• 締切済み

私はどの解雇?

会社を解雇させられることになりました 解雇を告げられた当時、私は解雇に自己都合や懲戒解雇などの種類があることは知りませんでした その後、解雇に種類があることを知りました しかし、私は自分が結局何解雇なのかいまいちわかりません 社長に聞けば解るでしょうが、月曜日から出張で会社にはいません 解雇を告げられてしばらくたつのに、いまさらになって出張中の社長に電話をかけて聞く勇気が湧きません そのくせ気になって仕方ないので質問させてもらいます 今までの状況はこうです ・まず、私が業務中にサボっていたことが上司にばれます(過去も一度注意をうけた) 上司はサボったことは黙っててあげるけど退職するように言ってきました ・私は帰って退職願を書いて社長に渡そうとその日は定時に帰宅 次の日、退職願を渡す前に社長から呼ばれました 結局サボったのがばれ、会社を今月で辞めてくれといわれました(なんなら明日からこなくていいとも言われました) このとき辞める日と2月分の給料の受け渡し以外の話は全くしませんでした また、退職願は判を押してなかったので渡しませんでした ・さらに次の日に退職願と年金手帳と保険書を渡しました すべて受理してもらいました このとき私はまだ解雇の種類に付いてはっきり解っておらず、退職願はどの場合も必要だと思ってました この場合自己都合退職になるのでしょうか 懲戒解雇になるのでしょうか 懲戒解雇のような気がしますが一応退職願は受け取ってもらったし、自分で言うのはほんとなんですが懲戒解雇は少し重過ぎる気がします

みんなの回答

  • qualheart
  • ベストアンサー率41% (1451/3486)
回答No.3

ご質問者様の質問は、今回の件が懲戒解雇ではなく自己都合退職にならないか?ということですよね? 懲戒免職に比べれば、まだ自己都合退職の方が良いですからね。 これは規定上どうであるかという問題じゃないですね。 退職願を出せば、必ず自己都合退職扱いになるという訳ではないです。 退職願を出すと、自己都合退職扱いにできる、というだけですから。 会社都合の退職を自己都合退職扱いにさせようと、退職願の提出を求める事業主は多いですが、今回については少なくとも会社都合ではありませんからね。 正直なところ、自己都合退職になるか、懲戒免職になるかは微妙ですね。 結局は、事業主がどう判断されるかです。退職願を受け取っても、それを受理するかどうかは事業主の判断次第ですから。 ただし、懲戒による即日解雇には労働基準監督署長の認定が必要とされます。この認定が取れない場合、少なくとも会社側は解雇通告を解雇の30日前に行う必要があります。ようは、解雇通告を受けてから、30日間はまだ勤務することができる訳です。また、会社側には平均賃金の30日分以上の解雇予告手当の支払いが必要になります。 今回の理由で労働基準監督署長の認定まで取れるかどうかはかなり微妙ですし、常識的に考えれば自己都合退職扱いにするのが、事業主側にも一番好条件ではないかと思います。 ちゃんと解雇時に自分がどのような扱いを受けたかを確認しましょう。 1.自己都合退職→会社で規定された退職金(ない場合もあります)の支払い 2.懲戒解雇(労働基準監督署長の認定なし)→解雇通告から30日間の就労+解雇予告手当の支払い 3.懲戒解雇(労働基準監督署長の認定あり)→即日解雇、退職金・解雇予告手当の支払いなし 上記の内のどれかです。 懲戒解雇の場合、労働基準監督署長の認定があるかないかが重要です。ない場合は、事業主には解雇予告手当の支払い義務がありますから、ちゃんと確認してください。 基本的に、労働基準監督署長の認定のない懲戒解雇は、普通解雇などと扱いは同じです。

  • realred
  • ベストアンサー率40% (4/10)
回答No.2

会社から離職証明書を貰っていますか? どのような解雇であれ、雇用保険に加入していれば 会社が離職証明書を郵送してくれるはずです。 会社によっては数週間後にやっと送ってきたりもしますが 失業手当を貰う為に必要な書類なので 例え懲戒解雇だとしても発送しない事はないと思います。 その離職証明書に退職理由は記載されています。 退職願の取り扱いについて考えたり 社長に直接電話して聞くよりも、 まず確実な確認方法だと思いますよ^^

