手に腹が立つ 気持ちは重々わかりますが、法的に解釈すれば「損害を受けた分を金銭 で請求できる、逆にそれ以外は請求はできても拒否されれば無理」 という回答になると思います。

nontan29
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございました。当方としては、治療費実費と病院に行く間にかかった駐車場代は請求させてもらおうと思っていました。治療に付随する諸経費は請求しても大丈夫かな、と思いましたので、その方向でお話をしてみます。相手の対応に関しては、本当に腹立たしい限りなのですが、弁護士をたてて係争するような費用はこちらにもないですし、幸い怪我も今のところは短期間で完治しそうな状況ですので、慰謝料まではさすがに難しいですね。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.2

このケース 不運だったとしか言いようが無いですね。 故意では無いので・・・・ 従って最大治療費のみの請求が妥当でしょう。 もしそれ以上の事を求めるなら 弁護士にお願いするしか無いですね。 それよりなぜ急いで歩いてる人の前にお子さんが居るの? 普通急いでる人は事前に察知して避けると思いますが・・・・ 仮にお子さんが右左と自由気ままに歩いてたのなら お子さんも非があることになると思いますが如何でしょうか?

nontan29
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。子供は、私の父(祖父)ときちんと手をつないで、道の建物側の端の方を歩いていました。かなり広い歩道なので、スペースもそれなりにあったのですが・・・。相手は急いでいたようで、本当にこのようなことになり残念としか言えません。相手の対応にもかなり不満が残っていますが、故意ではないというところがネックですよね・・・。

  • kiwa67
  • ベストアンサー率22% (82/357)
回答No.1

>治療実費しか相手方には請求できないのでしょうか? はい。そうです。 これ以外の名目で請求できそうなものは、何があるでしょうか? 今回のケースは、悪意のない事故ですから。これ以上は無理 では、ないでしょうか?

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