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刑法の問題なんですが、民事上についておしえてくださーい!

YはAから宝石を窃取し、これを情を知っているXに贈与する約束をしたが、まだXはその引渡を受けていない。 これ、刑法上は、盗品等譲受罪の成立には契約の締結だけでは足りず、財物の現実の引渡が必要とされる として、犯罪が成立しないとありました。 盗品を善意取得した第三者に対しても 盗まれた本人は回復請求できますよね。 善意取得者が現れてから、善意者に回復請求するまで(最大2年間)はどちらに所有権は帰属するのですか? 民事上はどうなるのか教えてください! 1、盗品の動産につき悪意で手に入れた場合、所有権は移動するんですか?    →善意取得しないかぎり所有権はもとの人のまま?? 2、本人からの盗品の回復請求は、悪意の人に対しても2年間なんですか? 3、他 民事上でおもいうかぶことあれば教えてください~ よろしくお願いします!!

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  • daytoday
  • ベストアンサー率57% (203/356)
回答No.2

善意取得者が現れてから、善意者に回復請求するまで(最大2年間)はどちらに所有権は帰属するのですか?  学説では異論がありますが,判例上はもとの所有者として把握されています。 盗品の動産につき悪意で手に入れた場合、所有権は移動するんですか?  上述のとおり所有権はもとの所有者にあることになります。 本人からの盗品の回復請求は、悪意の人に対しても2年間なんですか?  この請求は民法192条の善意取得者に向けられるものであり,もともとの所有者は所有権を失っていないため,所有権に基づく返還請求をすればよろしいのです。所有権に基づく請求には期間の制限はありませんが,時効取得を主張される期間が経過し,この旨主張されれば,結果的に所有権を失うため回復できなくなります。  他に注意が必要なのは民法193条の規定とこの例外となる質屋や古物営業があることがあげられます。  なお,#1の回答に関し,他人物売買の効力等について研究されることをお勧めします。また,所有権の帰属についても学説が多々ありますが説明しきれませんので,これも研究されることをお勧めします。

gojyouagaru
質問者

お礼

ありがとうございます!!!! まちがえて、もう一個同じ質問をだしちゃいましたw 司法試験の勉強がんばっているんですが、かなり助かりました!! ありがとうございました!!!! また、よろしくお願いします!!!!

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その他の回答 (1)

  • okztosh
  • ベストアンサー率33% (88/259)
回答No.1

 YとXの契約(約束)は盗難という不法行為に起因するため、そもそも契約は無効です。Xが盗品であることを知らなかった場合には、時効が成立することもありますが、この場合、Xが最初から盗品であると知っているわけですから、もともと民事契約など成立しません。

gojyouagaru
質問者

お礼

悪意とかに考えが固まってしまって、不法行為ってきがつきませんでした!! ありがとうございます!!!

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