  • fusajii
  • ベストアンサー率51% (240/467)
回答No.1

自分から先に辞めると言ってないこと 会社から辞めてほしいと言ってきたこと 会社に多大な損害を与えたような事実も見当たらないこと 質問内容から「会社都合」に該当すると思われます。 懲戒免職になるケースは 会社の就業規則に記載してあるはずです。 ご確認ください。

関連するQ&A

  • 会社が解雇として処理したくない理由

    会社から1ヶ月前に解雇すると言われました。理由は「私が職場で暴れたため周りの人たちが怖がって業務に支障をきたしてしまうから」というものでした。しかし事実は以前から同僚や上司に嫌がらせを受けていたため、私がいい加減にしてほしいと怒ってしまい弾みでイスを少し蹴ってしまったと言うことが真相です。そのこと上司から社長にいきなり暴れたと報告されてしまいました。社長にはイスを蹴った行為自体は謝ったのですが解雇と告げられました。そこで質問なのですが、会社側は退職届を出すようにと自己都合での退職を強要してきましたが、私が拒否をして会社が辞めろと言うのだから会社都合の解雇じゃないのかと言っても会社側はあくまで自己都合でと言ってきます。 会社が解雇として処理したくない理由は何なのか知りたいです。 また、このような理由が解雇もしくは懲戒解雇にあたるでしょうか。 どなたか詳しい方お答え願えないでしょうか。よろしくお願い致します。

  • 解雇?懲戒解雇?

    自己都合の退職願をだしました。ただ勤務成績が著しくわるくて(正確さを求められる仕事なのにミスが多かった。出席日数はとてもよい)その時期に会社側は懲戒解雇を考えていたとします。 この場合、自己都合ではなく、懲戒解雇か解雇になりますか? そのころ、早く退職すればいいのにと周りからいろいろ嫌味をいわれていましたが、退職願を持っていった際、なにか業務中になかっったか、会社からいわれましたが、なにもなかったと答えました。教えてください。

  • 【諭旨解雇】諭旨解雇されると再就職に不利になるのでしょうか?【自己都合退職】

    2月末で退職を予定しております。 些細な理由で社長に一方的に無視されていて 仕事にやりがいが見出せないのが理由です。 仕事や職場の人たちとは円滑にいっており 懲戒や是正に当たる事柄は一切行っておりません。 退職願は提出済みで自己都合で退職を予定しておりましたが 総務・経理担当の社長の母が 「社長の一方的なわがまま無視なんかしてあなたが 辞めてしまうことになってしまうのが申し訳ないから、 会社都合にはできないけれど、せめて失業保険がすぐにでるように 会社から退職を勧告するやり方があるので それを退職理由にしてあげましょうか?」との申し出がありました。 色々調べた結果「諭旨解雇」のことだと思うのですが 社長の母曰く、会社的にも私的にも履歴に傷が付かないし 次の就職にも自己都合退職と変わりなく履歴書を書いて大丈夫 だから、とのこと。 でも、諭旨解雇について調べると確かに自己都合退職より 失業保険が出るのは早いですが 懲戒解雇の恩赦版みたいなもので、懲罰の一種らしく 懲戒解雇なら再就職はまず無理とよく聞きますし 本当に再就職に不利にならないのか不安です。 また、再就職がすぐに決まるかはわかりませんが金銭的にも長期間 無職の状態を続けたくないので、失業保険の受給を当てにするより 一日でも早い再就職を目指しているので、それで再就職に不利になるなら 自己都合による退職の方が良いと思っています。 社長の母は「こういう方法もあるよ」的な意味合いで 諭旨解雇の話をしていたので こういうのはおかしいかもしれませんが、 諭旨解雇か自己都合退職か選べるような状態です。 自己都合退職を貫く方がよいのか、 再就職がすぐにみつからなかったときの保険の意味で 諭旨解雇にするのがよいのか、アドバイスいただきたいです。

  • 解雇について。

    社長(直属の上司となります)へ退職したい旨と退職願と提出したい旨を連絡しました。 そうしたら、「それは受け取らない、懲戒解雇で処理する」と言われました。 懲戒解雇で処理されてしまうと再就職が困難らしいので、妻子持ちなので大変困惑しています。 仕事を遂行する上で、当然ミスもありますし、お叱りや注意を受けることはありました。でも、それは自分だけでなく他の方も同様だと思いますし、懲戒解雇にされるほどのことは当然していないです。 まるで意地悪をされているように感じますがどうなんでしょうか。 重箱をつつくように懲戒解雇の理由とか根拠を後付けのように提示されてしまうのでしょうか? 懲戒解雇で処理すると言われてから、その後で懲戒解雇の理由はなんですか?と問い合わせても答えてくれませんし、早速、明日本社へ来るように言われました。 ちなみに、会社(中小企業)は今は繁忙期で土日関係なく営業しています。一連のことがあったのは土曜日からで本社へ行くことになったのは月曜日で、ここ2、3日の出来事です。 自分自身としては可能な限り早く辞めたいのは事実ですが、今は繁忙期なので周りの社員の事を考えるとそうはいかないことは理解していて、当然会社と退職日の調整があるものと思っていましたが、懲戒解雇で処理するということは即日解雇ですよね? 自分目線でなくとも、今私が会社へ来なくなったら仕事が大変な事になるのは明らかですし、代わりの人員もいません。 どのような考えで社長はそういうことを言ったのか理解できません。 懲戒解雇という言葉をちらつかせて、繁忙期が終わるまで辞めないようにさせようとしているのでしょうか? 退職届を受け取らず、懲戒解雇で処理するというのは合法なのでしょうか?

  • 諭旨解雇?懲戒解雇?

    会社から勤務態度の不良を主な理由に正社員から臨時職員への勧告を受けました。 月末をもって一度、自己都合という形で退職し、翌月より臨時職員として引き続き業務にあたるべしというものです 考慮の末、臨時職員とならずに会社を退職しようと思っているのですが この場合こちらから退職願を出して受理されれば、やはり雇用保険上、自己都合扱いになってしまうのでしょうか。 社内規定には懲戒解雇と諭旨解雇しかなく、退職願を拒否した場合、懲戒解雇になることが一番恐ろしいことです。 会社が私の今後を考慮して、自己退職扱いにしてくれようとしているのか、会社の都合でそうしようとしているのかわかりかねます。 個人的にはこれ以上会社に対して面倒をかけたくないし、こちらも関わりたいとは思いません。 退職金満額支給はともかく、雇用保険の扱いが会社都合にさえなれば満足なのですが…

  • 懲戒解雇とその期間について

    懲戒解雇の期間について法律に詳しい方 懲戒解雇の期間について法律に詳しい方 在職中にアルバイトをしていたことが発覚し懲戒解雇処分となることが決定しましたが、本社の懲罰審議が終わるまで 自宅待機&自己都合退社は出来ないと言われました。 あくまで会社の規約の問題で自己都合退職を受け付けないようなニュアンスでしたが法律的に合法なのでしょうか? また懲罰による解雇処罰前に退職届けをだした場合、会社は拒否出来るのでしょうか?

  • 口頭でクビと言われましたが・・・

    口頭で本日付けでくびだと言われましたが、次の日になって、そんな事は言っていないとシラを切られました。 詳細は、我が社で4月からリストラが始まるという噂を他の部署の友人から聞き、その事を同じ会社の上司に何気なく喋ったところ、その上司が社長に報告しました。それを聞いた社長は誰から聞いた?と言われ、上司は私の名前を出しました。社長から私に電話が来て、その噂はどこの部署の誰から聞いた?と言われ、名前は言えません。と言うと、それなら本日付けでお前はクビだと言われました。 次の日、会社に呼ばれ、お前は根も葉もない噂を同じ職場の上司に言ったことは、懲戒解雇の対象になる。と言われ、そうなりたくなかったら、気持ちを切り替えて明日から働きに来いと言われました。 普段からパワーハラスメントを受けており(強制的な罰金など)精神的に辛くなり働く気力が失せてしまいました。 働く気がないなら懲戒解雇になり、退職金は払わない、今まで払ってきた罰金も返さない、会社で取った資格の代金の返金を要求してきました。 ただの噂話を喋っただけで、懲戒解雇になるのでしょうか? 一度クビだと告げられ、言ってないとシラを切られたらどう対処すべきでしょうか? 私は、解雇になりたいのですが、社長は懲戒解雇にすると脅して、そのまま働かせるか、自己都合の退社に持っていこうという考えのような気がします。 このようないざこざは今までに何回もありました。 わかりづらい文ですが、なにとぞご回答お願いいたします。

  • 以下の内容で懲戒解雇になりますか?

    正社員をしていたのですが、朝早くから夜遅くまで長時間勤務を余儀なくされ、成果を重く求められるため、心身ともに疲れがピークに達していて、3回の遅刻(寝坊)をしました。 自分から辞めさせるようにしたい会社で、1年で同期の半数が自己都合で退職しています。 クビだと言い渡され、退職届けを書くように言われました。「自分からは書きません」と言うと「懲戒解雇だぞ。将来に傷がつくぞ」と脅されました。それでも「自分から書くことはできません」と言ったところ、「社長からの恩赦で、懲戒という文字を取って、解雇にする」と言われました。 あとで送られてきた離職票を確認したところ、懲戒解雇と書いてあり懲戒の部分が二重線で消されていました。本当は懲戒解雇にしたいけれど、解雇にしてあげたんだ、という主張なのかと思いますが、3回の遅刻で懲戒解雇になる可能性はありますか? 「本当に寝坊かあやしい」とまで言われましたが、ひたすら謝っています。

  • 教えてください不当解雇?

    先日会社から不当解雇?に合いました?どうすればいいのかおしえてください!とある営業所の所長をしておりましたがいきなり会社から解雇通告にあってしまいました。 長くなりますが流れを記載させていただきます。毎月定例会議と言うものがありまして、私の直の上司からは経費もかかるし毎月一回そちらに行くから会議に出なくていいからと言われておりました。ですが3月の27日に一通のFAXがきました。内容は28日に行われる会議は絶対に出席とのこと、でないのあれば辞表を提出しろとのことでした。 営業会社をしており次の日にいきなり予告なしに来いって一方的に言われ、ただ次の日何も無ければ行けたのですが、仕事上でどうしても外せないクレームがあり、上司に相談してところ上司は常務に言っとくからと言われ、ただこれないのであれば辞表をだせと言われFAXで渋々書きました。ただ自分としては納得がいかない為、一身上ではないと思い常務命令によりと書き、社長あてに辞表を書いてしまいました。 その結果社長あてに書いたにもかかわらず常務の判断でそれも自己都合にされ28日付けで退職した事にたってしまいました。有給も消化できず、私としては納得できません。労働基準監督署にかけこんだのですが辞表を書いた時点でダメですねと言われ泣き寝入りするしかないのでしょうか? 解雇にもっていけないのでしょうか?損害賠償請求はできないのでしょうか? 社長は何も知らないで常務の判断で解雇はできるのでしょうか? ネットで調べたのですが民法627条は適用できないのでしょうか? 聞いてはいないのですが、人員整理(リストラ)を会社はしているみたいです。

  • 懲戒解雇

    年明け早々に「退職願」を出す者ですが、結構社長ともめての退職です。それであるサイトで最悪の場合、会社は報復として懲戒解雇を命じるかも知れませんと書かれていました。 懲戒解雇について詳しい方、教えて頂けませんか? それと、良い避け方があればご教授願います。 どうぞ宜しくお願い申し上げます。

専門家に質問してみよう